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西東京市に本社がある伏見管理サービスという管理会社についてお聞かせください。
飯田グループとの繋がりが深いようですが、実際の管理はどうなのでしょうか?
伏見管理サービス(公式)
https://www.fushimikanri.co.jp/
伏見管理サービス(マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/member/data/200202014.html
[スレ作成日時]2019-10-06 17:15:33
西東京市に本社がある伏見管理サービスという管理会社についてお聞かせください。
飯田グループとの繋がりが深いようですが、実際の管理はどうなのでしょうか?
伏見管理サービス(公式)
https://www.fushimikanri.co.jp/
伏見管理サービス(マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/member/data/200202014.html
[スレ作成日時]2019-10-06 17:15:33
>>43 デベにお勤めさん
グーグル先生の意見です(補足します)
あくまで議長に、議事録作成義務があるのです。
その議事録には、
「すべての議案は賛成多数で可決されました」など結果報告だけではだめです。
区分所有者総数や議決権総数、出席区分所有者の数や議決権行使書や委任状の提出数などを明記しなければなりません。
さらに、区分所有者が発言した意見や要望も明記する必要があります。
もし正しく議事録が作成されていなければどうなるのでしょうか?
罰則 区分所有法第71条
第3項 第42条第1項から第4項までの規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
議事録を正しく正確に作成しないと、総会で議長を務めた人は、20万円以下の過料という処分になります。
では現実問題として、総会議事録の作成はどうすればいいのでしょう。
議長は、議案の説明や区分所有者からの質問や要望に返答しなければならないので、すべてメモしておくことは不可能です。
書記を定めておき、その人に議事録案を作成してもらうべきでしょう。
しかし実際のところは、管理会社に議事録作成を任せて、
議長と出席者2名が署名捺印だけしている管理組合が多いのではないでしょうか?
標準管理委託契約書では、
基幹事務以外の事務管理業務の中で、総会支援業務があります。その中で、
総会議事録案の作成とあります。
標準管理委託契約書のコメントでは、
理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。
管理会社に議事録案の作成をお願いするのはいいのですが、議長は必ずすべてをチェックして、
虚偽はないか?
区分所有者の意見はすべて記載してあるか?
管理会社の都合がいい内容に書き換えられていないか?
等をよくチェックしてから、署名押印する必要があります。
議事録完成後、虚偽や記載すべき事項が抜けていた場合に、全責任を負って罰を受けるのは、議長なのですから!
「管理会社が作成した議事録に署名捺印しただけなのにもうやだ~(悲しい顔)」
と叫んでも後の祭りです。
署名捺印はそれほど重要な行為です!
詳しすぎて、極端すぎてクビになった社員がいいように吹聴していとしか思えないな。
本当のところはどうなんだろう
>>10 デベにお勤めさん
補足します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
設計監理方式で下記の、業務を一括受注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
これに対し、この管理会社は
「数量拾い」を「有償の見積り」を取ることをマンションの施工会社に依頼するよう助言します。しかし、
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(再燃を恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので、当たり障りのない言い回しをして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾することになります。
>>48 デベにお勤めさん
修正します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
設計監理方式で、下記の業務を一括発注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
これに対し、この管理会社は、責任施行方式で
マンションの施工会社に「数量拾い」を「有償」で見積りを依頼するよう助言します。
※あいまいな建築用語を使ってわざと分かりにくくしています。「無償」だと①建物調査報告、②修繕計画設計にかかる費用の見積もりの事を指しますが、「有償」で見積りをとると、①建物調査報告、②修繕計画設計を発注することになります(つまり、管理会社主導方式を採用することになります) 。
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(見過ごされていた施工時の不備が発覚するのを恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので(下請け工事が回ってこなくなる)、当たり障りのない言い回しをして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾することになります(水増し工事を発注することが確定します)。
他のサイトの意見です
http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html
×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20)
別の板からの意見です
>>○○○○
伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。
偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。
「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。
偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。
別の板からの意見です
>>○○○
信用毀損罪にも該当するのかもしれません!
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。
簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。
管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。
結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。
この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます
>>52 デベにお勤めさん
若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。
悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。
民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。
一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか?
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか?
○暴
と同じじゃないですか
違いますか?
>>26 デベにお勤めさん
マンション管理業協会のホームページの会員サイトに財務状況が公開されています。
他社に比べ総資産が著しく多く、何かの機会で検察に調べられ不祥事が発覚、なんてこともあり得ます。
そんなことは無いと思いますが、
組織犯罪で反社会的勢力に認定され、フロントマン以上の役職に実刑が下り即退場となります。また、飯田グループ全体が社会的信用を失い、経営が傾くこととなります。
>>44 デベにお勤めさん
》区分所有者総数や議決権総数、出席区分所有者の数や議決権行使書や委任状の提出数などを明記しなければなりません。
さらに、区分所有者が発言した意見や要望も明記する必要があります。
それはあなた個人か会社のルールでしょう。
別に区分所有者の質問や意見をすべて記載していなくても、裁判所は正式な議事録として証拠の認定されますよ。もっと言うと、署名ではなく記名でも認定されましたよ。
特別決議なんかは賛成者数や反対者、意見等は書いた方がいいかもしれないですけど。
正しく正確に記載しないと20万以下の過料とか言われたら、クレーマーマンションの理事長経験者はみんな過料課せられるわ。
フロント経験者なのか、定年して暇なおじさんなのかは知らないが、適当なことは書かない方がいいと思います。
ほんとにデベにい(る)たの?
