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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
>>1499
運用でやっているって、その時点でアウトでしょう。
管理組合及び執行する理事会の業務は、管理規約及び総会決議事項であると管理規約に規定されてますよ。
利用可能…については、これまでに出てきた判例そのものですが。
判例は、強制だからダメと言っているのではなく、管理組合の目的外事項であるから、規約が無効(意味がない)と言っています。
>>1499はフロントマンだろ
良心でもって仕事しようと思わないのかね。
捕まららなければ犯罪じゃない
訴訟されなければ違法じゃない
良心はないのかね
他人を苦しめ金儲けか、嘆かわしいな
管理会社は儲かんないでしょ
1498です。
1499=1496だと思いますが、
前レスでも繰り返し捻じ曲げており、
今回も1499で、
ああ言えばこういうの喩どおり何を言っても通じない(対話が成立しない)ことがわかったと思います。
ですので、もうレスがあっても無視して有益なレスに進むことにしましょう。
1499の文体の特徴は文末に、点や丸がないことです。
今後この人のレスがあった場合には、
削除依頼を考慮したいと存じます。
私は、1499ではないです。
> 前レスでも繰り返し捻じ曲げており、
そうでしょうか?
1つの意見として提案しているように見えますけど。
> 削除依頼を考慮したいと存じます。
内容自体に、特に悪意のある内容ではないのに、このような行為をすること自体が、”何を言っても通じない(対話が成立しない)”と思いますよ。
もし反対意見があるのであれば、
”どこのフロントマンかな? ”のような言い方ではなく、論理的に説明すべきではないでしょうか?
1507さんは1499を読みましたか?
犯罪を助長する文面ですよ。
以前から何度かでてきているフロントマンだと思われます。
「微々たる金だから文句言わずに出せ」
「どうせ訴訟なんてできないだろう、黙ってろ」
今度は「無効と違法は違う。裁判で負けても犯罪者はならなんだ、黙ってろ」
ということですよ。
ですが、無効が違法でなければ国土交通省も管理会社を行政処分などしないわけです。
国土交通省はリンクフリーじゃないから次の言葉で検索して
>マンション管理業者に対する監督処分等情報
>1508さん
1507です。
1499の内容では、全然そのように読み取れないのですけど。
私の解釈では、判例では、あくまで”拘束力がない”という内容に対して、どのようにそれを捉えているかの違いだと思っています。
> 「微々たる金だから文句言わずに出せ」
> 「どうせ訴訟なんてできないだろう、黙ってろ」
これは1499さんとは違うのではないですか?
少なくとも1499の内容は、1つの意見提起であるように思われます。
>>マンション管理業者に対する監督処分等情報
町内会費関連で行政処分を受けている管理会社が見当たらないのですが、どれを参考にすればよろしいのでしょうか?
150です
私なりに、1499さんの意見を解りやすく解釈しました。(町内会という言葉を使うから、抵抗のある方がおられるみたいなので)
ちなみに別に1499さんの味方ではないです(笑)。
例えば、
マンションにインターネット接続環境が設備されている場合、一般的には、個人でプロバイダに加入して、費用は、クレジットなどで引き落とされます。
これを、管理組合経由で、一括で支払える仕組みを作って、管理組合口座と同じ口座で、月々引き落とせるようにした。ただしこのサービスを利用するかどうかも任意である場合、これは違法ですか?
> 150です
1507の間違いです。
すいません。
1498、1506です。
1507
もしあなたが1499でないのならば、スレ違いでもあるので、この問題での新しいスレを立てることをご提案します。
1507,1509,1510は、1499だと思いますよ。
>もしあなたが1499でないのならば、スレ違いでもあるので、この問題での新しいスレを立てることをご提案します。
賛成です。
1510です。
1499ではないです。
1499の内容を私なりに解釈しただけなので、文章が似ていて当たり前だと思います(部分的にコピーしていますので)。
> 1512、1515さん
なんで、建設的な意見のやり取りができないのですか?
>建設的
またあなたは自分が1499であることを自白しましたね。
なぜあなたは「建設的」でありたいと思うのですか?
「建設的」でありたいということは、「建設的」ではない存在が前提でなければありえませんね。
「建設的」ではないこととは何でしょうか?
それは、あなたが自分で自分のこと(1499であること)を否定したいということ以外ではありません。
あなたが「建設的」ということは、
あなたが1499の関係者として否定したい現実がなければ、けっして言う言葉ではないのです。
>私なりに解釈しただけなので、文章が似ていて当たり前だと思います(部分的にコピーしていますので)
苦しい言い訳です。
どことどこをコピーしましたか?
全然コピーしてないじゃないですか。
なぜ嘘をつくのでしょうか?
> なぜあなたは「建設的」でありたいと思うのですか?
議論にならないからです。
> 「建設的」ではないこととは何でしょうか?
