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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
会社じゃないんだから、
交通費を考えなくてもいいのでは、
投資用マンションなら、交通費も必要経費の申請対象です。
払うのなら、理事報酬で一律支給の方が公平が保てると感じます。
>>389
理事報酬は、総会の決議が必要です。
交通費は費用なので、理事会で決定します。
同じマンションで複数戸所有の外部居住者の方もありますが、投資用マンションかどうかの区別が難しいところです。
投資用に購入しようが区分所有者に変わりない。
『投資用に購入したから』なんて特別扱いする必要なし。
要は、築年数がたってくると、一部居住者により独善的で不公正な組合運営がなされるので、それをまともな外部オーナーが正す必要があるということ!
だから、外部オーナーにも役員の輪番を回す、ということですね。
ぜひお任せしたい!
外部オーナーが役員になっても1回も理事会に出てこなくて、迷惑だなぁ
やっぱ、外部は難しいよ。
外部オーナーに輪番を回す検討中になにかと反対意見を並べ立てる人物がいる場合、この人物の動きを注視してみるとだいたい以下のパターンが浮かび上がります
特定の工事業者の推奨、大きな修繕があるタイミングで理事になりたがる、高額な委託管理費を容認する「安かろう悪かろう」的な主張をくりかえす
居住者はみずからが住んでいるマンションしか知らないから扱い易いが、外部オーナーは他の世界を知っているので、オカシナことをやっている人物からしてみると、自分がこれまでやってきたオカシナことが暴かれるのではないかとの恐怖心から、反射的に拒絶反応を示すわけです
管理会社の原案で通信費を千円を徴収しようとしています。
問題がありますでしょうか?
そうですね。外部なら居住者の目を気にしなくていいしね。
そういえば、業者との打合せと称して、やたらに領収書を持ってきます。
実際青梅のマンションの理事長(横浜在住)が工事業者とつるんで背任で逮捕されたし。
デタラメなことをするのは、居住者、非居住者あんまり関係ないと思うよ。
どちらかというと、理事に率先して手をあげて、何期もやったり、
他の人が関わるのを嫌がったりする人ということだと思う。
>>403
居住者の理事は、打合せをマンション内で複数の理事と行っています。
非居住者理事は、業者が出向いて飲食店で1人で行っています。
居住者理事で不正を行った人は、総会で解任しています。
非居住者理事は、不正の実態が把握できず解任出来ません。
非居住者はマンションの生活と直接関わりが無いですからね
売っておさらばもしやすいから
そうやって理事やりたくても排除するんですね。
外部居住者が理事をやりたがる理由が分からん。
基本的に公序良俗に反するような外部オーナー協力金を導入しようとする発想自体が不純だな
この手の問題が発生するマンションは、年数が経ち住み替え可能な居住者が転出したり、
そもそも立地的に賃貸用途にしか適さない物件、いや売却や賃貸化でさえ厳しい物件が
ほとんど。残された居住者のどうちようもない苛立ちが、非居住者に向くのは仕方ない。
非居住の区分所有者は、恵まれているのだから憐みの心を持つべき。
今月から通信費を徴収されます。
総会で可決されていますが、払うべきでしょうか?
詳しい説明は何も受けていません。
>412
規約に決まっているんなら支払うべきでしょう。
民主的に総会で決議されたんですからね。
あなたが守らなかったら、目茶苦茶になりますよ。
あなたがはらわなかったら、払っている者との不平等が生じますから。
マンションでは協調性が大切ですからね。
実際通信費とその手間もかかるんですから。
なんでもかんでも裁判なんだね。
ろくすっぽコミュニケーションも取らず何かと言うと裁判。
恐ろしいマンションだわ。
裁判になったら通信費名目はまずいね。
そうそう 実際通信費じゃないからね。
通信費にした理由を納得出来るように説明出来ないだろう。
うちも「通信費等」として外部所有者に対して管理費の増額を
総会で決議しました。議案に管理費として徴収することが明記して
あります。
実際、外部所有者に連絡するために、通信費のみではなく、文書を
2パターン用意する、郵送にかかる日数を考慮して早めに処理する、
郵便物を出しに行って費用を立替払いして清算する、郵送用の封筒を
用意する(ダイレクトメールと思われないための組合専用封筒)等の
手間ひまがかかっています。郵送代以上に費用を集めることに何の
ためらいもありませんでした。もちろん、外部所有者からその3分
の1ぐらいの反対はありましたが、圧倒的多数で特別決議として
可決しました。管理経費自体は管理会社変更等で大幅削減しましたが、
削減額の大半は修繕積立金として設定しなおしたので、外部所有者は
通信費等の新規負担により若干の負担増になりました。
それから、外部所有者が役員になることですが、これはよっぽど
暇な(管理会社におまかせの)管理組合でなければ無理です。
うちは管理会社がまったく使い物にならなくて変更したという
特殊事情もありますが、役員間で理事会以外にも頻繁に会って
連絡をとりあっていますし、役員が業者と打ち合わせたりして
いますので、外部所有者の役員なんかいてもらっても困ります。
協力金名目の徴収も別途検討中ですが、これは外部所有者は
もちろんですが内部所有者で役員就任拒否の方にも支払って
もらおうと考えています。
>420さん
外部所有者を役員にするとこもありますが、そういったマンションは、理事のなり手
がいない場合が殆どです。
輪番制とか立候補制とかで理事会がうまく運営されているとこについては必要のない
ことです。
但し、うちの場合もそうですが、理事会運営協力金は徴収しています。
輪番制ですので、理事が回ってきた時に転勤とかで理事ができない時に限って徴収する
ことにしています。
勿論、理事の拒否も同じように扱っています。
只、賃貸に出している組合員に対しての徴収はしていません。あるのは、理事が回って
きたときに理事会運営協力金を支払うだけというのが現状です。
>421
輪番で外部所有者に役員が回ることがあるのですか?
