管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38

昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

  1. 151 住まいに詳しい人

    >>143

    私のマンションでは、非居住者とも良く話をして、時間をかけ議論をして規約を決めました。

    特に非居住者により理事会や管理員の業務の負担が増加するか、それと理事会任務を免れたり欠席する居住者による業務の負担増加を切り分け入念に議論をし、

    ・非居住者には通信費の実費
    ・理事会任務を免れた場合は協力金

    という形を採用しました。

    特に後者は、近い将来に親の介護や自分自身が高齢になって理事ができなくなることも想像しながら、それでも区分所有者全員が助け合って気分よく暮らせることも考えました。

    導入にあたって、非居住者には、議論の過程で丁寧に説明し、総会の前に意見書を必ずもらっておくのが良いと思います。

  2. 152 匿名

    >>150
    その判決は言い換えれば居住者でも管理組合活動に非協力的だと追徴が可能と読み取れますが、どうですか?

  3. 153 匿名

    判例は、この場合一つの例示。

  4. 154 住まいに詳しい人

    >>152

    判決の中でも以下が触れられており、非協力的な居住者に金銭的な負担を求める
    こともあり得るのだと思われます。

    「居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加
    することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し
    ても何らかの金銭的な負担を求めることについては検討の余地があり得るとして
    も,不在組合員の所有する専有部分が本件マンションの全体に占める割合が上記の
    ように大きなものになっていること,不在組合員は個別の事情にかかわらず類型的
    に上告人や上記の各種団体の活動に参加することを期待し得ないことを考慮する
    と,不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることが合理性を欠くとみるの
    は相当ではない。」

    以下が判決の主文と理由です。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf

  5. 155 匿名

    ・非居住者には通信費の実費

    個別に請求するの面倒だな

  6. 156 匿名さん

    判決自体が、その事案では違法性があるとは言えないという判断で、
    その金額的だけ見て、うちも導入と言い出す理事は安直すぎる。

  7. 157 匿名

    長らく不公平感を募らせていた人が飛びつくのは自然。

  8. 158 匿名さん

    妬みね~。あるかもね。

  9. 159 匿名さん

    最初は月5000円だったんだ。輪番に当たる年だけだったらわかるが、毎年で毎月5000円だからね。
    ファシズムだとおもうよ。

  10. 160 匿名さん

    ペナルティ込みだからそんなもの

  11. 161 匿名さん

    通信費だとすると1000円でも高いわ。

  12. 162 匿名

    公平感という視点を忘れているから、通信費のみにスポットを当てるのね。

  13. 163 匿名さん

    非居住でも輪番まわってきたら理事やれば不公平じゃない。
    ならば通信費実費が妥当。

  14. 164 匿名

    逆に居住者でも輪番役員拒否ならどうするんだって話。
    要するに他人が楽したり横着するのは許せない。かと言って手を挙げるジジイにも委せたくない。
    とどのつまり八方塞がりだわな。

  15. 165 匿名さん

    役員拒否する居住者からも、当然協力金をもらうべき。
    その意味で、通信費実費と協力金を分ける意味がある。
    中には介護など、本当にどうしようもない人もいるけどね。

    やりたがり爺はどうしようもない。社会との接点がなくなり、
    理事会を拠り所にし、威張れる場所と勘違いしている。

  16. 166 匿名さん

    >165
    理事を辞退できるのは、病気療養中の者、75才以上の者、乳幼児や介護等で手が離せない者等で
    理事会が承認した者と規約に謳えばいいんではないの。
    転勤している者や賃貸に出している者に対しては、輪番制の理事が回ってきた時に、理事ができない
    時に協力金を徴収すればいいのでは。
    勿論、理事を拒否する者に対しても、協力金は必要だよね。

  17. 167 匿名さん

    >165
    後は、輪番制にすれば、年齢的にもバランスがとれてくるよ。
    当然任期は2年だよ。

  18. 168 匿名さん

    うちは今年の1月、臨時総会で理事会運営協力金を設定した。

    1.協力金は、居住・非居住を問わず月額2000円
    2.組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外
    3.改選時期に「指名されたらややるよ」との就任意思を届出れば、その期に限り徴収除外
      前期以外、年齢など個人的理由による徴収除外条件は一切無い
    4.就任意思届出資格者は、居住・非居住を問わず区分所有者とその配偶者
    5.実際の役員候補者は、立候補者を優先し不足は就任意思届出者より理事会が指名
    6.理事会出席率が5割に満たない理事には理事会で辞職勧告決議ができる
      組合と自治会公務および、入院加療中・絶対安静療養中は出席率に参入しない
    7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円
    8.協力金の使途は理事会一任とし、一般の管理費とはしない。すなわち原則全額報酬

