通りがかりさん
[更新日時] 2020-04-15 01:08:12
自治会費がマンションの管理費から支払われています。自治会が強制加入となっており転居しない限り退会できません。しかしながら転居しても自治会費はマンションの管理費から支払っているので住んでいなくてもら自治会費を支払う事になります。
今回、自治会を退会する旨を伝えたところ規約云々でなかなか退会を認めません。また自治会費の返金もしないそうです。
理由は「自治会について、マンションでは地域としての自治会費ではなく、マンション居住者のコミュニティ形成費として管理費会計から自治会に振り込みをしており、管理規約では自治会費について一切記載していないことや、居住者より、管理費・修繕積立金とは別途徴収していない等の理由により、返金しなくてもいいと思われる。」だそうです。
もう簡易裁判所で提訴しかないでしょうか?
[スレ作成日時]2020-03-25 23:06:04
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自治会費を管理費から支払う事について
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21
通りがかりさん
>>19
>>20
有難うございます。
1世帯あたり200円で計算しています。
また転居したら退会出来るのに今まで返金していないようです。200世帯中1/3は入れ替わっています。
市から助成金も貰ってる様です。
どういう基準で支払われているのか知りませんが
引越ししてから売りに出してる人もいるので
助成金が200世帯ぴったり貰っているのが不思議てす。
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22
匿名さん
自治会を退会するんだったら自治会長に言わないとダメなんじゃないですか?
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23
匿名さん
うちのマンションの規約にも組合員は町内会に加入することが記載されているが、組合員を町内会に加入させる(町内会費を納めさせる)とデベロッパーが町内会と約束した(その約束と引き換えに地元住民が建設反対運動をやめてくれた)ので、それを承知の上でこのマンションを買ってね、という書き方になってる。
つまり納得して買ったんだから、町内会退会は認めない、会費も返金しないとケツまくるつもりなんだろw
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24
通りがかりさん
>>18 のスレ主です。
現在、住んでるマンションは元々は自治会は任意でした。途中から強制加入になったという経緯があります。
途中がいつ頃だったか覚えていませんが、
退会は一方的に出来るという最高裁の判例が出る前だったと記憶しています。
管理費と自治会費は峻別しなくてはいけない様ですが管理費として集めても違法ではないのですよね。
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住民板ユーザーさん1
>>23 匿名さん
初期設定として、自治会の参加や自治会費支払いを
了承した人にだけマンションをあると言うことは可能です。契約書を締結した時点で、規約には了承したことになりますから、そこに書いてあること自体はおかしな設定とも言えません。一方で、規約は初期設定を定めたにすぎないので、入居後自治会への加入を継続するかどうかは、最高裁判例にある通り完全にその部屋の任意で、脱退の足を明確に示しているのに徴収を強制してる案件では、例えば裁判所に訴えれば、一人で何百戸相手でも勝てる案件であることもほぼ確かです。であれば、自治会費という名称で、その人の負担分が明確化されるような形で徴収を行うこと自体がもう時代遅れなんだと思います。
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26
匿名さん
>>23で述べたように規約では「組合員は町内会加入を納得したうえで買う」になってるし、ご丁寧に「組合員が将来売るときには買主(次の入居者)に町内会入会を納得させた上で売る」ことまで記載してある。デベロッパーさんはこの内容を町内会に対して覚書かなんかにして渡したんだろう。そんなことは建てるための方便なんだから、管理組合や組合員は真に受けることはないと思いますよ。ま、組合員に町内会を退会されてこれこれの損害を被ったと管理組合を訴えるようなガチな町内会だったら困るけど。
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27
匿名さん
この話の流れですが最高規範について理解すれば全て解決するのではないでしょうか。
そもそも日本国憲法が全ての法律の上位にあるので幾らその下位となる条例や覚書等の決め事を羅列しても上位にある法令に反した内容など効力無し。これが大原則ですから。
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28
匿名さん
日本国憲法が組合員と管理組合・自治会との紛争解決に適用されるのかわかりませんが、①自治会加入は宗教団体や政治団体への加入と同じく個人の判断で決めることなので管理組合があれこれ指図することはない、②管理組合が地域社会との円滑な関係維持のために自治会にお金を支出することが一切ダメとは言えないが、積算根拠などによっては組合員が払う自治会費(個人的支出)を管理組合が実質的に立て替えてると判定されるので気をつけよう、ということだと思います。
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29
匿名さん
解釈の根拠を示しましたがイマイチ理解不足みたいですね。
