管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1386 匿名さん

    >べつにちゃんと活動してるなら問題ないと思いますよ
    >活動の必要性もその内容次第ですよね
    >その活動内容を知らないことが問題であって、それ以外は特に問題ない

    活動しようがしまいが、その活動を知ってようといなとにかかわらず、管理組合には関係ない。

    個人やその団体の自由で、
    あんたにとやかく「問題」うんぬんを言われる筋合いないでしょ。

  2. 1387 匿名さん

    >べつにちゃんと活動してるなら問題ない

    なんと高ビーなものの言い方だろう。

  3. 1388 匿名

    >管理組合費月200円を248軒から徴収し、
    いまだに、↑がわからない(^^;

    248軒というのは248戸の間違いだろうとは推測できる。

  4. 1389 匿名さん

    > 1386、1387さん

    1378さんが、ただ不自然といってきたので、特に不自然じゃないと1384さんが、特に普通だと回答しただけでしょ

    > 個人やその団体の自由で、
    > あんたにとやかく「問題」うんぬんを言われる筋合いないでしょ。

    これを言い出すと、何も議論や質問にならないじゃないですか?自分のことは自分で解決しろってこと?

    > 活動しようがしまいが、その活動を知ってようといなとにかかわらず、管理組合には関係ない。

    意味が解らないのですかが?
    管理組合が活動として決めたことを管理組合がしているだけの話ですよ。もろ管理組合に関係している
    別途自治会費を徴収して、それを地域の自治会に納付しているなら、管理組合費月200円に関しては、むしろ自治会には関係ない


  5. 1390 匿名さん

    >自分のことは自分で解決しろってこと?

    そのとおり。
    管理組合が他の任意団体のことを、やれ、「ちゃんとしてる」など言うこと自体、法の趣旨に反する。

    何度も言うが、「ちゃんとしてる」かどうかはその任意団体や個人が決めること。

    法は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために」管理組合を構成することができるのであって(区分所有法3条)、この目的以外に、他の団体のことを「ちゃんとしてる」などと言えるはずがないだろ。

    >何も議論や質問にならない
    >意味が解らないのですかが?
    意味がわからないのはあんた自身。
    自分の蒙昧さを棚に上げて、他人の議論を封殺するな!

  6. 1391 匿名

    なぜそんなに熱くなっているのか、も理解できない。

    外が暑いのは理解できる(^^;

  7. 1392 匿名さん

    >なぜそんなに熱くなっているのか、も理解できない。

    冷静じゃなくなって、すまん。

    >べつにちゃんと活動してるなら問題ない
    これがほんとに腹が立ったのだよ。
    何を基準に、「ちゃんと」なのか、誰が「ちゃんと活動してる」かどうか決めるのか、管理組合以外の他の団体や個人を、自分の尺度で評価することは無茶苦茶失礼と思ったからさー。

  8. 1393 匿名さん

    > 管理組合が他の任意団体のことを、やれ、「ちゃんとしてる」など言うこと自体、法の趣旨に反する。

    ここが食い違っているのですね
    1384さんの主張は、自治会の活動ではなく、管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっているケースですよね
    ・別途自治会費を徴収して払っている
    ・管理組合費から費用を計上している
    という2点から、この活動には自治会は絡んでいないと思われるのですが?なぜこれが他の任意団体の活動になるのですか?

    他の任意団体の活動に関しては、関係ないですよね
    1384さんの文章では、だから管理組合が自分たちで管理組居合の活動として定義したものを自分たちでちゃんとしているかどうかだけの話ですよね?

  9. 1394 匿名さん

    前提事実の認識においらの誤りがあるなら、訂正するが。

    >自治会の活動ではなく、管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっている

    管理組合がその団体としての権限からして自治会活動ができるかどうかの論点はさておき、この文からすると、自治会ではなく管理組合の問題。


    >別途自治会費を徴収して払っている

    ここが意味不明。
    上記の文では、自治会は出てこず管理組合しか存在しないのに、なぜ管理組合が、存在していない自治会の会費を徴収できるのか?

  10. 1395 匿名さん

    >管理組合が自治会活動的なことを自主的にやっているケースですよね

    団体的強制が求められる管理組合でどんな形であれ自治会的な活動や、それに関わる費用徴収は許されません。
    その様な活動は管理組合とは別個に任意団体を作って実施すべきで、管理費、修繕積立金に寄生しようとする魂胆に過ぎません。

  11. 1396 匿名さん

    1378さんの記述では、以下です

    > 管理組合費月200円を248軒から徴収し、その中から自治会交際費として、地域社会祝儀145,000円、年末防犯20、000円等H14年ころから800、000円余り支払われている。
    > 自治会費は別に年2、400円個別に集金にきます

    これから推測されるのは、月200円のは、管理費で徴収して、管理組合の活動で地域社会祝儀、年末防犯を行っている
    そして年2400円が、地域の自治会に支払われていると思われる

    > 自治会ではなく管理組合の問題。

    1384さんは、管理組合の活動として表現していると思いますけど
    自治会の話にしたのは、1386さんと1390さんですよね

  12. 1397 匿名さん

    >管理組合の活動として表現していると思いますけど
    自治会の話にしたのは、1386さんと1390さんですよね

    他人のことはいいからあんた自身の考えを言わないと混乱する。

    おいらは、
    >管理組合がその団体としての権限からして自治会活動ができるかどうかの論点はさておき
    と言ったが、
    おいらは、あんた自身が管理組合と自治会を混同しているのではないかと推測している。
    したがってこの推測が正しいとすれば、あんた自身が自治会の話にしている原因をつくっていると考えるが。

    あんた自身の考えを、以下の論点について言ってほしい。

    ① 管理組合は自治会活動ができると考えているのか?
    ② ①が可能だとしたら、管理組合が自治会活動をしたとして、その自治会活動が「ちゃんと活動している」という基準は何か?

