管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 986 匿名さん

    どっちにせよ平成17年に判断された基準なんでしょ
    そもそも自治会運営についての法令や各地の行政での判断がまとまっていないのでは?

    そもそも自治会・町内会とは何なの?
    という点について

  2. 987 匿名さん

    管理組合はマンションと言う財産を守るために、設置することが法律で決められました。

    裁判で、自治会(地域思想団体)に強制加入や退会拒否は違法と判決がでて以来
    裁判に持ち込むとしたら管理組合は和解を要望します。

    個人の宗教に反し、特定の宗教団体に寄附をする地域自治会も多く赤い羽や子供会募金を強制するなど、入会拒否理由をはっきりさせて訴訟しましょう。

  3. 988 入居済みさん

    978です

    皆さんいろいろアドバイス有難うございました。
    前にも述べたように総会で自治会は凍結になりましたが、別会計にしないとそもそもいけないことが皆様の
    おかげでわかりました。ありがとうございます。
    管理規約には自治会の発足が書いており入居した時から
    徴収されてます。私どもは1期の総会で
    自治会は凍結してますが今後立ち上げる時には強制は
    しないということを念頭に置き、理事長として
    組合の内規に書かせていただこうと思います。

  4. 989 匿名さん

    >>986
    元々自治会・町内会が地縁に基づく権利能力無き社団の一般総称に過ぎない。なのでその根拠は民法でしかない。
    区分所有法に基づく管理組合や地方自治法に基づく法人格を取得した自治会は、その立法目的に応じた各種権利が認められるが、一方で義務もある。

  5. 990 契約済みさん

    > 前にも述べたように総会で自治会は凍結になりましたが、別会計にしないとそもそもいけないことが皆様の
    > おかげでわかりました。ありがとうございます。

    988さんの話は、マンションが1つの自治会の区分に割り当てられているケースですね
    この場合は、別に自治会を立ち上げたくなければ立ち上げなくても良いと思いますよ

    自治会相当の内容は、全て管理組合ですればよいだけなので、近隣自治会との交流は、地域交流名目ですればよいだけですし、マンション内のイベントも管理組合で実施すればよいだけですよ
    管理組合にやる気があれば、自治会があろうがなかろうがやっていることは一緒になります

    もし理事だけでは運営が難しければ、管理組合の下に何か委員会みたいなものを作ればよいだけです
    (そして、自治会という名称とつけなければ問題ないですよ)

  6. 991 匿名さん

    >マンションが1つの自治会の区分に割り当てられているケースですね
    >この場合は、別に自治会を立ち上げたくなければ立ち上げなくても良いと思いますよ

    賛成です。これが当然だと思います。

    私のところでは、
    何と管理組合総会で地域の自治会役員(班長)を選出します。
    しかも、管理組合議案書に、自治会役員候補者の部屋番号が記載され、議案として提案されています。

    そして極めつけは、
    その自治会役員を「自治会役員」の選出と明記していません(「班長の選出」とのみ書かれている。)。

    私はこれの無効を主張しましたが、なんと選出されてしましました!
    こういうところもあるんですよ!

  7. 992 ハチャメチャ爺さん

    >>991さん
    議決権行使書、委任状を偽造されていませんか?  多くの所でヤラレテイルと思いますよ。

    マンションの様々な問題が解決できないのは、突き詰めれば投票方法にあると思います。
     国土交通省、消費者庁、国の出先機関(法人)、事業仕分け担当者、与野党の党首らにマンションの実情を、
    訴える。特に投票を国政選挙と同じ方式に限定してもらえるように嘆願するしかないと思います。
     政権交替し、参院選挙が近いので、各党は1票でも多く取りたいと必死です。
    マンション票はデカイデスヨ。 今こそ我々にとってチャンスなのではないでしょうか。

  8. 993 契約済みさん

    > 何と管理組合総会で地域の自治会役員(班長)を選出します。

    まぁ最初は、総会しか人が集まる時がないのでしょうがない気もしますよ
    自治会役員自体が、自治会員の中から選ばれるなら、そんなに問題ないとは思いますよ
    自治会員は、希望者になっていることが前提ですけど

    管理組合総会と自治会総会を一緒にやってしまっているだけですよね
    管理組合議案書に記載されるのは問題だと思いますけど、別紙で自治会用に議案書を作成する必要があるとは思いますが、自治会員が希望者になっているなら、そんなに目くじら立てるほどでもないと思いますよ
    時間と場所の有効利用してるだけでしょ

  9. 994 匿名さん

    991だが。

    >自治会員は、希望者になっていることが前提
    そんな前提はありません!

    >別紙で自治会用に議案書を作成する必要があるとは思いますが
    そのなもの作成された試しはない!

    だから、管理組合総会の議案書に「班長」とだけ記載し、自治会の「班長」とは記載しないのですよ。わかりますか?

    管理組合の「班長」を決める振りをして、管理組合とは別の団体の役員を選出してるのですぞ!

    選出された「班長」は、
    自分が管理組合の班長に選ばれたと思い込んでも仕方がないのですぞ!

