管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 1046 匿名さん

    平塚のは住友でしたね。

  2. 1047 匿名さん

    >自治会強制加入マンションや管理費で自治会費を扱う管理組合は管理会社に問題が有ります

    いいえ、それを黙認している管理組合役員、一般組合員が悪いです。
    管理会社は収支予算書に従って理事長に代わって行っているだけです。

  3. 1048 匿名さん

    両方悪いでいいよ。

  4. 1049 匿名さん

    >両方悪いでいいよ。

    管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。

  5. 1050 匿名さん

    管理会社がそんなこと言ったら速攻で契約打ち切りだな。
    申し訳ありませんとかいいつつ他人事な管理会社に比べたらわかりやすくていい。

  6. 1051 匿名さん

    >管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。

    そんなことあるわけない。
    区分所有者が無知なら管理会社は何やっても責任問われないわけない。
    とくに、金銭では。

  7. 1052 匿名さん

    >管理会社は無知な組合員の総会決議に従っただけですから何ら責任はありません。

    仮にに無知な組合員の総会決議に従うだけの管理会社なら、管理専門業者である必要はない。

    もし管理会社の専門的知識に関する善管注意義務に基づくアドバイスにすら反して、無知な総会決議がされたのならば、

    管理会社としてはこれこれのアドバイスをしたが管理組合としてはそれに反して決議を行った、という記録を残しておかないと、後で責任を問われても仕方ない。

  8. 1053 匿名さん

    どっちにしても、管理会社が裁判で負けることはないでしょう。
    管理組合の責任。
    住民に訴訟されるのは管理組合だし、管理組合が相手なら住民の勝
    管理会社相手なら負けるかもね。
    金がものを言うからね。
    管理会社には顧問弁護士でもいてさ、たいそうな予算取ってあるよ。
    それだけ訴訟も多いんだろうね。

  9. 1054 匿名さん

    >どっちにしても、管理会社が裁判で負けることはない
    >管理組合の責任。
    >住民に訴訟されるのは管理組合だし、管理組合が相手なら住民の勝
    >管理会社相手なら負けるかもね。
    >金がものを言うからね。

    どうもよくわからない。
    どうして一方的に管理会社が裁判に勝って、管理組合が責任をとるの?

    裁判で勝つかどうかは、事件の内容によって法律の規定に基づいて裁判所が決める。

    いわゆる「スジが悪い」事件は管理会社だろうと、金をかけようと、負けスジは負けスジ。

  10. 1055 匿名さん

    >区分所有者が無知なら管理会社は何やっても責任問われないわけない。

    無知な組合員、管理組合役員が総会で決めた事は管理会社はやらねばならないが、その責任はない。
    小学生でも分かるだろう。非居住の管理費から町会費を支払う、しかも管理組合の出費が専有床面積割合で負担しているのに町会費は同一金額で平気で認めるお目出度い無知マンションと言う事が出来る。

  11. 1056 匿名さん

    >無知な組合員、管理組合役員が総会で決めた事は管理会社はやらねばならないが、その責任はない。
    小学生でも分かるだろう。

    どうしても管理会社の責任を認めないわけね。

    うちの管理会社は理事会で、
    >非居住の管理費から町会費を支払う、しかも管理組合の出費が専有床面積割合で負担しているのに町会費は同一金額で平気で認めるお目出度い無知マンション

    であることが問題視されて理事会で議題になり、
    管理会社のマン管士がその議題をつぶしたのですぞ!
    それでも管理会社の責任がないと言い続けられますか?

  12. 1057 匿名

    なんでこんなテーマがレス1000超えるの?
    始めから読む気にならんから教えてくれ。

  13. 1058 匿名

    >>1057
    なんで最初から読んでもないのに途中から割り込んでくるの?
    始めから教える気にならんから読んでくれ

  14. 1059 匿名さん

    前にでていた平塚のマンションなら、第1回の総会の話だから、普通に考えたら、原始規約に自治会費についての記載があり、それに基づいて自治会費を徴収してたことになる。
    入居から管理組合設立総会までは、管理会社による暫定管理、第一期の理事会も管理会社が準備した予算案と原始規約に縛られる。
    一期目の理事会は規約改訂案や返金議案の提出により、責任を果たした。
    この場合は、完全に売り主と管理会社の責任ではないかな?

  15. 1060 匿名さん

    >原始規約に自治会費についての記載があり、それに基づいて自治会費を徴収してたことになる。

    そうなんだよ。原始規約に規定されてると、それを改定しないかぎりずっと自治会費を全所有者が払い続けることになる。その間のタイムラグの分を返還の実現も事実上困難になる。無効を主張すれば法的にはいいんだが、返してくれとはなかなか困難。

    そういうことを見越したうえで原始規約にそのような規定があるとすれば、手が込みすぎてるな。
    そういう点で、非常に問題がある。

    原始規約は、デべが使い回しであちこち同じものをコピペしてるから始末に負えない。

  16. 1061 匿名

    町内会を辞めたければ、総会議案とすれば?
    みんながそう思っていれば、承認される。
    そうすれば、管理費等と共に口座振替になることはない。
    それで、問題解決。

  17. 1062 匿名

    辞めたい人は、別に総会議案とする必要はないよ。

    退会の申し出をして、内容証明郵便で通知して、それでも理事会や管理会社が退会を認めなければ、裁判を起こせばいいだけ。

    総会に議案を出したり意見を言ってくれるなら、
    まだマンションの為を思っている優しい方だと思うよ。


  18. 1063 匿名さん

    飲酒運転もアルコール提供者と同伴者にも責任を負わせるように改正されたのは最近

    管理会社に責任を負わせるより、メカジメ料を受けとる自治会とそこに補助金を出す区を動かす方がたやすいだろう

    区は仕分け対象の項目だ

  19. 1064 匿名

    >>1058
    だーかーらー、話に加わるつもりなんて無いって。なんで瑣末なことでそんなに盛り上がってられるのか知りたいだけだってば。

  20. 1065 匿名さん

    >町内会を辞めたければ、総会議案とすれば?

    収支予算書を否決し、理事長が町内会に今後町会費の代行徴収業務を廃止したことを通知すると共に、尚続けて町会に加入していたい人のリストは送付するので町会費は町会の方で徴収する様に知らせる。

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