  13. 1398 匿名さん

    > 1397さん

    > ① 管理組合は自治会活動ができると考えているのか?

    正確にはできない
    理由は、自治会活動は、自治会が行う活動を総称しているので、管理組合が内容を決めて実施している活動は、全て自治会活動ではない
    ただし、同等の活動ができるかどうかという内容であれば、管理組合として決めた活動であればできると考えられる(法律に触れない範囲で)

    むしろできない理由を教えてほしいです

    > ② ①が可能だとしたら、管理組合が自治会活動をしたとして、その自治会活動が「ちゃんと活動している」という基準は何か?

    管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているかどうだと思うのですが
    何が知りたいのかがよくわからないのですが?

  14. 1399 匿名

    すみませんが・・・
    複数の方が「自治会活動」という言葉使ってますが、
    それは自治会が活動するから自治会活動であって、同じような行為を管理組合がすることもありますよ。

    一部の御方は「管理組合はハードの維持管理だ!」と主張されるかもしれませんけど、居住者のコミュニケーションを諮ることは、標準管理規約に追加された新しい管理組合の業務です。

  15. 1400 匿名さん

    1398ありがとう。

    >正確にはできない
    >管理組合として決めた活動であればできると考えられる(法律に触れない範囲で)

    できない、
    と言ってみたそばから、
    できる、
    と言ってるから、どっちだかよくわからないわけね。

    >管理組合で決めた内容の活動を、その内容にしたがって実施しているか
    は、「ちゃんと活動している」という評価と関係ない。

    区分所有法3条の管理組合の権限や目的は法定されてるから、
    管理組合は自治会の活動はできるわけがなく、任意団体(管理組合じゃなければつくるのは個人や団体の自由)に対して、管理組合は中立であるべきで、あれこれ言えない。
    したがって、自治会が「ちゃんと活動しているか」どうかは、管理組合には決められず、その当該団体の構成員の評価に任せるべきと思うが。

  16. 1401 匿名さん

    1400だが。

    >自治会が活動するから自治会活動であって、同じような行為を管理組合がすることもあります

    それは承知している。

    >「管理組合はハードの維持管理だ!」
    としても、
    >居住者のコミュニケーションを諮ること
    は管理組合が区分所有者や地域の関係者との交流とハム区的と権限において矛盾しない。
    むしろ積極的に推進すべきであるとも考える。

    おいらが言ってるのは、
    仮にそうだとしても、自治(会)活動に関する評価は管理組合としては目的と権限に照らして行うべきであるから、「ちゃんとしている」かどうかの評価は、踏む込みすぎであるということを言いたい。

  17. 1402 1399

    活動する主体が管理組合か任意団体の自治会かによって異なるだけなんですが・・・

    うちのマンション(一応大規模)でいえば、
    ・自治会はない。(組合は地域町内会に参加してる)
    ・ペットクラブと称して管理組合配下の委員会がある。
    ・ペットクラブは参加してる居住者から費用徴収まったくしてない。
    ・ペットクラブの活動費(コピー代くらい)は管理組合のコピーを無償使用している。
    ・ペット飼育には組合宛の飼育届けとペットの写真の提出が細則で定められている。
    ・提出された届けに基づいて、ペットクラブ(委員会)の名簿となる。

    厳密にいえば、居住者による任意団体であるべきペットクラブですが、ルールやマナーの啓蒙などの目的は組合や管理会社の目的と合致しています。

    尚、特段の違法性がなければ、上記の可否についてのコメントは無用です。うちのMC(組合)の判断ですから。

    そうそう地域のボランティア清掃活動についても、備品購入や連絡などの活動支援を管理費で行ってますよ。

  18. 1403 匿名

    管理費には、管理組合員のコミュニケーション費は存在している。
    コミュニケーション費を自治会費に流用することは認められない。
    外部に使うのは管理費ではダメ!
    外部に使っていいのは、管理組合代表が地域会に参加する費用のみ

  19. 1404 匿名

    >外部に使うのは管理費ではダメ!
    意図不明なので具体例でどうぞ。

  20. 1405 匿名

    >>1378
    管理組合費59万5千2百円から
    防犯費20万円
    地域社会祝儀14万5千円
    と言うことですね。

    防犯費が、マンシヨンの防犯費であれば問題はありません。
    地域のものでしたら、管理費の不適切使用ですね。

    地域社会祝儀とは?
    これは、理事の地域対応者が(外務大臣)会合に要したものでしょうか?
    地域に対する寄附金であれば管理費は使えません。
    管理費を赤い羽根募金使うことはできないとの判例があったはずです。

    理事報酬は、総会で認められているものではないですか?

    いずれにせよ、管理費の明細の開示があり、総会にて管理費の承認が必要です。
    議事録で確認して下さい。

    地域の自治会に強制加入させら れていると言うことではないですよね?

    役所に相談に行き、自治会の連絡先を確認しなさい。

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