管理組合・管理会社・理事会「子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-01 07:26:18

初めて参加します。失礼があったらすみません。

築8年ほどになる分譲マンションに住んでいます。100世帯あるマンションなので、マンションでひとつの町内会になっています。理事会(毎年、輪番制です)から、町内会長を選出していますが、町内会は名ばかりで、子ども会だけが存在しております。
私は、子ども会の役員をしております。毎年、理事会から子ども会費を頂き、学区に所属する町内会(16あります)合同の学区運動会に参加する子どもに、子ども会から、お弁当、お茶、参加賞(菓子袋)を準備をしてきたのですが、今期の理事長から、飲食代には子ども会費を払わない。といわれ、参加賞のお菓子も飲食代とみなされ、子ども会費をいただけませんでした。
最初は了解を得ていたので、こちらも手配をしてしまい、いざ、お金が必要となったので、頂きに伺ったら「よく考えたら、飲食代に払うのはおかしい。」というのです。

町内会費は昨年の2月まで徴収されていたのですが、あまり使わないので余剰金があり、今までの町内会費は管理費に組み込まれてしまい、子ども会費は理事会の承認を得て・・と総会にて、決まっているので、こちらも強く言えず、子ども会の方々には、事情を説明をして、今回はご理解をいただきました。
しかし、今後のこともあるので、子ども会と理事会で話し合いをしていただくようにお願いをしましたが、取り合っていただけず、その後、理事会の名で、子ども会が執拗に子ども会費を要求し、今までも管理費を無駄に遣ってきた。というような中傷めいた文書を全戸に配布されてしまいました。ほとんどが理事長の我見なのですが、今後、子ども会の活動にも影響がでてくるのではないかと心配しております

子ども会費を徴収することも考えていますが、今まで徴収していなかったし、子どもの多いご家族には負担にもなりますので、今後、どのようにしていけばよいのか、又、理事長への対応はどのようにすればよいのか、何かよい知恵があれば教えてください。



[スレ作成日時]2010-01-29 14:25:56

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子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。

  1. 61 匿名さん

    No.57 by 匿名さん 2010-02-02 15:48
    >勝手に法律は作れませんよ。
    法律って??
    自治会や町内会に関する法律を示してください。
    上記の組織への参加は任意のはずです。

  2. 62 匿名さん

    >>No.59 by 匿名さん 2010-02-02 16:49
    >マンションなどの集合住宅は独自で管理組合法があります。
    さすがに「管理組合法」は存在しないかと....

    白い目で見られるなどは地域や物件の特性及び相手側の行為なので、一般論として断定できません。

    >>No.60 by 匿名さん 2010-02-02 17:10
    >だいたいさ、自治会なんて子どものいる家庭が他人のお金で楽しむためにあるようなもんになってるじゃないの
    自治会は別に「子ども会のためにある」わけじゃありません。
    通常は、自治会のごく一部の活動としてこども向けの活動が含まれるだけです。
    文句ばかり言わずに冷静なご意見お願いします。

  3. 63 匿名さん

    第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    2.その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    4.規約を定めていること。
    《改正》平11法160
    3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    1.目的
    2.名称
    3.区域
    4.主たる事務所の所在地
    5.構成員の資格に関する事項
    6.代表者に関する事項
    7.会議に関する事項
    8.資産に関する事項
    《改正》平18法050
    4 第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    5 市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。
    6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    7 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    《改正》平18法050
    8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

  4. 64 匿名さん

    スレ主さん、どうしますか?
    実質、町内会を脱会なさってるようですが

  5. 65 匿名さん

    マンションひとつで町内会になっていることが間違っています。町内会を総会で決定したことが間違いであり、無効であります。町内会での子供会は解散してください。

  6. 66 匿名さん

    この辺が理解出来ない日本人が多いので困る。顔が一緒だと全てが一緒と思う単純さが原因だが、これからは目の色、肌の色、言葉の違う人間が入って来たらどうなるのか興味が湧くね。

  7. 67 匿名さん

    No.65 by 匿名さんの町内会を総会で決定したことが間違い
    そのとおりです。

    まだ解らない者がいるようですね。
    4,5年前から裁判例で自治会(会費徴収)は任意参加といっているのが解らないようですね。
    要するに自治会と管理組合は別物ということが。

    住んでいるマンションでも、管理組合役員が「各工事の査定より子供会のほうが大事だ」とわめいていたな。
    呆れてしまったが、こういう者がいると余計に始末がわるい。
    あの世に行くのをまつしかないか。

  8. 68 匿名はん

    うちのマンションでは、町内会と管理組合の違いはわかっています
    ただし、町内会費の費用徴収代行を管理組合が行います。これはマンション購入時から決められていたため、みんな納得して購入したということになっています

