物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲5丁目100-3(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩4分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,152戸(その他、店舗等あり。事業協力者住戸1戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上48階地下階数1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年10月竣工済み 入居可能時期:2022年06月下旬 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]東急不動産株式会社 [売主]株式会社NIPPO [売主]大成有楽不動産株式会社 [売主]JR西日本プロパティーズ株式会社 [販売代理]大成有楽不動産販売株式会社 [復代理]株式会社ビーロット
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施工会社 |
株式会社熊谷組首都圏支店 |
管理会社 |
株式会社東急コミュニティー |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ブランズタワー豊洲口コミ掲示板・評判
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6484
住民さん
>>6467 住民さん1さん
これが必死な理事の奥さんの招待か
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6485
契約者さん8
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6486
契約者さん3
>>6484 住民さん
理事の奥さん有名人?興味ないから知らんけど
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6487
住民さん1
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6488
契約者さん3
>>6487 住民さん1さん
未だに2chとか言ってる老害いてわろた。何年前から時が止まってるんだ?
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6489
ご近所さん
蓮舫が都知事になったら臨海部の再開発は中止になるよ。
当然臨海地下鉄もなし。
早めに売ったほうがいいよ。
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6490
マンション住民さん
>>6489 ご近所さん
臨海地下鉄とか遠すぎて関係ないですよ
ここは豊洲駅最寄りですでに交通も便利。
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6491
契約済みさん
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6492
住民さん
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6493
住民さん5
>>6492 住民さん
反対者41%。
どう考えても多い
少ない少ないって。。
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6494
住民さん1
クリスマスツリー
総議決権1598の内訳
賛成619
反対426
委任状553
期限後に急かされるように提出した人も多い事を加味すると...
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6495
住民さん1
部外者が公開前に票数知ってるって匂わせてたんだけど役員が漏らしてんの?
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6496
住民さん
>>6495 住民さん1さん
反対27%だから誰も当てていないけどね。
特別決議じゃなくてよかったね
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6497
住民さん
>>6493 住民さん5さん
委任状は議長預かりだから賛成に入れて
割合を計算するけどね。
理事会決議で議案はだしてて理事長が
反対には使えんだろうし
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6498
住民さん8
で、数字も出たのにまだやんの?
屁理屈こねてた委任票抜いても賛成多数じゃん。民主主義に従おうね。
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6499
住民さん8
>>6490 マンション住民さん
地下鉄来れば豊洲6丁目の空き地が開発されるから恩恵あるよ
例え南西眺望遮るタワマン出来たとしても、それによる周辺の資産価値上昇の恩恵を一番受けるのここだし
かと言って、臨海地下鉄を当てにするほど交通に困ってないので、取り下げられてもノーダメだから、どっちに転んでも得こそするけど損はない
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6500
契約済みさん
>>6495 住民さん1さん
役員にも反対派います。特別決議にすべきといった方が二名。
まともな理事もいるんですよ。
クリスマスツリー
総議決権1598の内訳
賛成619
反対426
委任状553
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6501
住民さん6
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6502
契約者さん3
>>6500 契約済みさん
反対してるのがまともな理事、という短絡わろた。お前にとってはそうだろうなw
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6503
住民さん8
>>6500 契約済みさん
反対が3割ってなかなかだと思うよ。
かなり微妙な議案だと言える
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6504
住民さん1
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6505
マンション住民さん
>>6500 契約済みさん
ここまで反対の多い議案はなかなかないな。
理事会は猛反省すべきだろう。
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6506
住民さん2
>>6500 契約済みさん
管理規約で総会で特別決議とすべきものは定義されていて
標準管理規約に準拠した規約であれば
区分所有法で特別決議とすることが強行規定として
定めらている決議に限られ、
本件はいかなる意味でもそれには該当しない。
瑣末な案件に対して、単なる過半数を超える決議レベル
を求めた理事がいたとしたらまともと呼ぶには程遠く
管理規約に違反した提案を行ったものとして
議事録にその記載を残すべきレベルだと思うが。
本来あるべき総会の議決方法を、単なる個別議案
への賛否で捻じ曲げる主張をするなど
理事としてはあるべからざる愚行と言える。
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6507
住民さん8
>>6506 住民さん2さん
あなたがよほど愚行だと思う。
これだけ反対票が多いのはあまりない。
住民と対話をせず独善的な最悪な理事会の中でまともな数名である。
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6508
住民さん
>>6507 住民さん8さん
私はこの議案には反対したよ。可決は残念ではある。
しかし否決したいからといってよりによって理事会で決議レベル
の変更を唱えるなどは許されない。
理事には善管注意義務はあると思うが、総会決議なんだから規約を
見れば過半数を超えるものは全て書いてある。
区分法で規定のあるのはざっとこれくらい。
これに含まれないもので過半数でも不可だと理事会で主張するのを
愚行といわずしてなんという?
