アロエ
[更新日時] 2012-02-09 07:50:23
隣の犬の糞尿被害にあってます。
当マンションのベランダ隔て壁は下に隙間があり、
すぐそこに犬が脱糞し、ずっと放置。
ベランダへ出る度にソレが目に入ります。
尿は排水溝を伝わって我が家へ流れてきます。
暖かくなると臭いとハエが酷いです。
こんな事で悩んでるお宅ってあります?
因みに隣人一家は挨拶もろくに出来ない非常識一家。
マンション内でもちょっとした有名一家。
以前、他の苦情を言いに言ったら逆切れ。
引っ越すしかないかなと考える今日この頃です。
[スレ作成日時]2010-02-07 20:34:21
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ベランダに犬の糞尿
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81
匿名さん
隣でいたしてるのが気配で判るなら
その時を狙って隔て板付近に水をザバー。
(もちろん隣には漏れない様に)
そこで一言
「はい、水洗トイレですよ〜」
効かねぇか。
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82
匿名
私も、今、同じ問題で悩んでいます。ベランダでトイレをさし、片付けもせず、そのまま。管理会社に注意してもらい1年。今だに、ベランダでトイレさせています。臭いし、不潔なので、もう1度、管理会社に注意してもらいました。それから、隣からの騒音が凄くなり、金づちで何かを叩くような音、ベランダの隙間を埋めてきました。たぶん、まだ、トイレさす気だと思います。
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83
アロエ
掲示板を立ち上げるも放置したままで申し訳ありません。
皆様、コメントありがとうございます。
あれから特に変化なく、なるべくベランダに出ないようにしているような
状況です。
せっかく買ったマンションなのに悲しいです。
そして・・
>>82さん
同じ問題で長いあいだ悩んでらっしゃるんですね。
結局はそういう人に注意しても無駄という事なんでしょうか・・・
しかも、騒音が凄くなったり、ベランダの隙間を埋めてくるなんて悪質ですね。
そういう場合は管理組合に相談した方が良い気もするけど、更に逆ギレでも
されちゃったらなどと考えると次の行動にもなかなか移せないですよね。
困りましたね。
泣き寝入りしかないのでしょうか・・・・・・
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84
匿名さん
うちのマンションに、糞尿の汚物を廊下に出す人がいて
非常識な人だと思ってましたが、ベランダをトイレにしてる人が居るなんてビックリ!
自分が臭いからって外へって発想が自分勝手すぎる
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85
アロエ
>>84さん
うちのマンション(同じ階)にもいます。
汚物が入っているらしきゴミ袋を外廊下に出している人。
要は家の中は綺麗に保ちたいんですね。
そんな人は犬を飼う資格もマンションに住む資格もないですよね。
これからの時期、ニオイやハエに悩まされます・・・
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86
匿名
最近周りが尿くさいのですが原因はなんなのでしょうか。
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87
匿名さん
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88
匿名
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89
匿名
ベランダで、糞尿させると傷みが早いですよ
酸性ですから、コンクリートに染み込むと鉄筋が錆び
配管に流されると配管が腐食する。トイレの配管とベランダの配管は材質が違う
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90
匿名
へぇ〜それは勉強になる!!
でも、それをどうやって実証するかが問題だね。
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91
匿名
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92
匿名
ベランダは共有部分です。避難用の壊せる仕切り壁があるなら、そこを塞いでしまったら消防法の「避難経路確保義務違反」です。管理人は住民とのトラブルを避けたがります。まず管理組合で住民の中から防火責任者を選任しているはずですから、受託している管理会社経由で防火責任者か、管理会社から注意させましょう。それでもダメなら、消防署に「名前を名乗り、匿名扱いにしてもらい通告」しましょう。くれぐれも119番通報はダメですよ。犬はマーキングしますから濃度の高いアルコールを火気の心配の無い早朝に隣~自宅前までの排水路に投げ込みましょう。隣のベランダの排泄容器にかけて置くのも良いかもしれません。飼い主は分かりませんが犬は敏感に気がつき吠えまくります。猫も同じです。アルコールの購入時は理由が必要です。コーヒーサイフォンにでも使うと言っておきましょう。一回やれば効果てきめん。二回目からは何の抵抗もなくできます。但し隣人が蛍族で無い事を祈ります。重ねて成功を祈ります。
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93
匿名
>>92
意味がわからないです。
何で消防法が関係あるの!?
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94
匿名さん
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95
匿名さん
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96
匿名
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97
匿名
そういう家は家の中もゴミ屋敷なんでしょう。
ゴキとかも一杯いそう!!
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98
匿名
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99
事務局長
うちなら、理事長による是正勧告の対象だな。。。 結構と効き目あるよ。
標準管理規約 第67条
「前段省略」、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため
必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
被害者は、理事会に全戸対象に次のような事をしてくれと申し出る。
「近隣ペットによる被害調査を実施し、大きな影響の有る場合是正勧告を行う」
旨の宣言(張り紙)をして、調査票を配布する。
理事会が動かなければ、同第37条(役員の誠実義務等)により理事会を攻める。
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