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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
引き落とし自体、名目以外の引き落とし出来ませんよ、その条件で銀行印おしたでしょ。
管理組合の議決に関わらず、本人の了解なしでは引き落とし出来ません。
やってみたら~ 逮捕かも。
引き落とし契約が有効なら何でも引き落としできると思うよ
うちは、管理費・修繕積立金・各種使用料・協力金など含めて毎月変動額引き落としだよ
通帳には管理費として1行しか載ってこない。
はじめまして
うちのマンションはハウズインクですが、
管理費
修繕積立金
外部区分所有者通信費負担金
で振替のお知らせがきて、引き落としは一括でした。
特に引き落としに前に、総会議決以外に新たな同意はしていませんね。
たかが協力金が口座引き落としされたからといって
訴えられるわけはないよ。
元々規約で規定されているのを払わない者が悪い。
もし、訴えて組合が負けたとしても、裁判費用等は
原告も含め区分所有者全員で払うだけのこと。
訴える訳がない。
どんどん口座引き落としをすればいいだけのこと。
違法とか、そんな固いこと考えるなよ。
100%問題はおこらないから。
賃貸マンションの管理組合役員なら、企業経営役員と同等でしょう。
単なる管理組合員の賃貸オーナーは株式の出資者と同じだ
そもそも、賃貸経営マンションと分譲居住マンションが
同じ法律で管理されることがおかしい。
賃貸経営は経済通産省
居住生活は国土交通省
に分けるべき
273はこのスレがわかってないね
管理組合があればこそのスレ
分譲マンションの賃貸化は、管理組合にも問題がある。
居住生活以外のオフィス利用を認めたマンションほど顕著な現象
あと、騒音トラブルなども賃貸化に拍車をかける。
デベロッパーが、投資マンションとしてワンルームマンションを分譲した場合は、管理組合は初めから居住生活の資産維持管理ではなく、経営のための資産維持管理目的にある。
土地も農地であるかどうかで違うように、マンションも賃貸か居住かで扱い変えて当然だろう。
てか通信費名目なら実費であるべきだし、役員回避が理由なら役員手当が答えであって、懲罰的に外部オーナー全員に2500円はオカシイんじゃねぇ! 無関心な連中がなにも考えずに素直に請求通り払うから話が複雑になってる感じ
しかしたまたま黒人の少年が犯罪を犯したからといって黒人全員の税金を上げるって許されるのかな 明らかに差別的税制だだと思うんだが 仮にほとんどの黒人が気づかずに税金を支払ったとしても
古いマンションではえてして、古くからの住民の狭い視野で導入された外部オーナーにたいする差別的な規約が多く導入され閉鎖的なコミュニティが形成されマンション価値の低下が進んでいます
理事就任は住民限定
外部オーナーや法人は管理費割り増し
理事長と結託した管理会社へ割高な委託費
駐車場は居住者区分所有者優先
ペットは昔から飼ってる住民のみ許可
知らぬ間に老人天国になり若い入居者なし
エントランスがバリアフリー、階段に手摺がついて老人ホーム化に拍車
潰れかけの会社やプライドだけ高い客のこなくなった名門ゴルフ場と共通の現象です
つまり、外部オーナーを理事になれないよう規約で締め出し、全体の一割しか外部オーナーがいないうちに偶然一部の賃借人のマナーが悪いことを理由に管理費の外部オーナー割りましを特別決議で導入することはできないとの理解でいいのかな?
基本的には公序良俗に反するので無効だと思うが、無関心な委任状を活用して特別決議してしまい、多くの該当者が請求されるままに支払ってしまうと話がややこしくなり、裁判所も足して2で割るといった中途半端な判決をだしてしまったというとこでしょうね
非居住者が一人しかいないうちに特別決議で非居住者加算、月額1万円プラスを可決し、しはらいを拒んだら、ある程度、督促し、その後、組合原告で訴訟すれば、ほぼ勝てる?
最高裁判例もあるし!
