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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。
グスン・・・
馬鹿発見!
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。
管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。
種類 消滅時効の期間
•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料 2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金 3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入
•商行為による債権
•退職金請求権 5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権 10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________
おばかさん こんなのあるわ
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
>210
マン管士というあなたの触れてはならない琴線に触れたようですね。
僕は単純に、マン管の受験時代に勉強したのが懐かしかっただけのこと。
僕も、実は1年とか5年とか頓珍漢なことを書き込んでいたから、本を
引っ張り出して、ここに書き込もうと思っていたんだよ。
マン管受験者なら誰でも知っていることだからね。
>209
協力金は、管理費会計には含まれるが、管理費・積立金とは違い
定額給付債権には該当しないだろうね。
このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより
権利が確定した場合は、消滅時効は10年に延長されるということ。
短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。
短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから
省略するね。
ただの
『うましか』
なんだね。
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう。
マン管受験を懐かしく思って、テキストを引っ張り出してカキコする方の1年説より、弁護士の5年説の方が正しそうですね。
>216
弁護士とか医者といえばオールマイティと思っている単純さんだね。
内科の医者が心臓や脳外科の手術ができますか?
弁護士だったら、医師法や電気事業法、特許法、建築基準法とかを全て知ってますか。
専門分野以外は案外知らないもんですよ。
法律相談という番組があるでしょう。
あれを見てても弁護士によってまるっきり反対のことをいいますからね。
法律とはそんなもんですよ。
だから、死刑になったり無罪になったりするんです。
弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
もっと勉強すべきだよ。
わかった?弁護士崇拝者さん。
では、消滅時効は5年と言う事で了解です。
と言う事で、馬鹿一人お持ち帰り願います。
やっとわかったか、バカでも。
条文の引用は1人か
10年だよ。
事務局長というのも協力金を免除される役員ですか。
>弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
>もっと勉強すべきだよ。
本当は、知らなすぎる弁護士さんに直接に御高説を頂きたいところですが、そうもいかないので、民法何条何号を示して頂ければ伝わりやすいと思うのですが。
協力金は定額給付債権ではない。
その月に居住していなかったらその月の協力金として2500円支払うのであって毎月ではないから。
上のは定額給付債権ではなくて定期給付債権の間違いだ。
どっちにしても定期給付債権っていうのは周期がある場合のこと。
協力金はその月一回こっきりだ。それが連続していたり、とんでいたりする。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文. 第169条(定期給付債権の短期 消滅時効). 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的と する債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
事務局長さんは、居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を。
弁護士さんの見解はどうなんだろう。
弁護士は金にならないマンションの管理の勉強はしてないよ。
弁護士にお金を払って相談して、協力金の時効期間はどれぐらいですかと
聞きますかね。
それぐらいだったら自分で調べるか、管理会社に聞けばいいんじゃないかな。
それに、時効期間が1年であろうと5年であろうと本人が時効の援用をしない
限り義務を免れることはできないので、請求すればいいだけのこと。
> 223さん 事務局長というのも協力金を免除される役員ですか
はい、組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外との規定により
私に区分所有権がある限り免除、
(168では書かなかったけど)死んでしまつた後、配偶者名義になっても免除、
配偶者以外の名義になったらリセットされます。
> 227さん 居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を
最高裁判決のマンションは非居住者に課金ですが、うちは、居住・非居住を問わず課金です。
解釈間違っていたらゴメンなさい。
だったら適当に扱えばいいよ。
何年もほったらかしにする訳ではないんでしょう。
協力金の額って微々たるものなんですからね。
それに、殆どの組合員は払ってくれますよ。
くれなかったら、管理費等と一緒に口座引き落としするだけのことだから。
口座引き落としされたからといって、裁判まではもっていかないでしょう。
裁判にもっていっても、規約に謳ってあれば負けるでしょう。
まあ、そこまで真剣に考えるほどの問題ではないね。
本人の承諾無しに、口座引き落としはまずいでしょう。
どうとも分類し難い協力金と言う存在、止めるが一番。
まずくったって、決められているんだから払わないのが
悪いんだよね。
だから口座引き落としにしても何にもいわないでしょう。
ただ現実は、その前に支払うでしょうがね。
了解無しでは、金融機関が対応しませんよ。
管理費と混同してと言うのは詐欺ですね。
一般的に非居住者はマイナーな存在なので、総会で3/4で可決はできてしまう。
総会案内と議事録だけを送り付け、何ら説明もせず突然引落額を増やすのは、
おかしいと思う
総会の議案に十分な説明を載せるでしょ。
引き落とし自体、名目以外の引き落とし出来ませんよ、その条件で銀行印おしたでしょ。
管理組合の議決に関わらず、本人の了解なしでは引き落とし出来ません。
やってみたら~ 逮捕かも。
>管理組合の議決に関わらず、本人の了解なしでは引き落とし出来ません。
ちなみに、銀行に提出した書類に管理費、修繕積立金…の名目に限る旨明記されているのかな。
電気屋さんがガス料金引き落とさないよね。
明らかに管理費とは趣旨の違う金銭ですよ、少額でも犯罪ですね。
それとも何でも引き落とし出来ると思ってるのかな、無知。
バルコニー使用料とかとさしてかわらんやん
引き落とし契約が有効なら何でも引き落としできると思うよ
うちは、管理費・修繕積立金・各種使用料・協力金など含めて毎月変動額引き落としだよ
通帳には管理費として1行しか載ってこない。
あちゃーー。
無知と言っていた人が実は無知だったのか。
だから、銀行へ提出した書類を確認したらと言って忠告したのに。
そんなこと知らずに処理しちゃうのはどこの管理会社?
日ハウだろうw
はじめまして
うちのマンションはハウズインクですが、
管理費
修繕積立金
外部区分所有者通信費負担金
で振替のお知らせがきて、引き落としは一括でした。
特に引き落としに前に、総会議決以外に新たな同意はしていませんね。
やっぱ日ハウか!だからあれほど・・