>>57 口コミ知りたいさん
会計担当理事は管理者でもないし理事長でもない。理事長が会計に関わることはあっても会計担当理事が理事長を兼任できない。その上で口座名義を会計担当理事名にするのは、ただ金融機関窓口での手続きがスムーズだからかな?会計担当理事が金融機関に出向いているのかな?
会計担当理事は出金台帳に印鑑を押すだけです。
加筆修正し再掲します
区分所有法42条第2項
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
区分所有法71条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
第3項 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
つまり、議事録に「こんな話がありました、その話がでた理由は○○です。それに対して○○の意見がありましたが、○○の反対意見があり、○○を検討した結果、○○の理由により○○に決まりました」を記載することが法律で義務付けられています。
この管理会社は、議事の経過の要領を「すっ飛ばして」特定の組合員の個人名を出し、管理会社の意見を強調して記載した議事録案を作成します。
正直なところ、理事長に罰金刑が課せられるような法令違反の「代物」です。
(説明義務違反)(管理会社への利益誘導)
詳細をチェックしないと、理事長が、犯罪者として失職することも!
・法人化していない管理組合の場合は、権利能力なき社団として理事長の個人名義で預金口座を開設することとなります。
・法人化している場合の口座名義は、管理組合法人となります。「●●管理組合 会計担当理事〇〇〇〇」は屋号と思われます。
*「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、保管口座の名義は管理組合名義としなくてはならず、管理会社が保管口座の印鑑等を管理することを禁じています。
保管口座の印鑑等と、同口座に保管されている金銭は管理組合の責任において管理して下さい。
http://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html
理事長の個人名義で、管理組合のお金が預金されているとのことですので、管理組合が法人化されていないことになります。そこで、管理組合を「法人化(管理組合法人)」されてはいかがでしょうか。法人化することで、預金口座を管理組合名義で作れるので、管理組合の財産と理事長の個人財産とを分けることができます。
https://www.shinginza.com/db/00863.html
管理組合という団体は、権利能力なき社団といわれ、原則として権利義務の帰属主体になりえません。
しかし、区分所有法の規定に基づき、敷地や共用部分など共有物の管理に関する事項に限っては、理事長名(=管理者)で他人と各種契約を締結することができます。
さらには、管理組合名に理事長の氏名を加えた名義で、銀行に預金口座を開設することもできますし、税務の面では権利能力なき社団として、法人と同等に扱われることになっています。
https://ameblo.jp/nishione/entry-12020644197.html
訂正します
誤
・法人化している場合の口座名義は、管理組合法人となります。「●●管理組合 会計担当理事〇〇〇〇」は屋号と思われます。
正
・法人化している場合の口座名義は、管理組合法人となります。
いずれの場合も、具体の名義人名とは異なる屋号などを通帳に記載することができます。「●●管理組合 会計担当理事〇〇〇〇」はその一例と思われます。
(根拠)
法人・個人事業主・任意団体の口座開設をされるお客さまへ
昨今、金融犯罪が大きな社会問題となっており、金融機関には「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」への対応が求められております。
福井信用金庫では、法人・個人事業主のお客さまが口座開設申込をされる場合、および、任意団体の口座開設申込をされる場合、下記の書類をご提出いただくとともに、ご提出いただいた書類に基づき審査をさせていただきます。お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
口座開設申込時にご用意いただく書類
1. 1.法人のお客さま
1. (1).履歴事項全部証明書(6 ヶ月以内のもの)
2. (2).印鑑登録証明書(6 ヶ月以内のもの)
3. (3).事業内容が確認できる書類(パンフレット等)
4. (4).ご来店される方(取引担当者)の本人確認資料
5. (5).ご来店される方(取引担当者)と法人のご関係が確認できる書類
6. (6).代表者、および、実質的支配者の本人確認資料(写し)
2. 2.個人事業主のお客さま
1. (1).事業主の方の写真付本人確認書類
2. (2).ご来店される方(取引担当者)の写真付本人確認資料
3. (3).屋号・事業内容が確認できる書類(a.~f.のいずれかひとつ)
・ 確定申告書(税務署受付印のあるもの)
※確定申告書を e-Tax(電子申告)で行っている場合、確定申告書と併せて「受信通知」(電子申告の際に税務署がデータを受付した旨を通知するもの)が出力されたものをご提出ください。
・ 個人事業の開業届出書(受付印のあるもの)
・ 所得税の青色申告承認申請書(受付印のあるもの)
・ 事業開始申告書(受付印のあるもの)
・ 各行政機関発行の許認可証(許認可業種の場合)(有効期限内のもの)
・ その他、屋号・事業内容が確認できる書類
3. 3.任意団体のお客さま
1. (1).定款・規約・会則等、団体の規則を定めた書類
2. (2).会員名簿(会員全員の住所、氏名が記載されているもの)
3. (3).来店者(取引担当者)の写真付本人確認資料
4. (4).団体代表者の本人確認資料(写し可)
ご留意いただく事項
1. 1.ご用意いただく書類は、すべて原本をご提示ください。原本を確認のうえ写しをとらせていただきます。ただし、法人の「代表者、および、実質的支配者の本人確認資料」、「団体代表者の本人確認資料」について、これらの方が来店されない場合は、写しをご提出ください。
https://www.shinkin.co.jp/fukushin/upload/information-pdf/e495b0584de9...
因みに、一建設が手掛けたアイデイーコートの場合、下記の2物件が法人化しています。
(国税庁の法人番号公表サイトより検索)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html
9700150076348
アイデイーコートコダイラオガワカンリクミアイ
アイディーコート小平小川管理組合 東京都小平市小川東町1丁目18-26
5021005009706
アイディーコートホンアツギゴバンカン
アイディーコート本厚木五番館管理組合法人 神奈川県厚木市岡田2丁目1番16号