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住民板ユーザーさん1 [更新日時] 2024-11-23 07:50:38

売主:東急不動産 Nippo 大成有楽不動産 JR西日本プロパティーズ 
施工会社:熊谷組
管理会社:東急コミュニティー
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[スレ作成日時]2019-11-14 09:23:21

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ブランズタワー豊洲口コミ掲示板・評判

  1. 6504 住民さん1

    >>6488 契約者さん3さん
    必死すぎてダサいなw

  2. 6505 マンション住民さん

    >>6500 契約済みさん
    ここまで反対の多い議案はなかなかないな。
    理事会は猛反省すべきだろう。

  3. 6506 住民さん2

    >>6500 契約済みさん

    管理規約で総会で特別決議とすべきものは定義されていて
    標準管理規約に準拠した規約であれば
    区分所有法で特別決議とすることが強行規定として
    定めらている決議に限られ、
    本件はいかなる意味でもそれには該当しない。

    瑣末な案件に対して、単なる過半数を超える決議レベル
    を求めた理事がいたとしたらまともと呼ぶには程遠く
    管理規約に違反した提案を行ったものとして
    議事録にその記載を残すべきレベルだと思うが。

    本来あるべき総会の議決方法を、単なる個別議案
    への賛否で捻じ曲げる主張をするなど
    理事としてはあるべからざる愚行と言える。

  4. 6507 住民さん8

    >>6506 住民さん2さん
    あなたがよほど愚行だと思う。
    これだけ反対票が多いのはあまりない。
    住民と対話をせず独善的な最悪な理事会の中でまともな数名である。

  5. 6508 住民さん

    >>6507 住民さん8さん

    私はこの議案には反対したよ。可決は残念ではある。

    しかし否決したいからといってよりによって理事会で決議レベル
    の変更を唱えるなどは許されない。
    理事には善管注意義務はあると思うが、総会決議なんだから規約を
    見れば過半数を超えるものは全て書いてある。

    区分法で規定のあるのはざっとこれくらい。
    これに含まれないもので過半数でも不可だと理事会で主張するのを
    愚行といわずしてなんという?
    ・・・賛成反対とかとは別に、過半数で決めるという大原則を
    いじった歴史は絶対に組合に残してはならない。

    管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
    管理組合法人の成立(同法第47条)
    共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
    大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
    建物の建替え(同法第62条)
    専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
    区分所有権の競売の請求(同法第59条)
    占有者に対する引渡し請求(同法第60条)

  6. 6509 契約者さん7

    >>6507 住民さん8さん
    愚かな人は自身の愚かさがわからないって話、本当なんですね

  7. 6510 住民さん8

    >>6508 住民さん
    するべき、しないべき論はさておき、
    本マンション規約上、特別議案としての上程は"できない"という事であってますか?
    もしそうだとしたら、管理会社が無能すぎるでしょ。
    素人集団に対してマンション規約上のアドバイスもできないのかよ。本当に理事会決議をはかったとしたら、決議取ること自体問題ですね。

  8. 6511 住民さんX

    >>6510 住民さん8さん

    特別決議を普通決議条件で通知して、過半数で可決したら
    違法ですが、逆は法律違反ではありませんから
    単に可決しにくくなるだけで特別決議でやるのは違法とは
    言えないと思います。基本でなければ管理会社は止めません。

    昔は大規模修繕の実施はしばしば特別決議でやられて
    いたので普通決議だと明確化された経緯もあります。

    但し、規約にはどこにも金額で決議レベルを変える考え方
    はないので、単に金額が大きいから特別決議だは理由として
    は通らないと思います。本件を通常決議で上程したのは
    理事会の見識かなと思います。まともで良かったです


  9. 6512 住民さん8

    >>6511 住民さんXさん
    ありがとうございます。
    規約違反ではなく、金額で決議方法を変えるのが、
    個人としてはよくないと思う!ということで理解しました。
    一方、事前アンケートで3割の積極的反対があった中、
    より多くの住民賛成を得なければやりたくないという方の心情も理解できます。
    よって、どちらの気持ちもわかるな。と思いました。

  10. 6513 住民さんX

    総会の議決が
    ”特別(全戸の3/4)"か”通常(参加の過半)”かは
    大きな差なので、理事として議案上程に反対する権利は
    当然にあるとして、特別でやれといったのはやはり私も
    失敗だったと思います。
    今後何十年にもわたって”大事そう”なことなら3/4を
    確保しろとなるからです。
    本件無論51%でも可決は可決です。
    議決権行使書だけで賛成優位ですから疑問の余地は
    ありません。多数決でもう決まったことをいつまでも
    蒸し返すのはよろしくないと思います。