あとから抵抗されないように、理事資格も居住者に限定し、総会でしか文句を言えないようにすればほぼ非居住者加算は定着させれます あとは、とにかく賃借人のごみの出し方が悪いとか、エレベータを傷つけるといった賃借人が増えるとマンションの環境が悪化するとの世論を広め、懲罰的な加算の意味を正当化することがポイントです
私がスレ主ではありますが長期間フォローもしていません。(再開された時、フォローしないとレス)
外部居住者に負担金を課す是非や金額の根拠を論ずる気もありませんが、こう考えたらどうでしょう。
複合型マンションの場合、店舗は専有面積比でみると管理費等が割高です。
専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。
居住目的の専有部分から賃貸収入を得ている場合、相応の負担を課しても宜しいかと。
管理組合の役員業務は居住組合員に負っている訳でもありますから…
変に通信費とか課金理由を付けない方が良いと思います。
複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
>店舗、事務所、居住用で区別するのが妥当
複合用途型マンションは「店舗部会」「住宅部会」で区分し、全体管理組合を構成するのが普通。
>賃貸だろうと自宅だろうと使用実態はかわらない
所有の目的が、自ら済む為か賃貸で収入を得る為かで違う(転勤等で数年間だけの賃貸も含む)
>314専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。
訂正:専有部分を収入を得る為に所有しているからが主な根拠です。
314のアイディアは、判決事例のように組合運営の困難な実情を勘案するのと違い普遍的に適用
出来ますから、訴訟を起こされればどうなるか解りませんが賦課理由は明快だと思いませんか?
>>314,>>317 前期高齢管理士さん
>複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
詳細(いつ、どのレベル(最高裁~地裁)etc)は不明ですが、店舗負担率に言及しているものを貼ってみます。
2.5倍はNGという例。ご参考程度です。
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0907.html
http://www.geocities.jp/wmsconsul/index10.htm (ちょっとスクロールする必要あり)
コ"ルコ"13さんへ
私が関与した事のある事例で大規模な複合用途型マンション(店舗部会と住宅部会の間で問題山積)では
管理費・修繕積立金の格差は問題になっていませんでした(一部共用部分の管理費用は認識していた?)
単に負担格差率で論じるのは如何かと…
又、小規模な複合用途型マンションの事例(所謂、羊羹切りの一階部分が店舗)では単棟型規約で格差なし。
店舗前の共用部分を店舗が来客用の駐車場として独占使用している事でもめていました。
(建物診断に関する要請で二三度訪問しただけで話は立ち消え)
このての意味の、反則金? 迷惑金?
分類しがたい制裁金かな? 請求するのはイヤミな人間多いみたいだね。
複数の不動産を持つ者へのヤッカミでしかないですね。
その位の金、金持ちさんは黙って払いますよ、安い人件費との解釈でね。
今後が大変そうですね、以後、住民活動参加出来ない単独の高齢者が増加した場合にも
同様の対処しか出来ませんね、近い将来全世帯がそうなる可能性もありますしね。
古いマンション、すでにスラム化が始まっているようですね。 気付かないのがさらに恐いです。
何も出来ない高齢者にも、協力金は請求しないと皆納得しないでしょうね、残念なマンションだね。
通信費を決定したのは、総会の議決ですか?
それとも分譲時のデベですか?