・論理的説明がなく、ただの誹謗中傷になっている。
・根拠のない妄想で、複数のスレを同一人物であると決め付けている。
> あなたが1499の関係者として否定したい現実がなければ、けっして言う言葉ではないのです。
私は、どちらの意見に賛成/反対でもないです。
いろいろ情報交換をしたいと思っているだけですよ。
ここは、そういう掲示板ではないのですか?
1517さんは、この掲示板で何をされたいのですか?
質問をしている人に対して、なぜ誹謗中傷で返すのですか?
他人から金を巻き上げる行為を建設的とは言わないよ
かつあげ、詐欺、だよ
1503です。
判例についてコメントしています。
なりすましは困りますが、1499さんでなくてもかまいませんので、反論をお願いします。
>いろいろ情報交換をしたいと思っているだけ
「情報交換したいだけ」の人がなぜ嘘つかなきゃならないのか?
もうバレてるのだから、その訳を教えてほしい。
>ここは、そういう掲示板ではないのですか?
どういう掲示板と思っているのか知らないけど、少なくとも自分で言っておいて自分ではない、と嘘を言うことまで許容できないよ。
少し冷静になりましょう
もしも管理組合で自治会費が徴収されている場合にはもちろん総会決議あるいは予算変更になると思いますが…
総会で反対される理由も想定できるのでは?
こんな話は管理会社がどうこうというよりは自分達のマンションですから自分達で決めればいいだけのことだと思いますよ
反対されないよう理論をきちんとまとめておけばいいだけではないですか?
まともな管理会社は、自治会強制加入なんかすすめませんよ
横領事件を起こす管理会社の話しでしょう
まともな総会は開けないでしょうね。
管理会社なしでやれば?
自分達のことなのに他人任せですか?
もうこのスレ、レス1500になるんですが・・・
今だに理解できないのは、そういう物件があるってこと。
全国の大小関係なく既存マンションで
①管理会社主導で戸別自治会費を管理組合口座又は管理会社口座へ集金してる物件
②管理規約に戸別自治会へ入会義務を明記してる物件(組合員への義務?)
って、実在するんですか?
単にそう思ってる(妄想してる)だけじゃなく、できれば理事経験された方から事例を紹介頂きたいものです。
↑最初から読め
関係ないなら参加せんでよし
参加者は、かつあげ管理会社フロントと被害者管理組合員だ
> 被害者管理組合員だ
一時的には被害者だと思いますけど、それに改善しないのは、無能な管理組合だと思いますよ。
管理会社が、かつあげしようとするなら変えてしまえばいいだけなので。
つまり
被害者だときづいていない管理組合か、無能もしくは何もしない管理組合。
どっちにしても無能な管理組合かな(笑)
一点ご質問があります。
スレを読むと、よく違法という記述がでてきます。
本当に違法だった場合、管理会社は行政処分される可能性があります。
もし行政処分された場合、管理会社が多大な被害をうけると思います。
①この案件で、行政処分された管理会社はあるのですか?
②多大な被害をうける可能性があるなか、実施する利点は何なのですか?
私の見解は、管理会社は、この案件に関しては、まだグレーゾーンであり違法であるとは断定されていないと位置づけているのではないでしょうか。
私もスレを読むなかで、確かにいろいろな記述をつなげていけば、違法ということにはなるとは思いますが、完全に”管理組合口座で町内会費を集めたら違法である”と明文化されている記述は内容に思えます。
管理会社は、マンションの管理について、管理組合からの委託内容を、管理委託(受託)契約します。
そもそも、自治会はマンション管理には関係ないことで、管理委託契約には入っていないはずです。
自治会に管理会社が関与している場合は、理事会(管理組合)からやってほしいと要請されたからそれに答えていますということか、
契約とは関係ないことですがお手伝いしますという、フロントマン個人の理事会への誠意の表れということかで、違法性はどこにもないと思いますよ。
違法性を問うならば、民法に違反しているのか、区分所有法に違反しているのか、管理規約に反しているのかが問われると思います。
>>1528
>①
行政処分された例はないと思われます。
>もし行政処分された場合、管理会社が多大な被害をうけると思います。
管理会社が被害を受けることはないと思います。
直近の行政処分事例を読めばわかりますが、行政処分とは「横領やマンション管理適正化法違反の事例が
見られ、その原因として社内の法令順守態勢に問題があるので、法令順守体制をきちんと構築せよ」と
いう内容です。態勢を作ることの費用=管理会社の被害 だと思うのは、管理会社の当事者くらいの
ものでしょう。
1522さん
「総会で」、「自分達で決めればいいだけ」と書いていますが、
少なくとも個人加入については、管理組合で決めることはできない
(規約化できない。総会決議は無効?)
ということではないでしょうか?
管理組合の総会ではなくて、町内会の総会で決めなくてはいけないことかと。
構成員は同じであっても、根本的な組織が違いますよね。
まずは今の管理組合がまちがってるなら それを修正すればいいだけでは?
