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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
1003です
> 念のために言っときますが、その管理会社のフロントマンはマン管士ですし
一度、管理会社およびフロントに問いあわせされたほうが良いと思います
管理会社は、管理組合に対する監督業務があると思いますので、たとえ管理組合で議決された内容でも、問題があれば修正提案をしなければならない立場です
電話で、管理会社としての意見を聞いたほうが良いと思いますよ。もちろん録音した状態で。
一番良いのは、管理会社自体にいって、そこそこの偉い人からオフィシャルな回答をもらうことですけどね
おそらく問題が発生しても、フロントマンが勝手に言ったといって言い逃れする可能性が高いので
1006さん、ありがとうございます。
>一度、管理会社およびフロントに問いあわせされたほうが良い
これは既にやってみました。
>おそらく問題が発生しても、フロントマンが勝手に言ったといって言い逃れする可能性が高い
さすがというか何のというか、管理会社は、理事会の責任にしようとする雰囲気ありありのご様子でした。
実は、
この連絡の前に証拠を作っておこうと考え(また総会で無効主張しても議事録に残らない可能性もあったので)、
あえて総会で議決権行使書の行使によって意思表示しておいてから、その後に、管理会社に対して、にもかかわらず選出した理由を質問したのですよ。
そしたら管理会社はこの議決権行使書のことを何と言ったかわかりますか?
議決権行使書のことを「アンケート」と言ったのですよ!
自治会「班長」を、管理組合総会で選出できる議案書を起案するような管理会社らしいでしょ。
1006です
> 議決権行使書のことを「アンケート」と言ったのですよ!
これは、ひどいですね
これは、重要書類なのに。。。。
管理会社が無理なら、理事会に直接提案されてはいかがでしょうか
理事の方がご理解のある方なら、規約から削除する提案を総会で提案してもらえるかもしれません
もっと理解のある理事なら、法律上問題がある内容のため、理事決議で削除してくれるかもしれません
住民への報告は、絶対ですけどね
規約を変更しても、別に住民にとっては特に害はないですしね
ただ、自治会「班長」は、別に管理組合総会自体で選出してもいいと思うのですよ。自治会総会を同時に開催したということにすればよいので、ただ議案書を分ければよいだけなので
その旨を住民に通知すれば、良いだけだとは思います
>管理会社が無理なら、理事会に直接提案されてはいかがでしょうか
理事会は、議決権行使書が出された段階で、当然マン管士たる管理会社のフロントマン君に対応を質問した結果、総会でかくいう対応(無効な選出行為)をとったのでしょう。
その上で、管理会社は理事会の責任におっかぶせようとしているわけで、
それを理事会に言ったらどうなるか?
「管理会社は理事会の責任と言ってるが理事会はどう対応するのか」と。
しっかりした理事会だったら、管理会社の変更を考えるでしょうねえ。
そして、管理会社の変更を考えるくらいなら管理規約改正もなされることでしょう。
だからその場合は任せておけばいい。
然るに、
しっかりしてなかったら現状維持でしょう。
理事会と管理会社を串刺しする対応が必要です。
さてどうしましょうか?
理事会の責任ではダメなのですか?
管理会社にも適切な忠告をしていない責任はありますが、議案提出をしたのは理事会ですから、理事会の責任は責任は認めさせないと。
その期の理事は管理会社フロントにうまく切り抜けさせればいい、総会が終わればお役御免だと思っているのでしょうが…。
1006
>管理会社は、管理組合に対する監督業務があると思いますので、たとえ管理組合で議決された内容でも、問題があれば修正提案をしなければならない立場です
このことの根拠を説明してください。どこにそのようなことの法的(契約含む)があるのですか。
ずれまくった議論の根源はこの理解にあります。
管理会社が善管義務を負うのは、受託した事務の執行についてです。議案作成、提案、議決という管理組合の固有業務について、管理会社は一切責任を負いません。議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長であり、錯誤による責任は、別途理事長が管理会社に業務契約不履行(善管注意義務違反)として、重大な場合に契約変更として総会の議決を求めることになりますが、それによって理事長の善管注意義務は何ら変わりません。理事長が業務委託先への監督責任を負うのです。
住民は管理会社にモノ申すことは一切できません。言う先は理事会です。
マン管士が嘘を言ったのでしたら、テープに録音して国土交通省に訴えましょう。
資格停止にしてもらって、使用者責任で管理会社にも罰を与えましょう。
> このことの根拠を説明してください。どこにそのようなことの法的(契約含む)があるのですか。
> ずれまくった議論の根源はこの理解にあります。
一般的に、管理会社との契約内容に含めていると思いますが。。。法律違反的な内容に関しては、管理会社があくまでその旨を伝える義務があります
その上で、議決した場合は、管理会社の責任にはならないと思いますが。。。
普通は、管理組合は素人集団ですので、理事長も素人です。そのような状況で全責任は理事長に負わすような形態をとっているマンションの理事長にはなりたくないですね。そのため、管理会社に監督業務を依頼していると思いますよ。
またそのために管理会社の人は資格とっているのでしょ
少なくともうちのマンションは、契約書にふくまれていたと思います(見たのは昔なので。。。)
1009だが。
>議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長
>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません
論理が飛躍してる。
もし貴殿が管理会社だとしたら、管理会社の発想ってこうなのかな?
