ビギナーさん
[更新日時] 2018-09-27 18:33:02
以前、こんなタイトルのスレッドが有りました。
ある日突然、きれいさっぱり無くなっていて、ビックリしました。
(この掲示板は、何の前触れもなくバッサリいくみたいですね)
注文住宅を検討する上で、少しは重要な内容だと思っていたのですが。
「パナホームの型式認定取り消し」に関して、その後前向きな改善はなされたのでしょうか、注文住宅を検討している方にとって、有益になるような。例えば、今後二度とこのような不祥事が起こらない様に、体制が大きく変わったとか。
それなら、スレッドが消されてもいいんですけど。
ご存知の方おられましたら、是非(住宅を検討されている方に)教えて(あげて)下さい。
[スレ作成日時]2010-01-30 12:44:09
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物件概要 |
所在地 |
大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 |
交通 |
https://homes.panasonic.com/sumai/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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パナホームの型式認定取り消しって...
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85
住まいに詳しい人
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86
ビギナーさん
他のスレッドで、東京の事務所が何ヶ月か閉鎖..って書いてあったので、会社の体制変更かな(首都圏の事務所を閉鎖するのもおかしな話だか..)と思っていたら、このこと(No.85)だったのですね。
長い事この辺りで仕事してますが、あまり聞いた事のない処分ですね。
目も当てられないと言うか...。
>>No.82
こんなに色んなコトが、他のハウスメーカーでも起きているのですか???
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87
銀行関係者さん
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88
匿名さん
他のHMでもあるよ、表に出てないだけ
監理建築士が転勤で名義そのままとか他のHMで直接聞いたよ、慌てて全国レベルで訂正したらしい
恐らくどこのHMも何でもOKの特権でも貰ってると勘違いしてるだろうな
今回の閉鎖は時間軸じゃ納得だろ、建築士の処分>地方の処分ってこと
他の地域も追随するだろ
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89
匿名さん
閉鎖の場合、契約していた場合、工事などは進まなくなるのでしょうか?
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90
ビギナーさん
>>86
「管理建築士」じゃないの、それは。あっても「工事監理者」でしょう..。
(話はあんまり根拠が無いし字は間違ってるし、しっかり勉強して下さい)
そんなことより。
建築士の処分→地方の処分が、時間軸の問題(多分自動的にそうなる様な事を言いたいのかな)にすり替えようとしていることが、よろしくない。
建築士法第26条第2項5号では、
都道府県知事は、懲戒処分を受けた建築士が所属する建築士事務所の開設者に対して、当該建築士事務所の1年以内の閉鎖又は事務所の登録を取り消すことが「出来る」という内容だ。
東京都等が、今回のパナホームの型式認定の不祥事に関して相応の判断をした上で、処分を下したというのが正しい見方じゃないの。
パナホームに甘い意見を書くのは結構なのですが、非を認めず(もしくは限定的にしか認めず)偏った範疇に論点をずらそうとするのはいかがなもの、ですか。
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91
匿名さん
>>90 他のHMって書いてるだろ?つまり~工事に関わってる当事者ですが?
まあ1セコカンしか持ってないから勉強が足りないのも認めますよ
>>時間軸の問題 国交省の処分前には地方自治体も処分は下さないって事
新たな問題が発生したようなカキコが見受けられたから書きました
>>パナホームに甘い意見を書くのは結構なのですが、非を認めず
少なくともパナは非を認めた行動だね、自ら処分を受けてるんだから簡単にできる行動ではないよ
しかし業界全てに関わる問題をパナ1社をスケープゴートにする事は施主にとってもマイナスだろ
耐震偽装問題から繋がってるからね
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92
匿名さん
しかし博識な>>90さんが簡単に被害者になりうるパナ商法ってどうなんだろ?
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93
匿名さん
>>少なくともパナは非を認めた行動だね、自ら処分を受けてるんだから簡単にできる行動ではないよ
パナホームの体質からいって、自ら非を認めたんでは無くて、どうせ内部告発では?