総会の議案が承認されたなら、その議事録の内容に違法性が無いか調べる必要があります。
外部居住者も役員になれるとの記載がある管理規約であれば、同じように通信費を払い平等でなくては違法です。
しかし管理規約で役員から外部所有者を締め出し、数の論理で外部所有者に懲罰的な管理費加算金を決めるというのは相当なやり方だよね ペットを飼育して他人に迷惑をかけている居住者とか、夜遅くまで騒ぐ若者居住者とかは、居住者として優遇され、マナーのいい賃借人に貸している優良外部所有者がなぜペナルティを受けるのか、意味わかんないんですけど
理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ
非居住者ですが、もちろん毎月の理事会にも出席し、総会の運営にも携わる考えでしたが、
管理規約で、非居住者の区分所有者でも理事に就任できることになっているにも関わらず、
通信費という名目の協力金を徴収されるという、チグハグな状態に陥ってしまいました。
どう考えても、賃貸オーナー締め出しとしか思えません。
理事就任は義務であるだけでなく権利でもあるので、たいてい非居住者に対して差別的な扱いをしているマンションは、あえて締め出す必要のない非居住者に対し、都合の悪い隠し事をしているからこそ、その権利を奪うような閉鎖的な動きをしているのでは
少なくとも総会の決議事項ですから、議案に上がれば、
利害関係を有する者、として非居住者から通信費名目
で徴収することに反対する正当事由を主張する機会を
与えられていると思います。
理事長宛に内容証明郵便で、実態にそぐわない通信費の返還請求を行い、
先週回答がありました。
制度導入で熟慮不足であったことを認め、一旦白紙に戻すことを総会
で議決した上で、返還に応じたいという内容でした。
我がマンションでも、再来年から協力金の徴収に向け、まず今年度、管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。あわせて非居住者に、今後、役員になる意思があるかの確認を行いました。何人かから輪番での就任の意思表示があり、この確認プロセスが非常に大事であることを痛感しました。
危なく以下の主旨を理解しないまま、非居住者を実質排除して協力金(もしかすると怪しい通信費という名目で)徴収してしまうところでした。非居住者とのコミュニケーションの良い機会となりました。このスレに感謝です。
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国土交通省の有識者会議「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」は、マンションの管理組合が管理規約を
作る際に参考とする標準規約の見直し案をまとめた。居住者の高齢化などで組合役員の担い手が不足している実態を踏まえ、役員の資格から「居住」の要件を外すことなどが見直しの柱。
見直し案では、役員の資格について、「現に居住する」所有者としている居住要件を削除した。これにより、普段は別な場所に住んでいる所有者が多いマンションでも役員の候補者の増加が期待できる。
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>>387
>管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。
特別決議を議案に提出されたということは、現に居住する組合員だけでは、理事会が成り立たず、必要に迫られて、ということだったのですね。
うちのマンションは、必要に迫られる前に外部の組合員から、役員の立候補があった際に規約の変更を検討しよう、ということになりました。
外部の組合員から協力が得られることは良いことですが、理事会がある度に組合から、その役員の往復の交通費をいくらまで負担するかなど、審議が必要だからです。
外部に住む理由の多くは転勤の為、隣接県に住む方より、新幹線を利用しなければならないことが考えられます。
非居住者からの協力金徴収が、逆に組合が負担を強いられることになります。
投資用のマンションは当然に理事会の度に交通費を支払っている組合が多いようです。国交省は、交通費まで示していませんよね。
会社じゃないんだから、
交通費を考えなくてもいいのでは、
投資用マンションなら、交通費も必要経費の申請対象です。
払うのなら、理事報酬で一律支給の方が公平が保てると感じます。
外部オーナーに輪番を回す検討中になにかと反対意見を並べ立てる人物がいる場合、この人物の動きを注視してみるとだいたい以下のパターンが浮かび上がります