たしかに形式的にはそうだよ。
だから理事会と管理会社を串刺しにしようかなって言ったのだよ。
しかし、
>議案作成補助の面で管理会社が何か錯誤を犯したとしても、それについて責めを負うのは理事長
だからと言っても、理事長(理事会)を通じて管理会社は結局責任を負う。
したがって、
>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません
ということは結局言えないということも、言い得る。
だから管理会社は無責任という批判を受けるのだよ。
そういう批判を受けた結果は管理会社の変更ということになることは貴殿のよくご承知のとおりです。
私も管理会社には責任はあると思いますよ
だからこそマン管資格などを取られているのでしょ
理事会は、基本的には素人です
そのために議案書の作成や管理に関して管理会社を入れているのです。
もし理事会や管理組合に専門家がいるのであれば、管理人などは管理組合で直接雇用すればよいだけなのです
たとえ支援業務でも、法律に関することに関しては最低限業務内容として入っていると思うのですが。。。
管理会社とかのホームページにはでもこのような支援もするとよく書いてますけどね。。。
管理会社は総会に出席の権利はない、又義務もない。
必要な時だけ呼べばいいのです。
組合員だけでは開けない総会なんてだらしないよ。
>>1015
1012=理事経験者だが。自分に反対する者は管理会社なのか。よほど馴れ合いの理事同士のようで。
>>住民は管理会社にモノ申すことは一切できません
>ということは結局言えないということも、言い得る。
何が言いたいんだか。「住民は管理会社に<直接>モノ申すことは一切できない」と丁寧に言わないと趣旨が分からないのか?
>理事長(理事会)を通じて管理会社は結局責任を負う。
最終責任が管理会社とどうしても言いたいようだが、業務委託しようがしまいが、アウトプットへの最終責任は当然理事会。阿呆の管理会社に損害賠償でも違約金でもなんでも請求するなり、契約解除するなりすればよいが、それで管理者の責任が減じられたりはせん、と言ってるだけ。
1019さんが正解。
> 最終責任が管理会社とどうしても言いたいようだが
理事会のみが責任を負うのではなく、管理会社も一部は責任があるといいたいのではないの?
別に管理会社が最終責任を負うなって言ってないと思うよ。管理会社は全く責任を負わないといっている人がいたので、それに反対意見をいっただけだと思いますけど、全く理事の責任がないとはいってないと思いますよ
少なくとも総会で議決した内容に関しては、理事の責任ではなく、住民全員の責任になります
>よほど馴れ合いの理事同士
>丁寧に言わないと趣旨が分からないのか?
>阿呆の管理会社
ひどいレスですな。
自分のことを的確に批判されて逆切れしたってことですね。人格の在りようが暴露されてますよ。
>何が言いたいんだか。
何を言いたいのかわからなければ尋ね方があるということは、小学生でもわかるよね。
>それで管理者の責任が減じられたりはせん、と言ってるだけ。
他人の主張をあんたが解説しなくたってあんたより分かってますよ。ご安心をしてください。
1000と1019さんに賛成です。
管理会社の口出しの多い組合ほど毒されている。 毒といくら話をしてもダメ、無駄。
なんでも国交省に通報するのが最善でしょうね。
自治会に関しては、所属する自治会や自治体の窓口や上位の連合会など、理事会がそれ程の手間をかけずに、問い合わせや相談ができる窓口があるでしょうに…。
そういったこともまともにやらず、管理会社に丸投げして、問題が起きたら管理会社に責任を押し付けようとしたい理事会があるのでしょうかね。
>>1026さん、そうですよね
一般住民の私が質問しても、即座に強制入会はいけません。と回答されますよ
管理会社に問題があるんですよ
役員の人の良さに付け込み嘘の情報を教える
管理会社は理事会のせいにする
嘘つかれたとして、理事会がどうするかでしょうかね。
1 デべが原始規約に自治会強制入会を規定し、管理費口座で自治会費を徴収する。
2 管理組合と自治会の区別もわからない無知な区分所有者は、自治会に全員がはいり、管理組合で自治会役員が選出されれば自治会役員になり、自治会費を全員管理費口座から支払う。
3 デべ系管理会社も、理事会も、規約不備を気づいたとしても、当たらず障らずで、そのまんま時間が過ぎる。
4 上記に気づいた私は、自治会に入ったこともないし、仮に入っていたとしても、自治会費に関する当該管理規約は無効であるので本日の意思表示をもって自治会を退会したから管理費口座の自治会費分を引きおとさないでください、と申し入れた。
5 しかし、「4」は拒絶されました・・・(泣)。
売却したマンションが自治会費は管理費と一緒に自動引き落としだった。
一度総会で自治会費について質問がでた。その回答がマンション建築時に近隣との約束毎として、マンションの組合員全員の自治会加入という経緯があるとのこと。それで終わったのだが、こういう近隣と取り決めがある場合も脱会OK?
