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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
回答ありがとうございます。
外部所有者の場合、運悪く輪番が回ってきた人だけ
協力金をとられるというのは、ちょっとひっかかり
ますね。
それなら一層外部所有者全員からという発想で
いいような気もします。内部居住者でも管理組合
運営に非協力的な人はいますので、そういう人達
からは外部所有者と同様に協力金を徴集しようと
いうのが我々の案です。
ただし、この議案は通信費等の徴収よりも
反対が増えそうなので、上程はまだ見合せて
います。
要するに江戸時代の村社会で普請に参加しない者から徴収するべぇ…というのが又息を吹き返したと。
呑百姓の考える事はいつの時代でも同じなんだな。
管理組合の活動を行ってくれている人材の
士気を下げないために、協力金を集めるのは
別におかしくないと思います。
そうしないと、何で俺たちだけ労力を提供
しないといけないのという気分になって、
得をするのは管理会社のみです。
活動に非協力的な人は当然ながら管理組合への
関心も低いので、労力を提供してくれている
人達への感謝の気持ちも持ってません。
通信費は問題ありそうですね。協力金ならば理解できます。
元地権者が複数持って外部に住んでるマンションは厳しいな
>428
管理組合運営に協力的でない人からは
みんな協力金を集めるのだから、
逆に言えば、協力的な人は管理費が一部免除
されるのと同じです。
それでいて、役員就任が無報酬であるという
建前も維持できる。
役員を真面目にやったら、はした金の報酬
なんか絶対もらいたくないという気分になるよ。
非居住ですが、しっかり理事をやらせていただいています。
通信費はもちろん免除されていますよ。
年末に理事を任期で退任し、今月から非居住となります。
輪番制なので十年以上回ってこないのですが、
理事をやらないので協力金を払うことになります。
なんだか理不尽な思いで一杯です。
本当にそう。
判決は、前文やそのマンションの特有の条件
が前提にあり下されてるのに「協力金」という名目なら、月2500までOKなんだ的な理解の方が多いですよね。
今や役員が居住を条件にしなくなったご時世に古い話が出て来たね。
時代遅れのマンションの話だろうが、居住条件に該当しない組合員は役員にはなれないし、総会通知等の郵送料が特別掛かるので協力金と言う名目で2500円程度の徴収は認められた判決だ。これを誤解して誰彼かまわず役員を拒否した者から2500円のペナルティをとれと言い出す始末、また2500円支払えば役員を逃げられるとかお粗末極まりない。
自分が住むマンションのスタイルは自分で決めればよい。
そのスタイルは様々です。
非居住者から協力金を取るのも一つでしょう。
大部分が非居住の投資型マンションでは、
ほんの僅かな方が毎年役員をやっていたり、
非居住の方々が議決権行使書や委任状を集めて
わざわざ持ち回りで大阪や東京、九州等の地方で
総会を開いたりしているマンションもあります。
自己責任で購入したマンションです。
最後まで責任を持って下さい。
そうすれば自ずから良いマンションになります。
もっとも、そうなるまでにはかなり勉強が必要ですが。
おかしな行為や不法行為は、すぐに露見します。
この様なマンションでは、その時の対処方法が大切です。
>大部分が非居住の投資型マンションでは、
利殖の為の投資型マンションと居住型マンションを混同するとはお目出度い限りです。
勉強のため上げ