クレーマー
[更新日時] 2024-01-10 19:47:07
8月に23期の定時総会が開催されました。私共のマンションの一般会計は駐車場利用料を算入して居りますので表面上は黒字ですが、住居管理費等では相当な赤字です。
管理会社との委託契約金額と比較しても50万の赤字です。長期修繕計画上も2年前に100円/㎡値上げして尚5年毎に同じ額の増額が必要です。
その為、一般会計特に管理会社委託分の削減をやかましく理事会に投げかけました。
定時総会の議案書に2つの問題が見つかり、理事会に質問しましたが、理事長は明確な答えを出さず、「● ●さん仲良くしましょうや」でごまかし、私も最後まで突き詰めてもしょうがないと思いやらねばならい事は規約、法律を守ってしなければ成らない事を訴えましたが、参加者は理事会議事録、管理規約を読まない「無関心族ばかりで」
私の発言自体良く理解出来ていなかった様で、賛成多数で各案件は承認されました。
問題は 1)植栽保守管理費削減を行うに当たって大、中の樹を9本定時総会に諮らずに実施してしまいました
規約に抵触する事に気が付いていないのです。
定時総会前に臨時総会がありましたが2)管理業務員の費用の削減をする為(土曜休日2日/月を全休にする)、理事会で検討した結果削減費用が少ない為現状の金額のままにする事を臨時総会に上程すると議事録に記載して有りましたが、臨時総会には上程されず、臨時総会でも理事会から説明がなく、管理会社担当が委託契約書説明の中で現状のままとの説明が有っただけです。臨時総会に上程すると言う理事会議事録は臨時総会が終了して数日後でした。
内容を見てみると月額32000円の削減で年間384000円の削減となり大きな削減です。
本件は民事で理事長、監事を相手に訴えようと思っておりますが、どんなものでしょう。
ともかく、史上最悪の理事長ですし、管理会社担当との取引も疑えわれる感じをして居ります。
ご意見を頂ければ有り難いのですが、よろしくお願いします。
【大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板から管理組合・管理会社・理事会の板へ移動しました。2018.10.17 管理担当】
[スレ作成日時]2018-10-10 16:08:51
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管理組合役員の資質について
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1
匿名さん
384,000円の損害賠償請求事件として提訴する。
原告は貴殿、被告は総会時の期の管理組合(代表者は第XX期管理組合○○理事長)。
原告が勝訴すれば、当時の管理組合理事たちが384,000円を管理組合に弁済することになる。
ただ、原告の貴殿にとっては訴訟による何の経済的利得はない。数十万円の持ち出し。
それでもやるかどうかだ。貴殿の意地のために。
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2
匿名さん
理事たちの善管注意義務違反だな。384,000円払わせろ。
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3
名無しさん
もう少しやり方を変えないとスレ主さんが浮き上がるだけですよ。
具体的には総会でいきなり糾弾しても意味はありません。
何故なら委任状や議決権行使書で総会決議は始まる前からほぼ出来レースの筈です。
日常的に井戸端会議のように他の組合員に話をしないとダメです。
でも得てしてスレ主さんのようなタイプの人は
お利口さんだから唯我独尊になってしまうんですよね。
実に勿体ないと思いますよ。
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4
匿名さん
管理組合に対して訴訟予告すればいい。
それに対して、管理組合が悔い改めなければ、提訴する。
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6
匿名さん
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7
名無しさん
>>3 名無しさん
他の組合員さんたちとも情報共有した方がよろしいかと。
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8
もはや神
>>1 匿名さん
区分所有法には、会社法のような株主代表訴訟制度はないので、そのような訴えは却下されます。
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9
もはや神
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10
匿名さん
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11
口コミ知りたいさん
訴訟内容が貧弱でしない方がいいよ。
もっと社会的にインパクトのある内容に
した方がいい。
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12
口コミ知りたいさん
分譲マンションの管理に対しインパクトの
ある法律違反を告発すればマンションの組
合員に対しての奉仕となる。
例えば規約の設定や変更や廃止に関する法
律31条違反などは朗報となるでしょう。
この件について熱心に協力してくれる弁護
士を知りたい。
弁護士は当たったが悪徳組合員や管理会社
のイソギンチャク弁護士ばかりだった。
社会正義を唱える偽善者が金儲けばかりし
ている。最低の心貧乏学者集団。
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13
匿名さん
弁護士も、管理規約や区分所有法には疎いんですよ。
何故かというと、区分所有法や管理規約を勉強しても
収益には結びつかないからです。
規約の改正を管理規約や区分所有法どおりやらなかったから
といって、提訴しても、住民はなんと思うでしょうね。
今更、臨時総会を開催して、その議案を破棄しても、今後
どうなるかさえも理解できないのでは。
反感だけが残ることになります。
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14
検討板ユーザーさん
>>13 匿名さん
会社法類推で判断されます。そもそも総会決議の決議無効、取消の訴えが区分所有法にありません。
最高裁は昭和47年に旧商法類推で、管理組合の総会決議無効の訴えができると判断しました。
いま訴えができるのは区分所有法には根拠はなく、この判例が根拠になっています。
勉強しようね!
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15
匿名さん
しかし、それをやって住民が喜びますか。
単なるマスターベーションとしか受け取られないですよ。
あなたの意地を通すことを住民は反応しません。
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16
マンコミュファンさん
>>13 匿名さん
株主総会とか取締役会とかの会社法の条文と判例で類推するんですよ。
軽微な手続き違反の場合は総会をやり直しても同じ結果になる可能性が高いから無効にはなりません。
例えば総会開催は2週間前に招集すべきなのに1週間前にしたとか、招集通知を一部組合員に配布しなかったとか。
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17
名無しさん
>>15 匿名さん
過去の管理組合の総会決議無効判決は看過できないほどの重大な手続き違反です。
区分所有者の配偶者が理事長をやって総会開いて決議したとか。
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18
名無しさん
会社法は司法試験の試験科目ですから、総会、取締役会の瑕疵の訴えは弁護士は十分に勉強しています。
マンション管理士が区分所有法とか管理規約の細部に詳しいからと言って全くレベルが違いますよ。あほ
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19
匿名さん
>>18さん
そんなに弁護士におべっかを遣うことないですよ。
弁護士コンプレックスかな。
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20
匿名さん
輪番制の理事の資質の問題ですが、理事長がしっかりしていれば
理事会はやっていけますよ。
会社でも良くいわれているでしょう。
ヘッドさえしっかりしていれば、あとは雑魚でもいいと。
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