・・・賛成反対とかとは別に、過半数で決めるという大原則を
いじった歴史は絶対に組合に残してはならない。
管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
管理組合法人の成立(同法第47条)
共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
建物の建替え(同法第62条)
専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
区分所有権の競売の請求(同法第59条)
占有者に対する引渡し請求(同法第60条)
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6509
契約者さん7
>>6507 住民さん8さん
愚かな人は自身の愚かさがわからないって話、本当なんですね
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6510
住民さん8
>>6508 住民さん
するべき、しないべき論はさておき、
本マンション規約上、特別議案としての上程は"できない"という事であってますか?
もしそうだとしたら、管理会社が無能すぎるでしょ。
素人集団に対してマンション規約上のアドバイスもできないのかよ。本当に理事会決議をはかったとしたら、決議取ること自体問題ですね。
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6511
住民さんX
>>6510 住民さん8さん
特別決議を普通決議条件で通知して、過半数で可決したら
違法ですが、逆は法律違反ではありませんから
単に可決しにくくなるだけで特別決議でやるのは違法とは
言えないと思います。基本でなければ管理会社は止めません。
昔は大規模修繕の実施はしばしば特別決議でやられて
いたので普通決議だと明確化された経緯もあります。
但し、規約にはどこにも金額で決議レベルを変える考え方
はないので、単に金額が大きいから特別決議だは理由として
は通らないと思います。本件を通常決議で上程したのは
理事会の見識かなと思います。まともで良かったです
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6512
住民さん8
>>6511 住民さんXさん
ありがとうございます。
規約違反ではなく、金額で決議方法を変えるのが、
個人としてはよくないと思う!ということで理解しました。
一方、事前アンケートで3割の積極的反対があった中、
より多くの住民賛成を得なければやりたくないという方の心情も理解できます。
よって、どちらの気持ちもわかるな。と思いました。
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6513
住民さんX
総会の議決が
”特別(全戸の3/4)"か”通常(参加の過半)”かは
大きな差なので、理事として議案上程に反対する権利は
当然にあるとして、特別でやれといったのはやはり私も
失敗だったと思います。
今後何十年にもわたって”大事そう”なことなら3/4を
確保しろとなるからです。
本件無論51%でも可決は可決です。
議決権行使書だけで賛成優位ですから疑問の余地は
ありません。多数決でもう決まったことをいつまでも
蒸し返すのはよろしくないと思います。
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6514
住民さん5
>>6497 住民さん
理事会に都合の良い数字を見るのは目的じゃなくて
ちゃんと意思表示した住民の反対の割合が重要でしょう?
