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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」
12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナーでは、評価される筈ないが
「本件規約変更は,法31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に該当し,亡Aの承諾がないから無効」なんて下級審の採決もあるから最高裁まで行かないと駄目と言うことだな。
スレ立てした後で書きましたが、31条1項後段の解釈を実情に照らして判断できなかった
地裁・高裁の判事や弁護士達が、マンション管理運営の現実を余りにも理解していない結果が最高裁
まで進んだ最大の原因でしょう。
私には、とても最高裁に条文解釈を委ねる事案であったとは思えません。
マンションに住む者として、万一管理に関して訴訟沙汰になる事案を抱えたときを想像すると
頼りになる弁護士がいないのではと心配になり、気が重いニュースでした。
>>52
それはしょうがない面もある。
マンションの中では規約が法律にあたり、管理組合が行政(笑)として機能する。
だが、
マンションを飛び出して裁判になれば、そこにはいろんな法律や権利の問題になる。
ま、区文所有者法がもっと実情にあわせてキメ細かい内容であればっと思う反面、それに縛られることなく管理組合が環境や事情に適した規約改正を試みたいとも思う。
ともあれ、今回のケースは今後も判例として多くの管理組合に影響与える意義がある。
>12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナー
まともな区分所有者ではなく、等価交換の元地主か商売人の類いに巻き込まれた特殊ケースだが、
今後、規約で役員になれない一般的な非居住組合員には協力金2,500円が徴収されることになることは良いことだろう。
一方、2,500円で役員を逃れたり、老人、母子に2,500円を押し付けることは避けねばなるまい。
多くの管理組合が総会を最近開いたと思いますが、非居住者の協力金を議案にしたところありますか。
居住者でも、役員したくない人には2500円払ってもらえばいいと思う。
役員になったのに仕事をしない人からも2500円とればいいのに
役員にさせたくない人に2500円払えばいいと思う。
判決ではそんなこと言っていないよ
ウチのマンションは半分以上が賃貸。ほぼ2年に一度役員にならなきゃいけない。非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。はぁ。
それは酷い。
>非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。
ないの?なんで?まさにそのための協力金じゃないの?
ウチも協力金を課すとしたら、管理規約の変更が必要。つまり、3/4以上の賛成が必要。非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
>非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
そもそも、
非居住者がいても管理組合の運営に支障が出なければ「協力金」を課す必要はない。
しかし、支障が存在し、最高裁はそれを課すことに合理性を認めた。
その上で、
非居住者の存在によって支障が出ても、協力金を課す議案が通らなければ、その管理組合の団体的意思表明として、それはそれで仕方がない。
そして今度は、
そんなマンションはまっぴら御免の転居があいつぎ、資産価値が落ちてることによって、世間が判断するようになるのだろう。
最低郵便料など通信費は非居住組合員に負担を求めるのは当然です。
非居住者へ協力金を課すなら、非居住者が増える前にということだな。
ということはリゾートマンション、ワンルームマンションはダメだな。
うちのマンションは規約を改正し、役員以外、管理組合費を作り上げました。その費用を報酬にまわしています。
ほう、素早い動きだ。いくら上げだの?
月300/戸×25戸、役員5戸免除です。
300ですか。2500とくらべると割安だな
本来、ベースはボランティアというより、自分の家は自分で管理する、基本が違います。
まあ、そりゃそうだ
役員報酬は、役員にならない方から別途徴収。管理費は、本来の管理に要する費用で余力なし。
やはりメリハリが必要!
しかし、裁判では判決に至るまでのプロセスも重要。単純に凡例にのっとって……てやると、新に凡例をつくる羽目に……
んだな。今回の最高裁判決はあくまでも事例判決。なんでもかんでも当てはめることができるわけじゃないね。
うちの管理組合の理事会でも、(恐らく管理会社からの入れ知恵で)
早速この件について検討しているようですが、
この訴訟のマンションには、管理会社は入ってなかったんでしょうか?
いわゆる「自主管理」200数十戸のマンションで、理事・あるいは居住者の当番だけで
日常管理業務やってたとしたら、この判決は納得いくんですけど、
うちは、「全部委託」20数戸マンションで、理事も4年に一回くらい回ってくるだけで
同じようなことやろうっていうのはあまりに安易だと思うので、
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんか?
(理事をやらぬ人ほど反対するという摂理)
全部委託でも、小規模でも、管理組合がしなければいけないこと真面目にやったら役員は大変。誤解がありそうだな。
>いわゆる「自主管理」200数十戸のマンションで、理事・あるいは居住者の当番だけで日常管理業務やってたとしたら、この判決は納得いくんですけど、
勘違い、誤解してますね。
非居住組合員は役員になれない、連絡に通信費が掛かることから2500円の徴収は妥当と言ってるだけよ。
争いは5,000円を規約化したことからで、高裁、最高裁で2,500円に落ち着いたのよ。
うちの管理組合では理事は輪番制で、私も理事長やりました。
たしかに(管理会社のいいなりにならず)真面目にやったら大変なことは確かですが、
管理会社おまかせにするのであれば、2時間ずつ年4回くらいの理事会出席だけで足ります。
私が、危惧しているのは、「おまかせ」でやっている人たちが、
管理会社のいいなりで、深く検討もせずにやろうとしていることからです。
理事をやるかやらないということが理由ならば、
うちの管理規約では、非居住組合員が役員になることに対する制限はないので、
居住者・非居住者という点で区別をするのは不合理だと思うのです。
> No.82 さん
通信費という意味だけで、月2500円は高すぎはしませんか?
