管理組合・管理会社・理事会「自治会費を管理費から支払う事について」についてご紹介しています。
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通りがかりさん [更新日時] 2020-04-15 01:08:12

自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。

今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。

もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?

[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04

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自治会費を管理費から支払う事について

  1. 41 匿名さん

    「分けないで集める」というのがどういう形態を言っておられるのかわかりませんが、例えば管理費1万円と自治会費500円の合計1万500円を自治会に入っている組合員の口座から一括引落しして、会計書類上で1万円は管理組合の収入、500円は預り金と区分経理すれば問題ないです。

  2. 42 通りがかりさん

    自治会費として集めていません。
    管理費1万円として集めて、そこから自治会費として
    自治会費を支出しています。

    だから退会しても自治会費を支払い続ける事になります。
    1世帯200円です。

  3. 43 匿名さん

    これは自治会の集金業務を管理組合が下請けでやってることなので、厳密にいえば「目的外事項」になりますが、管理組合にほとんど経費負担が発生しないので実害がなく、組合員にとっても便利なので許されてるのでしょう。仮に、管理組合役員が組合員を一軒ずつ訪問して集金する、自治会費を滞納している組合員に対して納付相談を行う、なんて手間をかけると、余計なことをするなと組合員からクレームがつくでしょう。

  4. 44 通りがかりさん

    今一つ分かりません。
    自治会は任意団体なので退会出来ます。
    それを管理費として集めるのは問題ですよね?
    退会しても自治会費を払い続ける事になります。

  5. 45 匿名さん

    管理費と別会計にしていない、退会しても毎月の管理費の額が変わらないというのであれば、自治会費といいながら「住民一人一人」ではなく「マンション一棟分」の会費として管理費収入の中から支出しているのでしょう。役員さんにしてみれば、秋祭りのときに地元の企業が提灯に名前を入れてもらうのと引き換えに寄付するような感覚なんでしょうね。自治会のほうに「集合住宅については満室かどうかにかかわらず部屋数×200円を負担してもらう」とかのルールがあるのかもしれませんね。

  6. 46 通りがかりさん

    ルールは法的効力はないですね。

  7. 47 匿名さん

    管理規約に「組合員は毎月200円の自治会費を管理費と一緒に(管理費に含めて)支払う」と書いてあれば、自治会非加入または退会した組合員は200円を払う必要はありませんが、規約で組合員の自治会費について触れず予算決算上で「良好なコミュニティ形成維持のため自治会に対してマンションの部屋数に応じて計算された会費を総会決議に従って計上支出した」とすれば、その金額やそれに見合う効果の有無などを検討したうえで支出の妥当性が決まると思います。

  8. 48 通りがかりさん

    管理費と自治会費はしゅんべつしなさいとの
    判例があります。

  9. 49 通りがかりさん

    町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。
    町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
    町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。

    下級裁裁判例 平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所

  10. 50 匿名さん

    自治会への入退会は結婚相談所への入退会と同じく、まったく各組合員の自由な判断です。管理組合がとやかく言うことではありませんし、組合員も管理組合に入退会を報告する必要はないです。自治会に入っていない組合員は自治会費を払う必要がないことも当然です。
    ただし、マンション住民が地域社会で仲間外れにされないように管理組合が自治会と連携して地域の諸活動に参加するとともに一定の経費負担をすることは一概にけしからんとはいえないでしょう。組合の最高意思決定機関である総会の決議でいわゆるコミュニティ形成費とやらを払う場合があるかもしれませんね。管理費として集めたお金を総会決議に従って使うのであれば一応は筋が通っているのでは??

  11. 51 匿名さん

    そんな管理組合は考えんでもいい、組合員個人が自治会に入って会費を払えばいいだけだ、というのであれば、総会で否決されるでしょう。いつ引っ越すかもわからないのに個人で入退会するのは面倒だ、住んでるとかいないとかにかかわらずマンション全体で定額を払っといてよ、という人が多数派なら、可決されるでしょう。通りすがりさんのマンションではどういう経緯で自治会に入るなんて話になったんでしょうね。

  12. 52 匿名さん

    私どものマンションではコミュニティ条項は総会の特別決議で
    削除しました。管理組合と自治会を一緒にしてはだめだしね。

  13. 53 通りがかりさん

    マンションの総会決議よりも
    裁判所の判例の方が効力ありますよ!

  14. 54 匿名さん

    >>49の判決は、組合員個人は自由に自治会を退会できる、管理組合が組合員個人の同意なしにその組合員の自治会費を徴収し自治会に納付することは許されないといっているだけなので、個人ではない団体としての管理組合が団体の意思(総会決議)に基づいてコミュニティ形成費を自治会に支出することは可能だと思います。

  15. 55 通りがかりさん

    平成19年9月20日 東京高等裁判所の判断

    同じころ、東京高等裁判所では、退会後の自治会費返還をめぐって、区分所有者が管理組合と自治会を相手取って、控訴審を提起していた。
    東京高裁でも、区分所有者への自治会費返還要求が認められた。

  16. 56 匿名さん

    私がうっかりしてました。通りがかりさんの最初の書き込みに答えが書いてありますね。
    >>管理規約では自治会費について一切記載していない
    おそらくこれがミソなんでしょうね。管理費と自治会費の2本立てにすると管理費は組合の収入(組合のお金)だけど自治会費は組合の一時的な預り金(依然として他人=組合員個人のお金)。銀行預金と同じく組合員が「お前に預けるのやめるわ、返してくれや」と言うとそれが通ってしまう。自治会に対する組合役員のメンツ丸つぶれですね。
    そうなると、やはり、いつどういう経緯で管理組合が自治会にお金を支出するようになったのか、が大事です。

  17. 57 匿名さん

    そもそもスレ主さん自身は自治会費を払っていないのだから>>55の高裁判決は無関係なのでは?

  18. 58 通りがかりさん

    >>57払ってないとは?

  19. 59 通りがかりさん

    自治会費を徴収しない自治会ってあるんですか?

  20. 60 匿名さん

    スレ主さんたち組合員が組合に払った管理費の中から組合が支出項目の一つとして地元自治会に自治会費を払っているのであれば、自治会費の支払い者は組合になるのでは?
    管理費を滞納している組合員の有無にかかわらず、毎月あるいは毎年同じ額を自治会に支払っているのではないですか?

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