匿名さん
[更新日時] 2022-09-14 18:11:16
ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。
なお、ベランダ喫煙については、
行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。
[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44
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集合住宅での喫煙は止めましょう
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402
匿名さん
いずれにしろ、単に不快な行為であっても、受動喫煙は、法や条例で禁止すべきと言うことのようですよね。
誰も問題無いとは言っていません。
痴漢や、体の一部の露出する行為と同じように、不快な行為なので取り締まれってことなのに、何をどう勘違いしているのでしょうか?
バカぁですね。
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403
匿名さん
>>400 匿名さん
規約で禁止しろってバカぁがいたように思いますよ。
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404
匿名さん
規約や不法行為として禁止するのではなく、刑法や条例で、受動喫煙被害を取り締まれと言うサイトを引用して何が言いたいのでしょうか?
ひょっとしてクルクルパーの喫煙者?
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405
匿名さん
>>401 匿名さん
>>「単に不快な行為でしか」は園田寿教授の個人見解。
?
実際喫煙は適法行為ですから、事実ですね。
不法行為であれば、訴えれば良いでしょう。
>>「ないと思います。」は個人の感想ではなく「受動喫煙撲滅機構」の公式見解のようですよ。
そのような、記載はありませんでしたよ。
「受動喫煙撲滅機構」の公式見解なら文章自体
『「単に不快な行為でしか」ということではありません。』と言い切るでしょう。
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406
匿名さん
>>403 匿名さん
>>規約で禁止しろってバカぁがいたように思いますよ。
おかしいの?
規約で禁止しているマンションなんか無数にありますが?
その、マンション全部に
『規約で禁止するなんてバカだ』とケンカ売ったら如何でしょうか?
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407
匿名さん
>>402 匿名さん
>>いずれにしろ、単に不快な行為であっても、受動喫煙は、法や条例で禁止すべきと言うことのようですよね。
受動喫煙撲滅機構の記事でも、現状は、”受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。”ってちゃんと記載されていますが?
記事書いた人も”単なる不快行為”で悔しがってるんだよ。
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408
匿名さん
>>404 匿名さん
は?
刑法や条例で、受動喫煙被害を取り締まれと言っても現状を変えられないカスの掃きだめ記事ってことだよな。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
これが現状。
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409
匿名さん
自称富裕層、8時前にはピタッと投稿が止まる。w
遅刻するなよー。www
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410
匿名さん
受動喫煙撲滅機構の記事を引用した時点でアホまるだし。
さすがキチ煙者。
今日も仕事にあぶれて、マルキ全開中。
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411
匿名さん
>>407 匿名さん
皆に不快なことは取り締まれますが、あんた大丈夫。
既に路上喫煙禁止場所が全国たくさんあるし、基本的に公共の場所では喫煙禁止になっていますが、ご存知ないの?
やっぱり、バカぁですね。
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412
匿名さん
>>406 匿名さん
>規約で禁止しているマンションなんか無数にありますが?
だから、わざわざあんたが言わなくても問題ないですよね。
大丈夫?
でも迷惑喫煙者は無視して喫煙するから問題なのですよね。
迷惑喫煙者が、規約で禁止していないマンションに住む方が悪いなんて屁理屈ゴネたって、誰も相手にしませんよ。
不法行為を行う無法者が悪いに決まっていますが、大丈夫?
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413
匿名さん
>>411 匿名さん
>>既に路上喫煙禁止場所が全国たくさんあるし、基本的に公共の場所では喫煙禁止になっていますが、ご存知ないの?
はぁ?
禁止規定がないベランダを筆頭に、喫煙が禁止されていない場所のことなんだが?
今更?
やっぱり、バカぁですね。
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414
匿名さん
-
415
匿名さん
>>412 匿名さん
>>だから、わざわざあんたが言わなくても問題ないですよね。
で、何が問題ないの?
大丈夫?
>>不法行為を行う無法者が悪いに決まっていますが、大丈夫?
うん。うん。
不法行為だと思ったら訴えれば良いでしょう。
>>迷惑喫煙者が、規約で禁止していないマンションに住む方が悪いなんて屁理屈ゴネたって、誰も相手にしませんよ。
誰も『規約で禁止していないマンションに住む方が悪い』なんて、投稿した人いないんじゃない?
ただ、嫌煙者のくせに敷地内喫煙可能マンションに投資するなんて、バカでアホウでマヌケだという真っ当な投稿なら見たことはありますよ。
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416
匿名さん
>>413 匿名さん
はぁ?
あんた自分で、
>規約で禁止しているマンションなんか無数にありますが?
って書いてましたが?
ベランダ喫煙とは別に、受動喫煙をすべて取り締まろうという受動喫煙撲滅機構の記事を引用したのは、アホの喫煙者だったようですが?
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙撲滅機構の記事を引用して、迷惑喫煙を正当化できるわけがないと、少しでも脳に血が通っておればわかるはずですが?
内容も結論も執筆団体も理解せずに引用するアホ、さすが喫煙者。だから低能とか呼ばれるんでしょうね。
-
417
匿名さん
>>410 匿名さん
あ~。
通勤電車の中でしたか。
お疲れ様です。
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418
匿名さん
ttps://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
-
419
匿名さん
朝から、マルキ全開中の喫煙者、暇だのう。
暇があったら、シャワーでも浴びてウンコ臭を取り除けよ。
臭ーーーーー。
-
420
匿名さん
>>416 匿名さん
>規約で禁止しているマンションなんか無数にありますが?
って書いてましたが?
それが何か?
>>迷惑喫煙を正当化できるわけがないと、少しでも脳に血が通っておればわかるはずですが?
