>>55 匿名さん
完全な自信はないのですが、多分以下の様な形だったかと、、
まず、現状面積については、新旧建物をそれぞれ不動産鑑定士が評価し、交換比率を個別に設定します。
この等価交換の部分のみが権利床面積となり、権利床単価で取得可能であり、立ち退きする場合には補償金になります。
続いて、権利床の20%UPまでの部分は保留床単価となります。
それ以上は、さらに割り増しの単価になるかと思います。
ですので、仮に等価交換の権利床が20㎡しかなく、最小間取りが35㎡の場合は、以下の様な計算になるかと存じます。
~20㎡・・・権利床単価
20~24㎡・・・保留床単価
24~35㎡・・・割増単価
行政と連携した再開発ですので、おそらくこうしたルールなども、再開発法等に基づき、組合が公開しているのではないかと思いますので、より委細な確認は組合にお問い合わせされた方が確実かと思われます。