>>217様
おっしゃる通り写真の取り方によっては、軽犯罪法や地方自治体の迷惑防止条例等の取り締まり対象となるものと推察いたします。
ただし、犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合においては、撮影される側の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段として、撮影する必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で撮影が行われる場合は、証拠能力が認めれた判例が存在いたします。
また当該事案については、モノを投げる行為により、刑法261条の器物損壊罪が適用されるものと考察され、違法性が問われる可能性は低いものと存じます。
(※ちなみに216ではありません。)
私は211で現場を見たといった者ですが、今回の件は明らかに居住している幼稚園児であり、お部屋も特定できておりますので、管理組合に報告いたします。