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
法整備でも何でもすれば良いでしょう。
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421
匿名さん
朝から、マルキ全開中の嫌煙者、暇だのう。
暇があったら、シャワーでも浴びてウンコ臭を取り除けよ。
臭ーーーーー。
-
422
匿名さん
受動喫煙撲滅機構の記事をわざわざ引用するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑チンカス喫煙者の匿名はん。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
・・・
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
・・・
“園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
・・・
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
行政罰で対応という園田教授とやらの意見には否定的なんだよ。でも、その園田教授ですら、行政罰で対応することが相応しいとしているんだが?
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
このスレで、集合住宅の喫煙が、単なる不法行為ではなく、犯罪や行政罰に値するかという記事を引用するバカは、おまえだけだよ。
結論が理解できないとことんアホーーーーーー。
今日も一日爽快だよね。
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423
匿名さん
>>422 匿名さん
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
これを読んで、喫煙が自由と言うのは、バカまるだしですね。
被害の大きい受動喫煙は当然犯罪でしょう。迷惑な喫煙は、条例で取り締まるべきものだし、被害のある喫煙は違法行為。
現状不法行為になることは確定しているようですが、そろそろ公共の場所以外でも規制・取り締まる必要がありそうですね。
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424
匿名さん
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425
匿名さん
そうそう。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
法整備でも何でもすれば良いでしょう。
ざまぁ。
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426
匿名さん
>>424 匿名さん
>>受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
⇒ 受動喫煙には行政罰を課すべきとの意見の園田教授の個人見解
>>「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ 害のある受動喫煙を刑法で取り締まるべきとする受動喫煙撲滅機構の公式見解
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
誰も喫煙が自由だとしていないが、バカぁ?
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427
匿名さん
>>423 匿名さん
誤:現状不法行為になることは確定しているようです
正:不法行為を構成することがあり得る
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428
匿名さん
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙が自由だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
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429
匿名さん
>>427 匿名さん
正:不法行為を構成することがあり得る
不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことだよね。
正解だよ。
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430
匿名さん
>>429 匿名さん
ただ、民法の不法行為ではなく、法や条例で厳しく取り締まろうというのが、受動喫煙撲滅機構の要旨。
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431
匿名さん
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
この受動喫煙撲滅機構のページは、ベランダ喫煙ではなく、受動喫煙全般について書いてある。
被害があれば、民法上の不法行為や刑法上の違法行為になることは自明。ベランダ喫煙でなくても、また被害がなくても、受動喫煙は不快だから、刑罰や行政罰で取り締まろうということで、刑罰にすべきか、行政罰にすべきか論じている。
理解できない人が一人いるようだが、受動喫煙撲滅機構と聞けば、どんな内容か理解できそうに思う。
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432
匿名さん
いるんだよね。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てと書いておきながらベランダ喫煙が自由だとか、受動喫煙反対の弁護士さんの言葉を引用して受動喫煙に問題がない主張したりする、狂った人が。
考えればわかりそうなのに、脳に血が回らなくて、考えられないんだろうね。こんなの雇ったら最悪だよ。バレなきゃ何やっても良いってことで、仕事はサボるは手を抜くは、喫煙休憩ばかりで仕事の捗らないこと甚だしい。すぐにクビにするしか仕方がないよね。
喫煙者につける薬なし。毎日100本吸って、早う逝き給え。
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433
匿名さん
-
434
匿名さん
>>428 匿名さん
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
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435
匿名さん
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436
匿名さん
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437
匿名さん
>>426 匿名さん
>>受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
⇒ 事実です。
>>「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ 園田教授の個人見解。
>>他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
⇒故意の場合はね。
法は喫煙が自由ではないとしていないが、バカぁ?
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438
匿名さん
>>435 匿名さん
おまえはアホか?
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
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439
匿名さん
>>429 匿名さん
不法行為の成立要件を満たせなければ、不法行為にならないってことだよね。
>>不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことだよね。
⇒訴えれば良いでしょう。
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440
匿名さん
>>438 匿名さん
受動喫煙撲滅サイトでなくてもて、おまえ自身が、自分で書いていたがな。
>>427 匿名さん
正:不法行為を構成することがあり得る
不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことですが?
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441
匿名さん
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442
匿名さん
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443
匿名さん
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444
匿名さん
>>442 匿名さん
アホウの書くことは、アホウ。
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445
匿名さん
>>444 匿名さん
確かに。
イカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の書くことは、
イカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカスそのもの。
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446
匿名さん
>>443 匿名さん
>刑法や条例で罰せられませんが?
すでに路上喫煙禁止区域では罰せされますが?
あんたアホウ?
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447
匿名さん
>>443 匿名さん
不快な行為の不法行為判決が確定していますが、あんたバカぁ?
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448
匿名さん
確かに。
イカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑チンカス嫌煙者の書くことは、
イカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑チンカスそのもの。
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449
匿名さん
>>431
の通り、
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
この受動喫煙撲滅機構のページは、ベランダ喫煙ではなく、受動喫煙全般について書いてある。
被害があれば、民法上の不法行為や刑法上の違法行為になることは自明。ベランダ喫煙でなくても、また被害がなくても、受動喫煙は不快だから、刑罰や行政罰で取り締まろうということで、刑罰にすべきか、行政罰にすべきか論じている。
理解できない人が一人いるようだが、受動喫煙撲滅機構と聞けば、どんな内容か理解できそうに思う。
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450
匿名さん
>>446 匿名さん
>>すでに路上喫煙禁止区域では罰せされますが?
路上喫煙禁止区域のハナシなど誰もしていませんが?
あんたアホウ?
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451
匿名さん
>>450 匿名さん
受動喫煙撲滅機構のサイトを引用してアホを全開しているのは、だあれ?
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