>マンション建築時に近隣との約束毎として、マンションの組合員全員の自治会加入という経緯がある
そうでもしなければ誰も入らないひどい自治会だろうね。
自治会加入退会は任意という大原則があるから、入居前に管理組合員の自治会加入の取り決めがあったとしても無効だよ。
ただし、自治会に簡単に加入できない伝統的町内会では、むしろ入ることによって価値があるマンションもあるから、そういうとこは有効を主張できるかもしれない(自治会に加入することの方が有利な場合は、それが有効となるだろう。)。
地域に住居があっても簡単に加入できない自治会が京都にはあるよ。ただ、そこはこのスレと前提が違ってるから参考にはならないかもね。
> 都心過ぎて加入者激減の自治会。
そうだよね
都心のほうって独身者とDINKS多いし、近隣というか隣の家の人にすら興味ない人多いよね
自治会以前に管理組合の総会にすらほとんど人がでないからねぇぇ
だから一回規約で決まると変えようとすらしないんじゃないの?
たかだか数百円のために動きたくないっていう人が多いんじゃないのかな
あら、フロントさんじゃない
契約済みってw
たかだか数百円ね…。
3月に関西で共用施設の利用料の横領事件で行政指導を受けたデベ系管理会社のところも、管理費会計で自治会費を処理してるよ。
1035
>自治会以前に管理組合の総会にすらほとんど人がでないからねぇぇ
>だから一回規約で決まると変えようとすらしないんじゃないの?
>たかだか数百円のために動きたくないっていう人が多いんじゃないのかな
そういうマンションでも理事長ひとりが常識あれば議案化は簡単。どうせ**住民ばかりだから委任状ばかりで規約改正の3/4決議もすんなり。全員がどうしようもないマンションならご愁傷様。
誰か国土交通省に通報しましたか?
違法行為を一業者がしている、その業者への苦情が殺到しているとなると解決は早いかも
裁判した人結果教えて下さい
そんな微々たるはした金で裁判する者はいないよ。
黙って寄付しておけばいいんだよ。
> 誰か国土交通省に通報しましたか?
> 裁判した人結果教えて下さい
こんなことをする管理組合や理事に人なら、普通に規約を変更するかもしくは管理会社を変えているでしょう
なので、そもそもその規約に問題があることを知らないか。別に気にしていないか。行動を起すのを面倒だと思っているかのどれかでしょう
なので、結果を聞いても何も帰ってこないのでは?
法律違反だとわかった上でやってるのが、管理会社
管理組合や理事会は管理会社にそういうもんだと説得されている
飲酒運転になるとわかった上で酒を勧める飲食店と同じです。
自治会強制加入マンションや管理費で自治会費を扱う管理組合は管理会社に問題が有ります
住友が抜けてない?
平塚のは住友でしたね。
>自治会強制加入マンションや管理費で自治会費を扱う管理組合は管理会社に問題が有ります
いいえ、それを黙認している管理組合役員、一般組合員が悪いです。
管理会社は収支予算書に従って理事長に代わって行っているだけです。
両方悪いでいいよ。
>両方悪いでいいよ。
管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。
管理会社がそんなこと言ったら速攻で契約打ち切りだな。
申し訳ありませんとかいいつつ他人事な管理会社に比べたらわかりやすくていい。
>管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。
そんなことあるわけない。
区分所有者が無知なら管理会社は何やっても責任問われないわけない。
とくに、金銭では。
>管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。
仮にに無知な組合員の総会決議に従うだけの管理会社なら、管理専門業者である必要はない。
もし管理会社の専門的知識に関する善管注意義務に基づくアドバイスにすら反して、無知な総会決議がされたのならば、
管理会社としてはこれこれのアドバイスをしたが管理組合としてはそれに反して決議を行った、という記録を残しておかないと、後で責任を問われても仕方ない。
どっちにしても、管理会社が裁判で負けることはないでしょう。
管理組合の責任。
住民に訴訟されるのは管理組合だし、管理組合が相手なら住民の勝
管理会社相手なら負けるかもね。
金がものを言うからね。
管理会社には顧問弁護士でもいてさ、たいそうな予算取ってあるよ。
それだけ訴訟も多いんだろうね。
>どっちにしても、管理会社が裁判で負けることはない
>管理組合の責任。
>住民に訴訟されるのは管理組合だし、管理組合が相手なら住民の勝
>管理会社相手なら負けるかもね。
>金がものを言うからね。
どうもよくわからない。
どうして一方的に管理会社が裁判に勝って、管理組合が責任をとるの?
裁判で勝つかどうかは、事件の内容によって法律の規定に基づいて裁判所が決める。
いわゆる「スジが悪い」事件は管理会社だろうと、金をかけようと、負けスジは負けスジ。
>区分所有者が無知なら管理会社は何やっても責任問われないわけない。
無知な組合員、管理組合役員が総会で決めた事は管理会社はやらねばならないが、その責任はない。
小学生でも分かるだろう。非居住の管理費から町会費を支払う、しかも管理組合の出費が専有床面積割合で負担しているのに町会費は同一金額で平気で認めるお目出度い無知マンションと言う事が出来る。