匿名さん
[更新日時] 2005-04-09 00:07:00
あるビルダーが2F建ての申請にして、3F部分を小屋裏申請いわゆる1400以下にしておき
実際は通常の3F建てで建築、行政の完了検査確認を取らないようにすれば構造計算料など
節約できるので、非常に苦しい初期コストに寄与すると言ってきました。
実際に完了検査を受けないことで受ける不利益ってどんなことでしょう。
また、建て売りで堂々とロフト付きと言って実際は1400以上のしっかり居室になっているのは
違法でも絵に描いたもち状態行政を見越してでしょうか。
[スレ作成日時]2005-03-05 21:32:00
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ロフトって違法ですか
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228
匿名さん
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229
匿名さん
おい、スレ主さんよ、違法だって言い出したのはあんただろ。
ちゃんと根拠を示してみろよ。
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230
匿名さん
私がこの大議論のスレ主です。
私は結局は違法ロフトはつけず、正規の3階建てにします。
それでも、行政の穴は否めません。
違法ロフトは法に抜けがあり、人命を軽んじる今の対応であるなら、
土地の有効活用、容認すべしと信じてます。
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231
匿名さん
>225
平成12年6月1日建設省住宅局建築指導課長通知
「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」(平12年住指発682号)
より抜粋
「小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合においては、当該
物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存す
る部分の1/2未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はない」
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232
匿名さん
あのねえ、「違法」というのは「法」に照らして「違う」ことでしょ?
違法な状態を解消するには、実態を「法」に合わせるか、「法」を実態に合わせるかしかないよね?
だったら、その「法」というのは具体的に何なの? 何条に何と書いてあるの?
それがわからなかったら、そもそも議論の始めようがないじゃない?
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233
匿名さん
>231
それは226のリンクに書いてある通達だろ。
その通達は建築基準法の第何条に関するものなのかと訊いてるんだ。
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234
匿名さん
議論の前提をはっきりさせてほしいです。
わたしは法20条違反の議論をしているのだと解釈してましたけど。
ここで議論している違法ロフトとは、階として見なさなければならない小屋裏でありながら
適用除外のように見せかけているロフトのこと、でいいんですよね?
階と見なされるロフトが違法なのではなくて、構造計算して安全でないロフトや構造計算が必要なのに
やってないロフトが違法なのだという理屈でしょ。
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235
匿名さん
>>233
自分で探せよ。
あんた、かなりの屁理屈君ですね。
あんたの理論では、信号無視した人を注意するにはその違反が道路交通法の何条に
どのようにでているかを知っていないと注意できないってことかなw
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236
匿名さん
>234
ありがとう。建築基準法第20条だね。みんなよく読め。ここが議論の出発点だ。
(構造耐力)
第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
2.次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの
>235
妙ちきりんなアナロジーで話を逸らそうとすることを屁理屈というんだぜ。「信号無視は違法ですか」を議論する場合に道路交通法を知らなきゃ話にならんだろ。
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237
匿名さん
余談ですが、車庫に付いてはカーポートの設置でも規制がかかりますので、新築時の確認申請段階ではカーポートを設置しない図面で申請し、入居後改めて設置するというのが大部分だと思います。
要するに、ほとんどが法的には違法ということになるのですが、行政も確認申請以降の現場までは管理しきれないというのが現状のようです。 (美里学)
要するに、あらゆる部分で違法状態が容認されざるをえない状況ということです。
違法違法と騒ぐな小市民!
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238
匿名さん
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239
匿名さん
>237
ちゃっかり違法ロフト建てたぜ〜とかセコイ自慢してる方が、よっぽど小市民だと思うが?
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240
匿名さん
いやな連中だね〜
「ビラ」入れされたら直ぐ「住居侵入で逮捕しろ」て騒ぐんでしょうね。
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241
匿名さん
ん?