年額なら妥当かもしれませんが。
>81
>全部委託でも、小規模でも、管理組合がしなければいけないこと真面目にやったら役員は大変
質的なことは別にして、量的な負担は全く違うでしょ?
それが違わないなら、高い金出して管理会社に管理委託する意味ないってことになる。
この判決のニュースを読んだときに、公営団地(賃貸)の自治会みたいに、自治会に通常の掃除や電球の交換を委託してしまうのはどうなのだろうか?と考えました。
この判決のニュースを読んだときに、公営団地(賃貸)の自治会みたいに、自治会に通常の掃除や電球の交換を委託してしまうのはどうなのだろうか?と考えました。
>86
委託すること自体は(有償でも無償でも)問題ないと思うけど、
自治会活動してる人は、組合で役員やってる人と≒だったりしませんか?
まあ、役員報酬(というより作業報酬)をもらいにくいという状況もあると思うから、
自治会に世間相場で委託して、自治会のほうで報酬を配分という方法もありそうだけど、
何か利権とか汚職の温床になりそう
No.79さんの疑問の「管理会社に管理委託してるかどうか」って、結構重要では?
↓この報道によると
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100126/trl1001261736006-n1.htm
「昭和40年代に建てられたもので総戸数868戸」だそうだから
公団・公社の分譲した自主管理で管理組合事務室にお年寄りの理事が一日詰めてるような
マンションを想像しちゃうな。(根拠はありませんが・・・)
古いマンションだと、排水管洗浄なんかまで自分たちで見ようみまねでやった、
なんて話も聞いたりするから、そういうところの役員さんはそりゃ大変だろって思う。
逆に、大手不動産会社の分譲マンションの管理は、(系列の)管理会社まかせって所が多くて、
組合はおかざり的な存在になっており、日常管理業務はもちろん大規模修繕だって、
(おまかせでよければ)理事長はハンコ押してるだけでいいっていうのが実情だろうから
そういうところで、この判決だけ見て「最高裁のお墨つきが出たからウチも徴収しよう」っていうのは、
79さんの言うとおり、あまりに安易な考えだと思うな。
管理会社のほうも、「ほら、自主管理だとこういう問題が出てきますよ。
当社に委託して頂いてる限りは、こういう問題は起きませんからご安心下さい。」くらい言えよな、っていう感じ
(判決のマンションが自主管理だっていうのは、あくまでも想像です)
あと、既出かもしれないけれど
管理規約で「非居住者は役員できない」って定めておいて
「役員をしないから協力金を払ってもらいます」というのはのは変じゃないですかね?
「非居住者は役員できない」っていう制限なくした上で、「役員をやらない人からは協力金をもらいます」
ってゆうのなら分かるんだけど・・・
あるいは、そういう変な主張にも拘わらず「合理性を欠かない」っていうところが
この判決の注目される所以なの?
>管理規約で「非居住者は役員できない」って定めておいて 「役員をしないから協力金を払ってもらいます」というのはのは変じゃないですかね?
現実的に、非居住者が共用部分の管理を適切に出来るかの問題であって、皆さん得意の輪番なんていい加減なシステムで出来る問題ではありません。
>通信費という意味だけで、月2500円は高すぎはしませんか? 年額なら妥当かもしれませんが。
非居住者の利益の享受だよ、5,000円より2,500円が許容されるとの判決を読みなさい。
「通信費」って書いたレスに対する婉曲な誤りの指摘だろ
最高裁の判決中には、「5,000円より2,500円が許容される」と書いてる(と解釈できる)部分はないから
自分でも判決読んでないんでしょ?
>88
裁判の過程で、「非居住者は役員になれない」っていう規定について争われなかったとしたら、
想像どおりの自主管理かそれに準じるくらい役員(または当番)が日常管理業務にかかわらないと
いけないようなマンションなんだろうな
最高裁の判決中にも
『役員になる義務を免れているだけでなく,実際にも,上告人の
活動について日常的な労務の提供をするなどの貢献をしない一方で』って書いてる部分がある
全部委託のところで『日常的な労務の提供』は必要ないはずだからね
>>87 86です。
公営団地の自治会って、費用も自治会負担になっているんですよ。
所有者の自治体は修繕等の日常的でない建物の管理をやっている。
自治会問題で出た最高裁判決の団地がそうです。
日本語を書いて下さい。
外国人につき答えられません。
自治会が所有者??
意味がわからん
非居住組合員に課金を!