委任の人ってほとんどツリー議案の存在知らないから
知ってて賛成であれば積極的に賛成に票を入れるよ
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6515
住民さん8
賛成619
反対426
これほどの反対があって期限切れ委任票で通過。
前代未聞。
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6516
住民さん9
>>6513 住民さんXさん
管理費ギリギリなのに数千万円使うのは背任に等しい行為
理事会の中で特別決議を訴えが人は正しい。
間違いなく大問題になっていくだろう。
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6517
住民さんX
>>6515 住民さん8さん
例え議長宛の委任票を多い方に使うとしても
賛否を選んだ人は6割ほど賛成だよね。
私は6508の住民さんとは異なり賛成に投票したけど
総会の決議方式は規約に従うべきだという考えには
同感。
金額で考え方が変わるなら10億単位の大規模修繕工事は
特別決議になってしまうが無論過半数決議での実施である。
規約を見れば書いてあるわけだから、反対で落としたい
ばかりに特別決議だと主張した理事は、規約に沿った
提案をしていないということで、これは善管注意義務を
果たしていないと言われても仕方がないと思う。
正しく招集されて総会で決まった事に議案の成立の有無で
ケチをつけるのは、選挙で負けた候補が開票にケチを
つけるようなもの。
元々来期というか今期の一般会計の予算執行にすぎない
ことだから、別議案にする必要すらなかったんだよね。
積立金が足りなくて修繕できないかもというのは
積立金会計の話で、今回積立金を取り崩したわけでも
ないからね。
私は
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6518
住民さん9
>>6517 住民さんXさん
理事長?笑
一般会計が電気代やインフレでかなり厳しいのが予想される中、
不必要な多額の投資を複数年度で強制しようとしてる。
予算の範囲内で何でもやっていいとか北朝鮮ですか?
異常な理事会は解散すべきであろう。
-
-
6519
住民さんX
>>6518 住民さん9さん
もっと賛否同数に近くてギリギリなのかと
思っていたら過半数とれば良いという観点からは
圧倒的な大差だったわけで、理事会はもっと早く
票数を発表すればいいなとは思うわけで
私は理事会関係者ではないよ。
おかしな勘ぐりはやめて欲しいかな。
反対票を入れるなとか強要してる訳では
ないから北朝鮮の例えは適切とは言えない。
また、マンションの財政状況は決算や予算の
議案から明らかだから同じ議案書を見て7割超えが
賛成したのは総会が終わってしまえば
重視すべきで、管理規約にも規定がない特別決議を
後付けで実施すべきだとか、適切に招集されて開催
もされた総会の結果そのものに疑義を挟むのは
例え匿名掲示板だとしても如何なものかとは
思うけどな
選挙の結果に文句を言う候補者はまともな先進国
では出てこないよね。
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6520
住民さん8
>>6519 住民さんXさん
41%対59%は圧倒的な大差って
どうかしてるよ
まともな人の口からは聞かないロジックだな
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6521
住民さんX
委任状は殆ど全てが議長充てで、議決権行使の代理人指定だから
議長自身のその議案への賛否と同じに扱わないといけない。
当該議案は理事会の決議で上程されているはずだから、理事長が
議案に反対するというのは基本はありえないわけである。
それを含めると 27:73 の比率になるけどな。
議案をみないで督促されて出したのだろうとの議論はありだろうが
本人が署名して提出した書類が”議長あて委任”であったとして
その有効性が、議決権行使に比較して軽くなるわけではないと
思うけどな。委任状を外して賛成率を計算するほうが
あり得ないロジックだと思うけども。
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6522
住民さん2
>>6521 住民さんXさん
委任=ツリー議案知らない人+知ってても賛成に入れない人の集合
民意を図るには41:59だね
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6523
住民さん3
毎年夏のエアコン代ケチってツリーに
こんなにエアコン代ケチるマンションに住んだことがない
ツリーマンション
当初の設計コンセプト大樹だったよね
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6524
住民さん9
>>6523 住民さん3さん
金額というより、禿げた植栽なおせよ理事会と怒りしかない。
ツリー以外にもイベント関連で1000万円使っててツリー合わせると2000万。
他マンションと同等と議案に書いておきながら、他事例は公表できないとか
詐欺だろ。
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6525
住民さん5
>>6524 住民さん9さん
まさにそれ!