「ビラ」入れた人を逮捕したって、筋交いが補強されるわけではないからね。
どうでもいいけど、倒壊しない家だけは建ててよね。
近隣とすれば倒壊した家は迷惑だし、自分家だけ倒壊してれば恥ずかしいでしょ。
「ここの家、この間建てたばっかりなのにねぇ〜。」って言われるよ。
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242
匿名さん
知らないことは幸せ。
大手は水を向けると、ってあるけど、
子会社に「抜き」をさせるため、家本体の「抜き」もする。
なぜなら本来、家は「抜き」を前提としては建てられていないので、
「抜き」をする(しやすくする)ための「抜き」をする。
自分の家が特別だなんて思わない方がいいよ。
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243
匿名さん
まあ、イナバの物置を置いても登記していなければ不動産登記法違反だからね。
当然、固定資産税を払ってないから、脱税でもある。
だからと言って、そんなことを責めるつもりもないし密告するつもりもない。
生活する上で、何らかの法律違反をしてしまうことは誰だってあるよ。
しかしそれが全て悪いとはいえない。
一番いけないのは、「自分に甘く他人に厳しく」となっている人ですね。
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244
匿名さん
へえ〜物置は違法だったのか!!
物置を登記している人、日本国に何人いるんだろう。
と言うくらい、住宅に関する法律なんて、絵餅なんだ。
誰が命を守ってくれるんだろ。
大地震がきた後の政治家か!?江口くんか!?
人が死ななきゃ考えないなんて、踏み切り伊勢崎線と同じじゃないか!!
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245
匿名さん
>生活する上で、何らかの法律違反をしてしまうことは誰だってあるよ。
>しかしそれが全て悪いとはいえない。
悪いよ。
ばれるかばれないか、罰せられるか罰せられないか(罰則規定があるかないか)の
差はあるけど、ばれなければよいとか、罰則がないから悪くないとは言えない。
違法でなくても悪いことはある。まして違法であって悪くないことなんかない。
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246
匿名さん
行政によりますが、建蔽率違反は航空写真や現地踏査でチェックしてますよ。
目的は違法状態のチェックというより建屋増加を見つけて固定資産税をUPするためですが。
237くん、ご用心あれ。
239氏には同感。
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247
匿名さん
不動産登記法及び関連法令によれば、登記ができる建物は「土地への定着性」が要件の一つです。つまり
コンクリート造りやブロック造りの、しっかりとした基礎や土台にボルトなどで建物が完全に固定され、
簡単には建物が移動できないような構造になっていることが必要です。ブロック並べておいただけの物置なら
登記できません。
また固定資産税は家屋においては20万、償却資産においては150万まで免税です。
ものによるということですね。
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248
匿名さん
守れるはずもない法律をつくって、最初のうちはお目こぼしをしておく。
ほとんどの国民が違反者になればしめたものさ。いつでもしょっぴけるからな。
せいぜい違法ロフトでも自慢してろや。
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249
匿名さん
違法云々より、安全な家を建てましょう。
施主から違法なロフトの指示があると、業者にとってはしめたもの。
コストを下げるための設計変更(目に見えないところ)を行う。
だからと言って、コストが下がった分、価格は下げない。
検査後に(子会社が)ロフトを作る?
その前に、建てている最中に準備は行っている、コスト削減を。
コストを下げるとかコスト削減とか、きれいな言葉を使ったけど、
何を意味しているのかは、わかりますよね?
よく知っている人はロフトなんて言わないし、まして窓付けてなんて、
口が裂けても言わない。
スレ主さん、正規の3階建てにして正解です、勝ち組ですね。
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250
匿名さん
249さん、勝ち組なんて言葉使わないで。
私は違法ロフトはいやだけど、それは単に行政の助成を使うためや、銀行が
完了済証を必要としているからであって。
本来、何の益にもならない法なら是正すべきとの意見、正しいと思いますよ。
素通りなら意味なし、ってね。
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251
匿名さん
>>249
よほど、信頼できないHMで家を建てたんでしょうか?
なんか249さんの心をここまで皮肉な人にしてしまったHMはひどいですね。
ここまで来ると人間不信って感じです。
我が家は、小屋裏の天井を取り外してもらいましたが、とくに欠陥なんてないですよ。
-
252
匿名さん
法の内容がどうであれ、法がおよばない所になると、
悪が存在するということです。住宅(戸建)も例外
ではなく、それが実際、建物内部に存在するという
ことです。(目に見えない所で。) 大工さんに心
づけしないと、いい仕事してくれないのではないか?