    総会出席率 94.7% (全議決権に対し)賛成票 88.2% 反対票 6.4%
    6月から徴収が始まったけど異議は全く無い、今年度は10ヶ月で350万円の見込み

    昔は事務局長なんてHNでしたけど、任期満了退任につき、以後匿名とします。

  19. 169 匿名さん

    希望的予測に過ぎない。

  20. 170 匿名

    元事務局長にしたら

  21. 171 匿名

    住みにくそうなマンションだなあ。

  22. 172 匿名

    20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ

  23. 173 匿名さん

    >7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円

    感情的な表現であり事実ではない根拠となる。
    USOは止めましょう。笑われるだけよ。

  24. 174 匿名

    >>173
    変なレスアンカーはやめなはれ。慣れん事せんといて。
    それはともかく、徴収方法はどうしてるのか気になるわな。

  25. 175 匿名さん

    現金徴収です。

  26. 176 匿名さん

    >168の協力金を延滞した場合、消滅時効は何年で完成しますか。

  27. 177 匿名さん

    10年だよ。

  28. 178 匿名さん

    1年だよ。

  29. 179 匿名さん

    5年だよ。知らんのか。

  30. 180 匿名さん

    今 隣の弁護士に聞いたが、5年だとよ。
    と おまえら遊びすぎ だと。

  31. 181 匿名さん

    違約金は損害賠償だから10年

  32. 182 匿名さん

    それは判決後の時効年数 馬鹿

  33. 183 匿名さん

    5年なわけない。阿呆。

  34. 184 匿名さん

    今 弁護士に聞いてきたわ アホ 5年だぁ~  とよ
    損害賠償って 裁判後だろうぅ 裁判してないだろがぁ あほー

  35. 185 キャリアウーマンさん

    ちょっと前まで、人殺しても15年で時効だったんだよなぁ
    消費者金融も支払い停止から、5年で時効なんだよな、10年って どんだけ重罪。

  36. 186 匿名さん

    弁護士がいうなら5年でいいのでしょう。

  37. 187 匿名さん

    消費者金融に関心がある人は、民事と刑事を混線しているレベル

  38. 188 匿名さん

    建築士様に聞いてきたけど、1年だとよ。
    2級建築士だったけど。

  39. 189 元事務局長

    170さんの助言に従ってHN変更

    > 住みにくそうなマンションだなあ。
    協力金払っても築年数規模類似や近隣マンションより安いよ
    管理費は平成20・21年度に連続してそれぞれ1000円以上引き下げた。
    ついでに「役員は絶対嫌だ」との人の逃げ道にもなっている。

    > 20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
    うちの総会はだいたいこんなもの、おれがやっていた4年間は通常総会も全部4分の3以上の賛成
    規模は450戸以上500戸未満、築25年。

    > 徴収方法はどうしてるのか気になるわな
    協力金は管理費の一部としているので、積立金等と一括して前月末までに口座振替。

    > USOは止めましょう。笑われるだけよ
    笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。

  40. 190 匿名さん

    >189さん
    そのマンションは多分うちのことだと思いますけど、だいぶ話しが違ってますよ。
    おたくと同じマンションに住んでいるんですね。
    これから興味をもってみています。

  41. 191 キャリアウーマンさん

    間違いでした。

    協力金は一般債権。
    債権の時効期間は10年間である(民法167条1項)。

  42. 192 キャリアウーマンさん

    馬鹿はわたしでした。グスン・・・

  43. 193 匿名さん

    元事務局長さん、あなたのことは他スレでも気になってみていました。
    どうも、ところどころ私のマンションのことのようにおもえていたのでね。

  44. 194 匿名さん

    >笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。

    まだ妄想が続いているの?
    それより他人が感心するようなあるべき姿を論ずる方が信用されるよ。
    やったよをだれが信じるの?

  45. 195 元事務局長

    > 190さん
    うちのマンションの方でしたか・・・
    どっか話が違ってますか?

    > 193さん
    も、うちのマンション・・・ たのもしいです。

    京阪沿線、広告では最寄り駅から徒歩8分。俺は10分位かかるかな。

  46. 196 匿名さん

    狐と狸のやり取り?

  47. 197 匿名さん

    >>191-192
    弁護士が5年と言っているというレスがありましたよ。

  48. 198 匿名さん

    簡素に、個人間の債権の時効=10年
     消費者金融 税金等の時効=5年

    >191は あほ

  49. 199 匿名さん

    ちなみに、管理費等も時効は5年ですよ。

  50. 200 匿名さん

    管理組合と組合員間は?それが問題でしょ。

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