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マンション管理士は管理組合の合意形成をサポートする役割と思っています。
管理会社の経験を得て、プラスとして管理組合へ提案することもマンション管理士の役割と思っています。
そのなかで、実際管理組合の皆さんはマンション管理士に何を求めているかをお聞きしたいと思ってスレをあげました。
皆さんの意見を聞かせてください。
[スレ作成日時]2020-01-12 19:11:38
マンション管理士は管理組合の合意形成をサポートする役割と思っています。
管理会社の経験を得て、プラスとして管理組合へ提案することもマンション管理士の役割と思っています。
そのなかで、実際管理組合の皆さんはマンション管理士に何を求めているかをお聞きしたいと思ってスレをあげました。
皆さんの意見を聞かせてください。
[スレ作成日時]2020-01-12 19:11:38
私のマンションの管理規約では、
理事会は理事の過半数が出席すれば成立する
知事会の議案はその出席理事の過半数が賛成すれば成立する。
管理会社の変更の議案は理事の過半数が出席してその過半数
で賛成されれば臨時総会又は通常総会を招集するかで普通決
議で賛否を問うことができます。
理事の選任方法は法令には規定はありませんが、規約に区分
所有法31条に基づいて設定、変更できます。
ほとんどのマンションでは役員の選任方法との記載が多いようですが、
私のマンションでは役員と理事の違いをはっきりするために、
あえてマンションの管理を主な仕事をするには理事会との表記の方が
適切と考えて、役員会と理事会を分けております。