  10. 995 匿名さん

    管理組合口座で自治会費を徴収するだけでなく、

    管理組合とは別の団体である自治会の役員を選出するということね。
    これができるのなら、管理組合総会で国会議員を決めてみたいもんだね。

  11. 996 契約済みさん

    > 自治会の「班長」とは記載しないのですよ

    逆にこれが記載されていないなら、自治会の活動をする必要はないと思うのですが?
    班長の業務記載がないのであれば、その人次第ということになりますよね
    私なら選ばれても何もしないとは思いますけどね(笑)

    私の個人的な意見としては、自治会云々よりも、そもそも仕事内容が不明確な役員を作るところが問題だとは思います

  12. 997 匿名さん

    >班長の業務記載がないのであれば、その人次第ということになりますよね

    もちろん管理組合の役員に「班長」などないから、管理規約に班長の業務内容の定めはない。

    そして、管理組合規約によってマンション全員が加入(退会は許されない。)する地域の自治会があって(マンション以外の住民もいる。)、その自治会規約には、「班長」の業務内容の定めがある。だから不明確というわけではない。

    この管理組合総会議案書の原案は管理組合が作成し、理事会で承認されたものが、総会招集通知といっしょに提供されるものです。

    要するに、原案の段階で、規約にない役員(他団体の)の選出提案を、管理組合がご丁寧にしているということ。(理事会もそれを認めてる、ということでもあるが)

  13. 998 契約済みさん

    > 自治会の「班長」とは記載しないのですよ

    ただ、自治会の班長という記述もないみたいなので、自治会規約とは関係ないとも言える。。。

    管理会社の仕業の可能性があるが、わざわざ自治会という記述をしていないところをみると、自治会という記述をいれることがまずいことを知っている可能性がある
    つまり確信犯の可能性が高い

    その場合、普通に主張しても無視される可能性が高い。
    問題は、理事長がぐるかどうかが大きい
    理事長は、あまりわかっていなくて、管理会社のいうがままにやっているだけなら、おそらく理事長にきっちり説明すれば、規約から削除される可能性が高い
    そうでなければ.....

  14. 999 匿名さん

    >自治会の班長という記述もないみたいなので、自治会規約とは関係ないとも言える

    自治会規約には関係あることがわかっているのですよ。
    なぜなら、管理組合総会で選出された班長は、直後に、自治会班長の引き継ぎのために、呼び出されるからです。

    その時点で、自分は管理組合の役員としてではなく、実は自治会の班長だったのだと気がつく人は気が付くし、気がつかない人は気がつきません・・・。

    >普通に主張しても無視される可能性が高い。
    無視されましたが、無効なので、無効主張した事実を明確にできたので、この時点では別にかまわないと考えています。

    >管理会社の仕業の可能性がある
    管理会社が議案書の案を起案します。

    >わざわざ自治会という記述をしていないところをみると、自治会という記述をいれることがまずいことを知っている可能性がある
    多分そうなのでしょう。

    >理事長がぐるかどうかが大きい
    それはない。
    なぜなら、どのくらい前から分からない時点から使い回しの同じ文面が議案書になっているので。

  15. 1000 匿名さん

    相変わらず民度の低い議論ね。
    町内会、PTAは任意団体、好きな人だけのグループとの仕分けができないのね。

  16. 1001 匿名さん

    999だが。

    管理規約に区分所有者全員が地域の自治会に加入する旨の規定があり、

    かつ、
    自治会費を管理費といっしょに管理組合口座引き落としされ、

    さらに、
    管理組合総会で、「自治会」と記載せずに単に「班長」を選出する議案が毎年ある、

    というマンションは、ほかにもあると思いますよ、
    同じデべが作った向かいのマンション(同じデべ)の管理規約も同じだから。

    みなさん、人ごとではありませんぞ!

  17. 1002 匿名さん

    >民度の低い議論

    民度と、収入や社会的地位が一致するわけではないと承知しているが、

    このマンションの新築時は、この市でおそらく一番高い価格だった。

    収入が比較的高いものが多く(そうでなきゃ買えない。)、
    銀行員や公務員も多い。

  18. 1003 契約済みさん

    逆に収入のある人は、自治会費程度は、気にしないので、それで波風立てることをしないのではないでしょうか
    また、管理組合で自治会を強制することに問題があることを知らない人のほうが多いと思います
    少なくとも私の周りは誰も知りませんでした

    民度というよりも、専門知識の問題です
    そして、その知識を持っている人が説明をしたにもかかわらず、規約が変更されないのであれば、民度の問題だとは思いますけどね

    999さんは、無効を主張しとしてます(おそらく総会で)が、誰に無視されたかですかね?おそらく管理会社の人が、適当に流したのではないでしょうか

  19. 1004 匿名


    不動産バブル崩壊後であれば
    値引きと低利息ローンで、マンション価格と違法規約マンションは一致しません

    最近の叩き売りマンションは
    財産意識の低いオーナーが占めている=管理会社のいいなり
    が多いようです。

  20. 1005 匿名さん

    999ですが。

    >民度というよりも、専門知識の問題
    おっしゃるとおりと思います。
    確かに、専門知識が必要です。

    >無効を主張しとしてます(おそらく総会で)が、誰に無視されたかですかね?おそらく管理会社の人が、適当に流した

    これもおっしゃるとおりです。
    ですので管理会社の責任は重いと考えます。

    念のために言っときますが、その管理会社のフロントマンはマン管士ですし、管理会社に対する管理委託契約の項目には、自治会費の徴収、支払い等の項目はありません。



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