と心配する方もいるようですが、営業さんに違法な
ロフトを「心づけ」した時点で、真っ当な大工さん
の意思に反し、ある指示が行われるのは間違いない
でしょう。大工さんの心づけを心配しながら、違法
なロフトはお願いしてるとすれば、滑稽な状況に
なっているとことに気づくべきだと思いますよ。
-
-
253
匿名さん
251
そういう家は、
断熱系でカモられた可能性がありますよ。
自慢はできないと思いますが。
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254
匿名さん
HMに対する不信感と無意味な規制を無視することとは因果関係がないことです。
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255
匿名さん
-
256
匿名さん
>>253
今時、そんな初歩的な手抜きなんてしないよ。
即ばれるからね。発想が、貧困だよ。
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257
匿名さん
256
もしかして、断熱材のこと言ってますか?
全く違いますよ、見えないところでああするのです。
だからと言って法律上の責はないのですから、厄介ですね。
でもああされると、温度変化による耐久性が落ちますよ。
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258
匿名です
195: 名前:匿名さん投稿日:2005/03/28(月) 00:19
>>182
>人口密度を押さえ、上下水道等のインフラの上限を規制しようと言う趣旨と解されます
その趣旨は誰がどこで言ったことなの?
お答えいたします。下記をごランください。
平成6年3月18日住宅の地下室に係る容積率の取り扱いについて(中間報告)
2.容積率制限の趣旨と沿革(趣旨)
建築物の床面積の上限を制限することに依り、建築物と道路、下水道等の公共施設との均衡を保ち、また、建築物の周辺の環境を保つことを目的としている。
(沿革)
昭和25年初めて建築基準法に導入。昭和45年の改正を経て現在では都市計画と連動した一般制度として定着。
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259
匿名さん
258
いやだから、人口密度を押さえ云々、と解釈した人は誰か?
ということだと思われ。
それに、誰がどこにした(中間報告)なのかを明記しないと
何のことか、さっぱりわからないと思います。
(中間報告)が人口密度を押さえ〜 と解釈した(言った)、
ということになっていますよ。
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260
匿名さん
>259 お答えします。
第129回国会 建設委員会 第5号
平成六年六月三日(金曜日)
午後零時三十一分開会 本日の会議に付した案件
○建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○上野公成君
ただ、このことをすると時間がもうなくなっちゃうのであれなんですけれども、こういうことが実は地下室ではいいんだけれども地上ではよくない例が幾つかあるんですよ。だから、その辺をちょっと後でまた質問させていただきます。
そこで、今回の容積率の緩和というのは二つの原則があるんじゃないかと思うんです。一つは、公共施設、道路だとかそれから下水道だとかそういうものに対する負荷がない。今言われたように、下に寝るわけじゃないんですから人数はふえないから下水道の容量にも関係ないし、自動車の台数がふえるわけじゃないから公共施設の容量は変わらないということと、地下だけですから表へ出ていないですから、隣の家に迷惑をかけるとか、見た形は町として同じだから環境に影響がない。この二点でこういうことをクリアされたんじゃないかと思うんですけれども、それでよろしいですか。
○政府委員(三井康壽君 建設省住宅局長) 基本的にそのとおりでございます。
○上野公成君 そこで、大臣にちょっとお聞きしたいんですが、今こういう議論をしているわけですけれども、例えば容積率についても公共施設の容量には余り関係ない、それから環境にも影響がないというようなことは、これは地下室だけでなく、私今具体的には浮かばないんですが、そういう原則のものはまだまだ何かあるんじゃないかと思うんです。
ですから、そういうものについては、先ほど言いましたようにルールのない規制緩和じゃなくてちゃんとルールのある規制緩和でございますから、積極的にやっていっていただきたいと思うんですけれども (
ロフトのことかな?