個人加入の話は個人でやればいいよ
管理費で自治会費を扱うことは違法だとわかってて、住民の別会計要請をクレームとする管理会社だからこそ横領事件を繰り返すのたろうよ。
>>1534
だから、どの管理会社?
どこらへんの物件? 実名あげなくても規模や現存の規約の引用よろしく。
そしたらまじめに一緒に悩んであげられます。
被害妄想だけでは、まったく論外です。
多いよな、6月に国土交通省が抜き打ち検査した結果も管理会社惨憺たるもんだ。
注意じゃ甘すぎだろ
営業停止にしろってな
> 住民の別会計要請をクレームとする管理会社だからこそ横領事件を繰り返すのたろうよ。
そもそも横領事件は、個人の犯罪だと思っているのですが。
会社ぐるみでやったところってあるのですか?
でなければ、自治会費の扱いと横領事件は、関係ないと思うのですけど。社員教育があまりできていないという点くらいしか関連性ないと思っています。
強引な関連付けにだと思います。
私も1535さんと同じで、実例をあげていただきたいと思います。
管理費と同じ口座で自治会費あつまるのは違法なのですか?このスレ読んでもなんかよくわからなくて。
私たちのマンションでは、カルチャースクールを集会室で行っています。運営は管理組合ではなく、民間の会社が行っています。(管理組合で使用場所の許可は出しています)
この参加費用は、管理費口座と同じ口座で一度引き落としています(駐車場代などと同様に)。そしてそこから民間会社に支払っています。
これも違法ですか?
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
>ここ重要
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。
集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。
こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。
このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。
また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。
都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。
No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47
平成21年管理業務主任者試験問題より
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
答え 4
問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html
管理費を搾取するために、管理費口座で自治会費を集めるカツアゲ君のためにあげときます
管理会社の中には、新米理事会をたきつけて管理費で自治会費を集めるように誘導する
悪徳管理会社に要注意です
ちょっと調べればわかります。
管理会社は自治会費を扱えません
管理規約で自治会加入を強制することはできません
個人の人権は規約より優先する裁判結果があります
だから、委託されて、個別名簿つき(支払ったのは誰か)で代理徴収、
自治会口座へ一括納入すればいいの。
管理費から自治会費を払うのは違法でしょう。
組合員から自治会費を徴収することは違法でしょう。
しかし、組合員でもあり、自治会員でもある者から委託を受けた引き落としが
違法のワケないし、分譲賃貸などでも、自治会費を貸主が借主から個人的に
立替などで、組合員口座から一括して引き落としすることはよくあることで
違法でもなんでもありません。
以下、蛇足。
そういえば、昔、「公務員の給料は本人に支払う」と明記されてあることを
楯にとって、現金払いのみで口座振り込みを断固拒否するっていう、組合活動
があったなー。
そりゃ、妻や親や他人に支払っちゃいけないってことであって、口座振り込み
とは別次元だと思ったけれど、同じ匂いがする。
私も同感
管理業務と関係ない集金や支払いを代行することは銀行に対する挑戦か?
管理会社が金融業を行うのはいかがなものか?
>1544
>委託されて、個別名簿つき(支払ったのは誰か)で代理徴収、自治会口座へ一括納入すればいいの
>委託を受けた引き落とし
だから、委託契約など存在せずに管理規約で自治会加入が規定され、管理費から自治会費を頭数分の自治会費が支払われている問題を、問題にしてるの。
付け加えて、原始管理規約で自治会など無い段階からデべが自治会加入をすすめてる例がごまんとあるのだよ。
現実を知り謙虚さを持つとともに、レスの流れを読んで発言しようね。
原始は、裁判で敗訴してからデベロ重要には記載し販売できないよ
裁判前の物件ならあるかもしれないが
デベはセールス時にも個人の判断で拒否可能と言ってるはずです。
問題は金融業でない管理会社が
管理業務でない金融業務を行うことでしょう
そもそも管理会社がデベ系列であることがいけないのでは?
財産を守るための管理組合の代行を、リフォームなど修理費で稼ぐ目的の会社が行うのです
数百万から億の管理費修繕費を金融業でない会社に任せるところに無理がある
> だから、委託契約など存在せずに管理規約で自治会加入が規定され、管理費から自治会費を頭数分の自治会費が支払われている問題を、問題にしてるの。
1. 管理規約で自治会加入を強制する。
2. 管理費で自治会費を支払う。
3. 自治会加入は任意で、希望者は、管理費と同一口座で自治会を徴収して、自治会口座に振り分ける。(会計処理も別として扱う)
1,2と3を混合するから話が拗れると思います。
1、2は、駄目なのは、みんなわかっている。3ができるかどうかの話である。
> 問題は金融業でない管理会社が管理業務でない金融業務を行うことでしょう
ただの振込み作業なので、金融業務にはなりません。
ただの事務業務です。金融業務とは、預かったお金を運用することです。