そうであれば、役員就任を断ったときのみ、
協力金を払うのは公平かつ合理的だと思います。
いくら取っているのでしょうか?
うちは外部所有者は役員になれないので、
協力金を定常的に支払ってもらおうと
考えています。内部居住の所有者に関しては、
輪番の役員就任を拒否してからは、協力金を
役員就任許諾してもらえるまで取るという
方向で検討してます。
月額1000円から2000円を考えてます。
>422さん
うちは輪番制ですが、理事の要件としてマンションの居住者となっています。
だから、賃貸とかに出していて居住していない区分所有者に輪番制の理事が
回ってきた時は理事をすることができないのです。
その時に理事会運営協力金という名目で、年間1万円徴収しています。
裁判であった月2,500円の活動協力金?は理事には関係なく賃貸に出して
いる場合ですが、それは徴収していません。
回答ありがとうございます。
外部所有者の場合、運悪く輪番が回ってきた人だけ
協力金をとられるというのは、ちょっとひっかかり
ますね。
それなら一層外部所有者全員からという発想で
いいような気もします。内部居住者でも管理組合
運営に非協力的な人はいますので、そういう人達
からは外部所有者と同様に協力金を徴集しようと
いうのが我々の案です。
ただし、この議案は通信費等の徴収よりも
反対が増えそうなので、上程はまだ見合せて
います。
要するに江戸時代の村社会で普請に参加しない者から徴収するべぇ…というのが又息を吹き返したと。
呑百姓の考える事はいつの時代でも同じなんだな。
管理組合の活動を行ってくれている人材の
士気を下げないために、協力金を集めるのは
別におかしくないと思います。
そうしないと、何で俺たちだけ労力を提供
しないといけないのという気分になって、
得をするのは管理会社のみです。
活動に非協力的な人は当然ながら管理組合への
関心も低いので、労力を提供してくれている
人達への感謝の気持ちも持ってません。
通信費は問題ありそうですね。協力金ならば理解できます。
元地権者が複数持って外部に住んでるマンションは厳しいな
>428
管理組合運営に協力的でない人からは
みんな協力金を集めるのだから、
逆に言えば、協力的な人は管理費が一部免除
されるのと同じです。
それでいて、役員就任が無報酬であるという
建前も維持できる。
役員を真面目にやったら、はした金の報酬
なんか絶対もらいたくないという気分になるよ。
非居住ですが、しっかり理事をやらせていただいています。
通信費はもちろん免除されていますよ。
年末に理事を任期で退任し、今月から非居住となります。
輪番制なので十年以上回ってこないのですが、
理事をやらないので協力金を払うことになります。
なんだか理不尽な思いで一杯です。
本当にそう。
判決は、前文やそのマンションの特有の条件
が前提にあり下されてるのに「協力金」という名目なら、月2500までOKなんだ的な理解の方が多いですよね。
今や役員が居住を条件にしなくなったご時世に古い話が出て来たね。
時代遅れのマンションの話だろうが、居住条件に該当しない組合員は役員にはなれないし、総会通知等の郵送料が特別掛かるので協力金と言う名目で2500円程度の徴収は認められた判決だ。これを誤解して誰彼かまわず役員を拒否した者から2500円のペナルティをとれと言い出す始末、また2500円支払えば役員を逃げられるとかお粗末極まりない。
自分が住むマンションのスタイルは自分で決めればよい。
そのスタイルは様々です。
非居住者から協力金を取るのも一つでしょう。
大部分が非居住の投資型マンションでは、
ほんの僅かな方が毎年役員をやっていたり、
非居住の方々が議決権行使書や委任状を集めて
わざわざ持ち回りで大阪や東京、九州等の地方で
総会を開いたりしているマンションもあります。
自己責任で購入したマンションです。
最後まで責任を持って下さい。
そうすれば自ずから良いマンションになります。
もっとも、そうなるまでにはかなり勉強が必要ですが。
おかしな行為や不法行為は、すぐに露見します。
この様なマンションでは、その時の対処方法が大切です。
>大部分が非居住の投資型マンションでは、
利殖の為の投資型マンションと居住型マンションを混同するとはお目出度い限りです。
勉強のため上げ