自ら進んで罪を受けたのなら、株主用資料にも胸をはって、そう書くのではないかな。
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94
匿名さん
>>どうせ内部告発では?
その辺りは過去スレか何かに出てたよ、昔からパナは何かと標的にされてるから
記憶の中で一番古いのは松下製造のホームエレベーで一般住宅の設計&施工不良なのになぜかパナがnet上で訴えられたっていうのもあるし、お約束の電磁波も
まあ途中で写真撮る暇が有れば施主権限で何とかするのが良いと思うけど・・・
みんな松下商法知ってるから、何かと言われるのは間違いないよ
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95
匿名さん
>>94さん
ご免なさい..。書かれている事の意味が、少し分かりにくいのですが..。
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96
販売関係者さん
>>89
かなり影響は出るでしょうね。
なんせ会社が閉鎖されるんだから....
工事はかなり遅れるだろうし、完成が危うくなるケースもありえる、そうなると資金繰りとかにも色々と影響してくる。
まあかなりトラブルとは思うけど、
どうせ「気に入らんなら勝手に裁判しろ」って言って居直るんだろうね。
それでまた裁判が増えて、パナ関連のスレでは良く活躍している「法律に詳しい人」なんかが人の不幸で儲けにありついて、「プア~な貧乏人で裁判に負けた、***だ」とかって言って、被害者の人を笑い者にして喜ぶんだろうね。
くわばら
くわばら
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97
匿名さん
残念ながら殆ど影響は出ないと思うよ、各支店毎に建築事務所登録しているし特定建設業だから
閉鎖期間に設計業務が出来ないと言うことだが隣の地区の事務所は業務可能だろ
以前積水が管理者偽装で営業停止処分を受けたけど今も営業しているし、その建物を壊せとは言われてないから、停止期間も上手く被害の少ない時期になってたよ
地方自治体の処分じゃ大したこと無いよ、もっと頑張ろうよw
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98
匿名さん
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99
ビギナーさん
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100
銀行関係者さん
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101
ビギナーさん
>>100様
情報の整理有難うございます。
確かに、型式認定に関連するパナホームが受けた処分は、時系列で整理するとこうなります。
仰る通りその間の情報開示が非常に少ない、消費者に閉じられた会社だという事がよく分かると思います。
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102
匿名さん
>>100さん 監督省庁は国交省ですよ
パナスレより転載
国土交通省・報道発表資料 ↓↓↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000123.html
(同・抜粋)
○ 建築基準法第68条の18では、型式部材等製造者はその型式部材等(プレハブ住宅)が認証に係る型式に適合する ように製造又は新築しなければならないこととされており、本事案において、パナホーム(株)はこの型式適合義務に違反しました。
○このような型式との不適合が生じた主な原因は以下のとおりです。
[1] パナホーム(株)の本社が作成した社内文書に間違いがあり、一定の屋根勾配の場合に建築基準法第63条に規定する屋根の構造方法を用いるよう周知されたこと。
現に施工された屋根はあらかじめ認められた型式に含まれない仕様の構造方法(建築基準法第63条に規定する屋根)となっていました。(別紙2を参照)
認定工法じゃなく建築基準法通りの施工で耐火性能を確保したことが問題
消費者(該当する施主)に説明は行われてるでしょ
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103
販売関係者さん
一戸建て 形式不適合 15 うち違反建築物 14
長屋 形式不適合 5 うち違反建築物 4
共同住宅 形式不適合 8 うち違反建築物 2
>定工法じゃなく建築基準法通りの施工で耐火性能を確保したことが問題
建築基準法どおりの施工なんか行われてない、建築基準法に完全に違反した施工だよ。
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104
匿名さん
>>No.103 by 販売関係者さん
No.100 by 銀行関係者さん へのレスですが?
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