365さんの解釈が正しいと思いますが。
『主として業務のために利用するために居室を設ける』の勘違いさんが多すぎます。
感情論じゃなく、条文解釈をしっかりして、納得いかないなら、規約変更の提案をすべきです。
きちんと全文はりましょうか。
管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分のうち、住戸部分については専ら住宅として使用するものとし、
サイクルトランクについては、専ら自転車の駐輪スペースとして使用するものとし、他の用途に供し
てはならない。
使用細則
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
三 住戸の玄関横に取り付けてある表札の形状を著しく変更すること。
四 集合ポスト及び前号の表札に、個人名以外を表記すること。
五 住戸の窓ガラスに文字・図形等を書くこと、又は、シールを貼り付けること。
六 バルコニー等に看板を設置する等、建物の外観に変更を加えること。
もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
だから、「住居を伴わないような業務専用でなければよい」なんて解釈はできないですよ。
できないですけど、厳密に、杓子定規にあてはめると、現実的ではないのも事実なので、
「業者と打合せしてなにが悪い」などと、こんなところで言わなければ、
運用上、まぁ仕方ないなぁ、くらいに私は思っています。
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
ん?その解釈どうなんでしょう・・・
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
が、事業そのものをNGとしているとするならば、
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
この部分はあり得ないので必要ありませんよね?
要は常設の事務所や店舗を禁止する規定だと思うのですが…
サロンは36階東っぽいですね~。
違うかな?
この位の営業したっていいじゃん別に
ケツノ穴ちいせえなぁ
「第12条」の条文について
> 他の用途に供してはならない。
というのは
「住戸部分」「サイクルトランク」両方にかかってくるんですよね。
もし
メインで住居として使用してさえいれば住宅内で営業してもOK
という解釈でいいということなのであれば
サイクルトランクについても
メインで自転車置き場にさえしてあれば他のものを置いてもOK
ということになりますね。
件のなんとかサロンの場合は
「第12条」ではなく「第6条」の一、二 を適用して
これに違反すると考えるほうが妥当ではないでしょうか。
キャロルさんのお部屋ですが、窓からの眺望、ソファの置いてあるリビングの写真、キッチンの写真、この3枚を見る限り、私の住んでいる間取りと同じです。
他の間取りでそれぞれに写っている特徴を満たす部屋はないので、間違いないです。
フロアは30~35Fってとこですかね。
あとは上記のリビングの写真があるので、夜に外から見ればわかるかな~。
横浜の実家でお母様と妹様も同じような
店舗やっているみたいだから、そっちで
開いてほしいですよね。
とにかく同じエレベーターに怪しげな
のが乗り込んでくるのは君 気味悪い。
規約を理解し自発的に閉店いただきたい。
高層階の36階以上です。
とりあえず管理組合による査察を
実施すべきでしょう。
睫毛以外にも怪しげな偽セレブごっこを
頻繁にやっているようだし。
コンプレックスがあるのでしょうね。
やっぱり管理組合からになりますかね。
入居後すぐに開業の用意をしてるあたりからして「計画的」だと思うので
住不にきちんと規約を説明したのか、了解を得たのか、ってところを
言ってみてもいいかもしれないですね。
人柄について言うのは荒れる原因になるので控えませんか。
勝手に違反と決め付けてるけど果たしてそうかな?
「写真はイメージ」だけなら、それこそ何ら問題ないですからね。
>>378
居住用家屋の場所を専有することのない事業っていうのは存在するが、
サイクルトランクの場所を専有することの無い他のものの置場って有り得ない。
居住スペースで仕事してるってのと、サイクルトランクに別のものを置くってのは違う話では。
ご存じの方がいれば教えていただきたいのですが、
シンボルのパーティールームが使えるようになると
聞いておりますがどんな仕様の施設なのでしょうか?
キッチンはついているとか、冷蔵庫などあるとか、、、
詳細を知りたいです!
どうやら38階のようです。
本当ですか?36階だと思うんですが…
違ってると多大な迷惑をかけてしまうのであまり強く言えませんが。
何が根拠で36階なのでしょうか?
少なくともこれが認められるとなると
自宅をカフェにして商売しても、
ピアノ教室やっても、はたまた、
宗教の道場にしても許されることになる。
臨時総会に開きましょう。
友人と割り勘でパーティーをして家主が集金した場合や、家で会費制のホームパーティをするのも違反になってしまうのでしょうか?