特定の工事業者の推奨、大きな修繕があるタイミングで理事になりたがる、高額な委託管理費を容認する「安かろう悪かろう」的な主張をくりかえす
居住者はみずからが住んでいるマンションしか知らないから扱い易いが、外部オーナーは他の世界を知っているので、オカシナことをやっている人物からしてみると、自分がこれまでやってきたオカシナことが暴かれるのではないかとの恐怖心から、反射的に拒絶反応を示すわけです
デタラメなことをするのは、居住者、非居住者あんまり関係ないと思うよ。
どちらかというと、理事に率先して手をあげて、何期もやったり、
他の人が関わるのを嫌がったりする人ということだと思う。
この手の問題が発生するマンションは、年数が経ち住み替え可能な居住者が転出したり、
そもそも立地的に賃貸用途にしか適さない物件、いや売却や賃貸化でさえ厳しい物件が
ほとんど。残された居住者のどうちようもない苛立ちが、非居住者に向くのは仕方ない。
非居住の区分所有者は、恵まれているのだから憐みの心を持つべき。
うちも「通信費等」として外部所有者に対して管理費の増額を
総会で決議しました。議案に管理費として徴収することが明記して
あります。
実際、外部所有者に連絡するために、通信費のみではなく、文書を
2パターン用意する、郵送にかかる日数を考慮して早めに処理する、
郵便物を出しに行って費用を立替払いして清算する、郵送用の封筒を
用意する(ダイレクトメールと思われないための組合専用封筒)等の
手間ひまがかかっています。郵送代以上に費用を集めることに何の
ためらいもありませんでした。もちろん、外部所有者からその3分
の1ぐらいの反対はありましたが、圧倒的多数で特別決議として
可決しました。管理経費自体は管理会社変更等で大幅削減しましたが、
削減額の大半は修繕積立金として設定しなおしたので、外部所有者は
通信費等の新規負担により若干の負担増になりました。
それから、外部所有者が役員になることですが、これはよっぽど
暇な(管理会社におまかせの)管理組合でなければ無理です。
うちは管理会社がまったく使い物にならなくて変更したという
特殊事情もありますが、役員間で理事会以外にも頻繁に会って
連絡をとりあっていますし、役員が業者と打ち合わせたりして
いますので、外部所有者の役員なんかいてもらっても困ります。
協力金名目の徴収も別途検討中ですが、これは外部所有者は
もちろんですが内部所有者で役員就任拒否の方にも支払って
もらおうと考えています。
回答ありがとうございます。
外部所有者の場合、運悪く輪番が回ってきた人だけ
協力金をとられるというのは、ちょっとひっかかり
ますね。
それなら一層外部所有者全員からという発想で
いいような気もします。内部居住者でも管理組合
運営に非協力的な人はいますので、そういう人達
からは外部所有者と同様に協力金を徴集しようと
いうのが我々の案です。
ただし、この議案は通信費等の徴収よりも
反対が増えそうなので、上程はまだ見合せて
います。
管理組合の活動を行ってくれている人材の
士気を下げないために、協力金を集めるのは
別におかしくないと思います。
そうしないと、何で俺たちだけ労力を提供
しないといけないのという気分になって、
得をするのは管理会社のみです。
活動に非協力的な人は当然ながら管理組合への
関心も低いので、労力を提供してくれている
人達への感謝の気持ちも持ってません。
年末に理事を任期で退任し、今月から非居住となります。
輪番制なので十年以上回ってこないのですが、
理事をやらないので協力金を払うことになります。
なんだか理不尽な思いで一杯です。
今や役員が居住を条件にしなくなったご時世に古い話が出て来たね。
時代遅れのマンションの話だろうが、居住条件に該当しない組合員は役員にはなれないし、総会通知等の郵送料が特別掛かるので協力金と言う名目で2500円程度の徴収は認められた判決だ。これを誤解して誰彼かまわず役員を拒否した者から2500円のペナルティをとれと言い出す始末、また2500円支払えば役員を逃げられるとかお粗末極まりない。
自分が住むマンションのスタイルは自分で決めればよい。
そのスタイルは様々です。
非居住者から協力金を取るのも一つでしょう。
大部分が非居住の投資型マンションでは、
ほんの僅かな方が毎年役員をやっていたり、
非居住の方々が議決権行使書や委任状を集めて
わざわざ持ち回りで大阪や東京、九州等の地方で
総会を開いたりしているマンションもあります。
自己責任で購入したマンションです。
最後まで責任を持って下さい。
そうすれば自ずから良いマンションになります。
もっとも、そうなるまでにはかなり勉強が必要ですが。
おかしな行為や不法行為は、すぐに露見します。
この様なマンションでは、その時の対処方法が大切です。