日常の維持もちゃんとできていないくせに、
これもやりたいあれもやりたいと
結局何もできていない、平均的な水準に達していない
ただただ散財しているだけ
一番怖いのは理事会はそれに全く気づいていなくのうのうと自画自賛しているとこ
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6526
マンション住民さん
>>6525 住民さん5さん
理事会にもまともな理事2人います。異常な中でまとも2人はストレスでしょう。
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6527
住民さん4
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6528
住民さん5
-
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6529
マンション住民さん
>>6524 住民さん9さん
ここの理事会の雑さ
クリスマスツリーの予算1000万円は周辺マンションの相場確認しました。
↓
住民から周辺マンションの相場を公表するよう意見書提出
↓
理事会 公表できません笑
こんな議案詐欺だろ。
ちゃんと周辺マンション公表しないと詐欺誘導です。
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6530
住民さんA
>>6526 マンション住民さん
反対なのは良いとして、総会議案に上程するか
どうかは理事会においては参加者の過半数決議です。
理事会決議で上程した議案に、委任状を議長として
預かる理事長は、委任状は賛成しか使えないから
反対なのなら理事長を退くなどの手もあります。
それはそれ、これはこれで、2人の理事が特別決議
だと主張したのであれば、規約に違反していますから
今回は実害もなかったことですし
次からは管理規約はきちんと確認して理事会の議論に
参加頂けば良いかと。そこは褒められたことでは
ないですからね。
-
6531
マンション住民さん
>>6530 住民さんAさん
理屈ぽいやつがいるが、これだけ反対票が多いのは
理事会の怠慢説明不足である。
-
6532
住民さんA
適切な反論ができないから理屈っぽいで済まされているようだが
以下は規約的に明らかである
[1] 総会には議決権行使書でも委任状でも参加できてその重みは同じである
・・・代理人指定を認めるのは区分法の強行規定で、議決権行使書は省略できるが、委任状を認めない総会は違法となる
[2] 理事会決議で上程された総会での議長(=理事長)は委任状を反対には使えない
[3] 規約に特別決議であると明記のない総会決議は、参加者の過半数で決議する
・・・標準管理規約準拠の大手管理会社の初期設定する規約が、区分法で3/4を定めている他に過半数ではない規約条文を含むことは通常起こらない。大手管理会社の管理の初期設定の部門はそこまでおバカじゃない。
理事会は単なる総会決議の執行機関にすぎないから、総会で決めたことは実施する義務がある。議案にして可決されて次期に引き継がれた以上実施義務はできてしまうわけで、それがいやなら、予算案中に”やっても構わない”費用として計上して承認をとっておくしかないよね。
通常決議だが反対の多い事例の多い典型的な議案には、管理費の改定や、積立金の徴収額の適正化などがあり、当マンションのように例外的に積立金を安くスタートしていると、均等割り移行では最低でも徴収は×3倍(これだけEVの多いタワーで長期均等割移行して300円/㎡未満は考えにくい)となるわけで、そんな自明のことでも、実際に上程されると3-4割の反対を出しているマンションは多い。徴収額の値上げは単なる過半数決議だが、金額が大きいとかの理由で特別決議にした過去の例があると、今回も3/4でとかなって、落としかねないんだよね。
理事として理事会で反対するのは自由である。一方で、規約に規定のない(区分法に強行規定があるもの以外を解く江別決議にはしないのは常識である)決議レベルをもとめた2名の理事には、規約に明記されたことを守らなかったという善管注意義務の違反があり、たまたま反対意見だったからといって、それを褒めるようなことは、規約にそって運営さえるべき管理組合において適切とはいえない。
-
6533
住民さんA
>>6531 マンション住民さん
反対が多かったから、説明不足だとの理屈もなりたつかどうか。議案そのものが、賛否を判断するに足りる情報量を含んでいれば、議案をみれば説明されているとみなしてよく、事前に意見伺いをするとか、議案の方針の説明会を実施するなど広報を十全に行うのは、やっても構わないが、実施が法令・規約などに定められて理事会の義務とされているものでもない。
私は、議案だけ読んで賛否が決定できたが、それでは不足という理屈が理解できない
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