    その中で、どうしても町内会を脱退したい人は、理事長に言えば、町内会費を返してもらえます
    そして総会の収支報告書に名前つきで記述されます

    この運営理由としては
    ①圧倒的に町内会参加の人が多いため、管理組合で徴収したほうが、楽である
    ②町内会はあくまで任意ということなので、申請すれば帰ってくる
    ③町内会にはいっていない人を明確にすることにより、町内会のイベントなどに誘わないようにできる

  9. 69 匿名さん

    No.68 のマンションは恐ろしいね。

    町内会に入らないと村八分かよ。
    住んでいる者の顔がみたいな。
    転売するときは重要事項で説明、記載してほしいね。

  10. 70 匿名はん

    No68です

    もともと重要事項に記載されていますよ
    むしろこれが恐ろしいという考えがよくわからない

    町内会に入りたくないってこと?
    町内会へはいっていないことは、どっちみち解りますよ
    (ちゃんと名簿ありますから)

    それに町内会の人ようのビラとかもありますので、明確にしないとどっちみち困ります

    むしろ町内会に入りたくない理由を知りたいなと思います
    基本的には全員はいっていますから、町内会費の徴収が楽になっているだけです

  11. 71 匿名はん

    >No69

    言い方はひどいですが、ある意味村八分だとは思います

    自治会では、子ども会や青年団、消防団なども活動され、清掃活動や、いろいろな設備の導入、イベントの開催などが行われて、その地域の活性化に活躍されています
    それをただで恩恵(マンションの資産価値にも影響している)を受けているわけですから、自治会費を払っている人からみれば、阻害されるのは当たり前では!

    それを解っていて入らないだけではないの?
    運営に不満があるなら、町内会長やればいいだけなのに

  12. 72 匿名さん

    >3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

    町内会は、この条文を曲解してるだけよ。

  13. 73 匿名さん

    普通、マンションの人は町内会には入りません。
    管理組合が関知するなんてもっての他です。
    勿論、個人的に入りたい人を止めはしませんが、
    うちのマンションでは誰も入っていません。
    その代わりに管理組合で季節ごとに様々なイベントを実施しています。
    都内では一般的だそうです。

  14. 74 匿名さん
  15. 75 匿名さん


    タワーや大規模マンションの話?
    都内では、本当に一般的?

  16. 76 匿名さん

    >>75
    うちのマンションは大手デベの分譲だけど、そこの系列の管理会社の人が
    我が社で管理をさせていただいているマンションではマンションぐるみで
    町会に加入することは殆どありませんと言っていた。
    比較的規模が小さくて古いマンションでは加入しているところもあるらしい。
    消防訓練も消防署に連絡したら、喜んで飛んでくるよ。
    この規模のマンションさんで協力的なところは大変有り難いって言ってね。

  17. 77 turumi

    管理組合と町内会の、組織と会計を完全に分けることです。大規模マンションになるほど管理組合と町内会の違いが鮮明になってきます。今後のトラブルを避けたいのなら、今のようなあいまいな関係を解消して二つの組織を独立させることです。

  18. 78 匿名さん

    >今のようなあいまいな関係を解消して二つの組織を独立させることです。

    全く同感ですが、これが理解出来る人は三割程度しかいないのが実情です。
    特に、女性が強い所がこの傾向が強い様です。

  19. 79 匿名さん

    うちは総会で管理費と同時徴収を否決されましたが、否決意見を出されたのは女性でした。

    転売された場合や管理費滞納者が出た場合に、管理組合が被害を被り管理費で補充することになる
    自治会の運営状況が分からない。自治会費用の不正流用問題が多発している中では確認取れない団体に加入はできない
    例として、安全協会や理事会、子供会による使途不明や宴会

  20. 80 匿名はん

    >73さん
    特に普通だとは思いませんが。。

    大規模マンションの場合、それ1つで1自治体くらすだとみなされ、近隣の自治体に入らず、なにをするにしても管理組合で行っているケースは、結構あります

    また、私の聞いている限りは、都心の人は人付き合いを好まないケースが多く、特にマンション購入者は、古くからそこに住んでいない人も多いため、自治会自体に興味がなく、加入しないケースが多いみたいです

    >79さん
    そのマンションでは、非加入にしたい人が多いだけなので、総会で決まったらそれでいいと思いますが、管理費滞納者の町内会費を管理費で補充することはありません
    基本的には、うちのマンションでは、管理費滞納者は、町内会非加入扱いにされます
    自治会の運営状況に関しては、会合などに参加すればかなりわかりますよ

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