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261
匿名さん
上野公成君いいところまで思いついたんだから、早く建築基準法改正してね!もう十年たってんだよ。高さ制限、斜線制限、形態規制を守っていれば天井高を制限する必要ないでしょ。
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262
匿名さん
集団規定と単体規定を混同したらいけないと思う。
容積率はエリア内の人口密度を抑える効果はあるが(高層マンションが集中して
道路や公園、下水、学校等のキャパを超えるようなことを防ぐ)、戸建のロフト
や地下室が人口密度に影響を与えることはほとんどないでしょう。
やっぱり強度の問題ですよ。
-
-
263
匿名さん
>262
従って、強度に問題がなければ、コフトの天井は1.4mに制限したり、固定階段を認めないという無意味な規制は撤廃すべきです。
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264
匿名さん
>>263
だから、ちゃんと強度計算してあればいいんじゃないの、勝手にしても。脳内じゃなくて、ちゃんと数字ださなきゃダメよ。
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265
匿名さん
建物の大きさが同じで
ロフトが1.4mのときと1.8m+固定階段では強度計算が変わり、後者がもろいのかい?
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266
匿名さん
だからそれを計算で確かめてみなさいよ。無知は罪だよ。
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267
匿名さん
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268
匿名さん
何度も書かれているけど1.8mが違法なんじゃなくて1.8mなのに構造計算
しないのが違法なんだよ。
一定の基準決めてそれを超えたら厳しいチェック、超えてなければ普通
のチェックっていうのは合理的な処理だと思うけどな。
さもなきゃ、全部きびしくするか全部野放しにするかしかなくなるのでは。
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269
ある設計事務所の管理建築士
>構造計算料など節約できるので、非常に苦しい初期コストに寄与する
戸建程度の構造設計と構造図作成はあわせても15万程度。
構造計算するしないでみな1.4mに押えて設計しているわけでないわい。
うちも含め、設計事務所に設計を依頼すれば普通、2階でも構造計算するぞ
1)3階建だと防火指定により準耐火構造等(建令136の2.S62建告1903〜1905)にしなければならない。
2)軒高7mを超えると日影規制をかけなければならないので、同じボリュ−ムが建たない。
だからみな必死であの手この手を考える。
.
.
.
スレ主これを見ているあわよくば自分もロフト申請で3階をとおもっている購入検討者!!
普通に3階建が建てられるならちゃんと3階で申請しなさい。
あと
>固定階段を認めないという無意味な規制
はどこにも法文上書いてないので民間確認検査機関はたいがいOKです。
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270
匿名さん
-
271
匿名さん
>>270
誰が専門家なの?
>>269
>固定階段を認めないという無意味な規制
法律では、規制してないけど建築確認って、各自治体の裁量で否認されちゃうんですよ。
たしか、渋谷区は固定階段を認めていません。
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272
匿名です
>271 たしか、渋谷区は固定階段を認めていません。
だからね、後で階段を固定して、天井を張り直すんですよ!
-
-
273
匿名さん
建築確認に自治体の裁量なんてないよ。民間で出せちゃうんだから。
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274
ある設計事務所の管理建築士
273
正解。
だから役所の建築課は相変わらずの机上の論で
皆から敬遠されどこもガラガラで暇なのよ。
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275
匿名さん
>268
実質的には野放し状態になのに、建前としては厳しくしてることになってるんだよ。
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276
匿名さん
ま、丈夫な家を建ててくださいね。
違法なロフトを優先させるあまり、カモられないようにね。
大工さんは指示に従うだけですから、そうなれば「心づけ」
したって、逆効果ですから。
だって指示の後だったら、あっちの心づけだと思うじゃない
ですか。
設計とは違う、現場裁量でやることがあるのでね。
ここの家もそうか、じゃ、いつものようにソレナリにとね。
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277
匿名さん
いるんだよなー
具体的なことを言わずに「あれ」とか「ああなる」とか言い、
「恐ろしい」だの「とんでもない」だの恐怖を煽ってつけ込む連中が。
まあ、詐欺師の典型的なやり方だね。インチキシロアリ業者とかさ。
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