管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38

昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

  1. 339 匿名さん
  2. 340 匿名さん

    339さん

    ありがとうございます やはり特別決議可決および大半の該当者が支払っている点がポイントなんですね

  3. 341 匿名さん

    但し、マンション管理適正化法が改正されて、外部居住者も役員になれることになりました。 

  4. 342 匿名さん

    今後が大変そうですね、以後、住民活動参加出来ない単独の高齢者が増加した場合にも
    同様の対処しか出来ませんね、近い将来全世帯がそうなる可能性もありますしね。
    古いマンション、すでにスラム化が始まっているようですね。 気付かないのがさらに恐いです。

    何も出来ない高齢者にも、協力金は請求しないと皆納得しないでしょうね、残念なマンションだね。

  5. 343 匿名さん

    不動産屋も通信費取ってるとこは問題あるといいますね。

  6. 344 匿名

    いわない

  7. 345 匿名さん

    賃貸の管理を依頼したら言われたね。

  8. 346 匿名さん

    管理員室の電話やFAXなど名義が理事長個人名になっているマンションは、組合員に通信費を請求している場合がありますよ。

  9. 347 匿名さん

    通信費と管理の因果関係がない

  10. 348 匿名さん

    通信費もインターネット使用料も同じ経費である。
    管理費に含むか、別に支払うかの違いはある。
    どこに問題があるというのですか。

  11. 349 匿名さん

    非居住者に実費以上を徴収するからでは?

  12. 350 匿名さん

    >>349さん

    それは実費以上だと証明できれば、解決できるでしょう。

  13. 351 匿名さん

    賃貸オーナーですが、毎月数千円徴収され、年に数回の総会案内と議事録のみです。
    輪番で理事になると言っても、通信費毎月数千円は回避できません。

  14. 352 匿名さん

    通信費を決定したのは、総会の議決ですか?
    それとも分譲時のデベですか?
    総会の議案が承認されたなら、その議事録の内容に違法性が無いか調べる必要があります。
    外部居住者も役員になれるとの記載がある管理規約であれば、同じように通信費を払い平等でなくては違法です。

  15. 353 匿名さん

    数千円でがたがた言うなよ。

  16. 354 匿名さん

    1日3,000円しか小遣いをもらってないので、数千円は大きいよ。

  17. 355 匿名さん

    違法であれば、告訴しましょう。
    払い続けていたとしたら、かなりの金額になっていると思います。

  18. 356 匿名

    理事をやれるのに、非居住の区分所有者を差別するような排他的な
    マンションは、そうそうに売却してしまった方が良いですよ。
    今後、健全な管理が行われると思えませんので。

  19. 357 匿名さん

    住んでもいないのに理事できんー

  20. 358 匿名さん

    351さんは、外部居住者ですが輪番で回ってきて
    理事になると言ってますので、差別を受ける理由
    はありません。

  21. 359 匿名

    外部居住者が理事をやっても実情に疎ければ何の意味もない。

  22. 360 匿名さん

    359
    このスレは、意味とかの話ではないんですね

  23. 361 匿名

    >>360
    言い直してやるよ。
    実情に疎い外部居住者が理事をやっても主体的に物事を判断出来ない。
    要するにお客さんでしかない。
    わかったか凡暗君。

  24. 362 匿名さん

    むしろ、客観的に判断できるだろう。分かってないな。

  25. 363 匿名さん

    理事の仕事云々じゃなくて、協力金の話だよ

  26. 364 匿名

    主体的な運営の管理組合に客観的な理事は要らない。
    それは理事ではなくアドバイザーだ。

  27. 365 匿名さん

    無問題、区分所有者なら居住は関係ない。
    変な理屈は通用しないよ。

  28. 366 匿名さん

    351さん、もし規約に役員は現に居住する組合員、とかかれていた場合は、駄目ですが、外部居住者も含む組合員と書かれていた場合は、今まで支払った通信費の返還請求をしましょう。 

  29. 367 匿名さん

    しかし管理規約で役員から外部所有者を締め出し、数の論理で外部所有者に懲罰的な管理費加算金を決めるというのは相当なやり方だよね ペットを飼育して他人に迷惑をかけている居住者とか、夜遅くまで騒ぐ若者居住者とかは、居住者として優遇され、マナーのいい賃借人に貸している優良外部所有者がなぜペナルティを受けるのか、意味わかんないんですけど
    理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ

  30. 368 匿名さん

    >367
    >理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ

    間違いです。理事の役割は規約に書いてあります。 委任状返信するだけでいい、って、お宅の理事会は崩壊してますね。

  31. 369 マンション投資家さん

    非居住者ですが、もちろん毎月の理事会にも出席し、総会の運営にも携わる考えでしたが、

    管理規約で、非居住者の区分所有者でも理事に就任できることになっているにも関わらず、
    通信費という名目の協力金を徴収されるという、チグハグな状態に陥ってしまいました。

    どう考えても、賃貸オーナー締め出しとしか思えません。



  32. 370 匿名さん

    369

    規約に 非居住者の区分所有者でも理事に就任できる 且つ 非居住者から通信費名目で徴収する となっているのでしょうか。

  33. 371 匿名さん

    理事就任は義務であるだけでなく権利でもあるので、たいてい非居住者に対して差別的な扱いをしているマンションは、あえて締め出す必要のない非居住者に対し、都合の悪い隠し事をしているからこそ、その権利を奪うような閉鎖的な動きをしているのでは

  34. 372 匿名さん

    少なくとも総会の決議事項ですから、議案に上がれば、
    利害関係を有する者、として非居住者から通信費名目
    で徴収することに反対する正当事由を主張する機会を
    与えられていると思います。

  35. 373 匿名

    通信費ごときで締め出しもなにもないだろ。

  36. 374 匿名さん

    非居住者から通信費名目で徴収しては違法です。
    締め出さないで、訴えるのです。

  37. 375 匿名

    どこが違法や

  38. 376 匿名さん

    通信費で実費以上の徴収は問題だね。
    居住・非居住関わらない協力金とすれば良い。

  39. 379 匿名さん

    居住者=支配者と勘違いした運営がなされている証左が外部居住者協力金なんでしょうね よっぽどペット飼育協力金の方が迷惑をかけている代償としての協力金で納得感があると思います

  40. 380 匿名さん

    衡平という言葉を勉強しなさい。

  41. 381 匿名さん

    居住ではなく所有が根源的な価値

  42. 382 マンション投資家さん

    理事長宛に内容証明郵便で、実態にそぐわない通信費の返還請求を行い、
    先週回答がありました。

    制度導入で熟慮不足であったことを認め、一旦白紙に戻すことを総会
    で議決した上で、返還に応じたいという内容でした。

  43. 383 匿名

    総会では反対票を投じましょう。

  44. 384 匿名さん

    382さん

    頑張りましたね。 行動力は素晴らしいです。
    返還は、定期給付ということで消滅時効5年でしょうか。
    総額については、予め調べておいたほうが有利ですよ。




  45. 385 匿名さん

    通信費という曖昧な名目にしたところが敗因でしたね。

  46. 386 匿名さん

    理事長さんが、理解のある人だったから、裁判起こす前に決着がついて
    良かったですね。

  47. 387 現理事

    我がマンションでも、再来年から協力金の徴収に向け、まず今年度、管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。あわせて非居住者に、今後、役員になる意思があるかの確認を行いました。何人かから輪番での就任の意思表示があり、この確認プロセスが非常に大事であることを痛感しました。

    危なく以下の主旨を理解しないまま、非居住者を実質排除して協力金(もしかすると怪しい通信費という名目で)徴収してしまうところでした。非居住者とのコミュニケーションの良い機会となりました。このスレに感謝です。

    --------------------------------------
    国土交通省の有識者会議「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」は、マンションの管理組合が管理規約を
    作る際に参考とする標準規約の見直し案をまとめた。居住者の高齢化などで組合役員の担い手が不足している実態を踏まえ、役員の資格から「居住」の要件を外すことなどが見直しの柱。

    見直し案では、役員の資格について、「現に居住する」所有者としている居住要件を削除した。これにより、普段は別な場所に住んでいる所有者が多いマンションでも役員の候補者の増加が期待できる。
    --------------------------------------

  48. 388 匿名さん

    >>387

    >管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。

    特別決議を議案に提出されたということは、現に居住する組合員だけでは、理事会が成り立たず、必要に迫られて、ということだったのですね。

    うちのマンションは、必要に迫られる前に外部の組合員から、役員の立候補があった際に規約の変更を検討しよう、ということになりました。

    外部の組合員から協力が得られることは良いことですが、理事会がある度に組合から、その役員の往復の交通費をいくらまで負担するかなど、審議が必要だからです。

    外部に住む理由の多くは転勤の為、隣接県に住む方より、新幹線を利用しなければならないことが考えられます。
    非居住者からの協力金徴収が、逆に組合が負担を強いられることになります。

    投資用のマンションは当然に理事会の度に交通費を支払っている組合が多いようです。国交省は、交通費まで示していませんよね。

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