  11. 6514 住民さん5

    >>6497 住民さん

    理事会に都合の良い数字を見るのは目的じゃなくて
    ちゃんと意思表示した住民の反対の割合が重要でしょう?
    委任の人ってほとんどツリー議案の存在知らないから
    知ってて賛成であれば積極的に賛成に票を入れるよ

  12. 6515 住民さん8

    賛成619
    反対426

    これほどの反対があって期限切れ委任票で通過。
    前代未聞。

  13. 6516 住民さん9

    >>6513 住民さんXさん
    管理費ギリギリなのに数千万円使うのは背任に等しい行為

    理事会の中で特別決議を訴えが人は正しい。
    間違いなく大問題になっていくだろう。

  14. 6517 住民さんX

    >>6515 住民さん8さん

    例え議長宛の委任票を多い方に使うとしても
    賛否を選んだ人は6割ほど賛成だよね。
    私は6508の住民さんとは異なり賛成に投票したけど
    総会の決議方式は規約に従うべきだという考えには
    同感。
    金額で考え方が変わるなら10億単位の大規模修繕工事は
    特別決議になってしまうが無論過半数決議での実施である。
    規約を見れば書いてあるわけだから、反対で落としたい
    ばかりに特別決議だと主張した理事は、規約に沿った
    提案をしていないということで、これは善管注意義務を
    果たしていないと言われても仕方がないと思う。

    正しく招集されて総会で決まった事に議案の成立の有無で
    ケチをつけるのは、選挙で負けた候補が開票にケチを
    つけるようなもの。

    元々来期というか今期の一般会計の予算執行にすぎない
    ことだから、別議案にする必要すらなかったんだよね。
    積立金が足りなくて修繕できないかもというのは
    積立金会計の話で、今回積立金を取り崩したわけでも
    ないからね。

    私は

  15. 6518 住民さん9

    >>6517 住民さんXさん
    理事長?笑

    一般会計が電気代やインフレでかなり厳しいのが予想される中、
    不必要な多額の投資を複数年度で強制しようとしてる。
    予算の範囲内で何でもやっていいとか北朝鮮ですか?

    異常な理事会は解散すべきであろう。

  16. 6519 住民さんX

    >>6518 住民さん9さん

    もっと賛否同数に近くてギリギリなのかと
    思っていたら過半数とれば良いという観点からは
    圧倒的な大差だったわけで、理事会はもっと早く
    票数を発表すればいいなとは思うわけで
    私は理事会関係者ではないよ。
    おかしな勘ぐりはやめて欲しいかな。

    反対票を入れるなとか強要してる訳では
    ないから北朝鮮の例えは適切とは言えない。

    また、マンションの財政状況は決算や予算の
    議案から明らかだから同じ議案書を見て7割超えが
    賛成したのは総会が終わってしまえば
    重視すべきで、管理規約にも規定がない特別決議を
    後付けで実施すべきだとか、適切に招集されて開催
    もされた総会の結果そのものに疑義を挟むのは
    例え匿名掲示板だとしても如何なものかとは
    思うけどな

    選挙の結果に文句を言う候補者はまともな先進国
    では出てこないよね。

  17. 6520 住民さん8

    >>6519 住民さんXさん

    41%対59%は圧倒的な大差って
    どうかしてるよ
    まともな人の口からは聞かないロジックだな

  18. 6521 住民さんX

    委任状は殆ど全てが議長充てで、議決権行使の代理人指定だから
    議長自身のその議案への賛否と同じに扱わないといけない。
    当該議案は理事会の決議で上程されているはずだから、理事長が
    議案に反対するというのは基本はありえないわけである。
    それを含めると 27:73 の比率になるけどな。
    議案をみないで督促されて出したのだろうとの議論はありだろうが
    本人が署名して提出した書類が”議長あて委任”であったとして
    その有効性が、議決権行使に比較して軽くなるわけではないと
    思うけどな。委任状を外して賛成率を計算するほうが
    あり得ないロジックだと思うけども。

  19. 6522 住民さん2

    >>6521 住民さんXさん

    委任=ツリー議案知らない人+知ってても賛成に入れない人の集合
    民意を図るには41:59だね

  20. 6523 住民さん3

    毎年夏のエアコン代ケチってツリーに
    こんなにエアコン代ケチるマンションに住んだことがない
    ツリーマンション
    当初の設計コンセプト大樹だったよね

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