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23戸のマンションで平面駐車場が8台分現在あります。駐車場の1台に空きがでましたので募集をしたところ
希望者が1名いらっしゃいました。8台すべて当マンションの区分所有者です。今回の1台は売却して空が出来ました。ここで以下のもんだいが発覚しました。分譲時24年前の駐車場ですので1区画の幅が非常にせまい。
今回空のでた駐車枠は入口側から見て4台並びの左端で運転席側がマンションの階段の壁に接近している。以前の駐車場使用者はバックで入り運転席側の壁きわに駐車して助手席側から出入りしていた。今回新たに使用される方の車は助手席側からの出入りが不便の為宇ン転籍側の壁側を開けて出入りしたい。そのことにより4台並びの車が枠内の範囲ですべて入口側から見て右側によることになる。そうなれば一番右端の車が逆に助手席側が壁際によることになり運転席からしか出入りできなくなる。このことに関して今までなんとか両側から乗り降りできたのが
出来なくなるのは重大な瑕疵になり、新規に使用される駐車枠に便宜を図って当方にはメリットがなく、ぜってい承服できない。場合によっては裁判も辞さないといわれています。
もともとこのマンションの駐車場は他のスペースすべて両側から出入りできるほど区画が広くなく、使用者は乗降時運転者が乗って前進して他のドアから乗り込む状況です。理事会と舌は区画からはみ出さないので運転席からの出入りができ、隣の車が駐車枠を超えて駐車しないので車を寄せてほしい旨伝えましたが上記のとうり頑として
寄せる気はありません。駐車場代金はすべて修繕積立金に回しておりますので、1台分収入が減ると10年単位で
考えれば200万近い減収となります。現在寄せる気がない使用者は以前は助手席からの出入りは全くせず、左壁ぎわに駐車していたのですが、今回の件でこれ見よがしに区画の真ん中に駐車しています。たぶん両サイドドアから出入りしているのに寄せればできなくなるとのアピールだと思います。対応に苦慮していますのでご教授お願いいたします。
[スレ作成日時]2019-08-22 10:02:58