まず一般的な戸建の場合で説明しますと地域によっては「自治会の定める区域内の住民は全て自治会に自動加入するもの」と自治会規約に書いてあるから半ば強制に自治会費請求された。トラブルが絶えない地域住民の中に「自分は自治会加入したつもりはない。だから払うのはおかしい」と裁判で争ったケースが有り加入したつもりないと主張した住民の言い分が支持され自治会費の支払い義務なし、自治会敗訴との司法判断があります。
これは国民一個人の思想良心の自由や結社の自由を自治会組織が脅かす現実がポイントになったと思われます。つまり条例等でローカルルール作ってあるかも知れませんが最高規範である憲法で定めた思想良心の自由や結社の自由等を脅かしたローカールールの箇条なんぞ役立たずだよって事なのです。
これをマンション管理組合に置換えますと区分所有法で結社される管理組合内で共有する不動産に関する決め事は有効だが自治会町内会や増してや神社等への寄付金など個人の思想良心や結社の自由を脅かす内容が載っていても全て無効。ここで勘違いする人が出て来るのは区分所有法で定める管理組合はオーナーならば加入義務がある。だが地縁団体の自治会への加入脱退は個人意思が最優先されその個人意思とは憲法保証されている。この違いを知らないか忘れているからです。
だから管理組合から自治会町内会費などをストアする事については100%の構成員が賛成しないと駄目って理由はこんな根拠があるからです。
半可通な解釈して数の論理だけで突っ走るのは止めましょう
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匿名さん
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31
匿名さん
自治会を退会するのに日本国憲法が必要なのか?
わからずやの自治会長をぶちのめすための少林寺拳法の間違いじゃないのかww
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32
通りがかりさん
日本国憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
結社の自由は「退会の自由」も含むですね。
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匿名さん
管理組合から脱退できない区分所有法は合憲だけど自治会から退会できない管理規約は違憲なんですねw
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匿名さん
難しく考える必要はありませんよ。〇〇市に住んでいる場合、市長から地方税法を根拠に住民税を払えと通知が来るとこれには従います。市民の義務だから。しかし、町内会長から町会規約を根拠に町内会費を払えと言われても、どうしようかしら。
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匿名さん
管理組合理事長から規約を根拠に管理費を払えと言われると払います。区分所有法や規約で定められた組合員の義務だから。でも、町内会に加入しろと言われても、それが規約に定められていても、区分所有法第3条の目的外の事項だから従う義務はないでしょう。もちろん偉大なる理事長様のご指示に従っても構いませんけど。
てなわけで、憲法21条さんにお出ましいただくまでもありません。
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36
匿名さん
当然です。
区分所有法も法律ですので憲法に一致する箇条になります
原点に返ればわかる事ですが履き違えた解釈で運営する管理組合がある事も事実なのです
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37
通りがかりさん
ところで、
管理費からコミュニティ形成費を支出するのは
認められているのでしょうか?
わかりやすく解説して下さると助かります。
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38
匿名さん
>>37
>コミュニティ形成費
また言葉遊びになりそうな流れですね。
本スレを遡って下さい。管理費以外の用途はどんな目的なのか、そして管理組合員は100%賛同したのか(過半数以上の賛成はNGとなる目的もある)と言う事が分かる筈です。
支出先の呼び名みたいな"名詞"に拘るのではなく目的である"中身"をきちんと精査する事が大切です
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39
匿名さん
というか、退会しただけなら、管理組合関係ないので、自治体に行って、退会の旨を言えばいいだけです。それで何かいわれたら、行政(市町村役場)に行ってください
そこから指導が行くと思います
コミュニティ形成費に関しては、管理組合の話なので、返還してほしければ、最悪裁判です
ちなみに管理規約により自治会強制加入はすでに判例がでていて、ダメなので、それを知った上で、管理会社が理事会に是正措置を行わないのは、マンション管理のに関する怠慢なので、証拠の残る形でクレーム入れて、その回答をもって国土交渉に相談にいけばいいよ
下手すれば行政指導はいるから、最近の大手の管理会社は強制加入絶対しないけどね
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通りがかりさん
>>37です。
ご回答ありがとうございます。
大手不動産会社が株主の
子会社が管理会社です。
コミュニティ形成費は管理組合の話なんでしょうか?
管理費と自治会費を分けないで集める事が問題なので
すよね。
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