匿名さん
[更新日時] 2022-09-14 18:11:16
ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。
なお、ベランダ喫煙については、
行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。
[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44
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集合住宅での喫煙は止めましょう
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355
匿名さん
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356
匿名さん
ありゃまあ。キャリコネ、キャリコネ、って言うから何かと思ったら、原則の意味が理解できないバカだったんだ。どこまでイカレポンチ。こりゃ日本で働くのは無理無理。
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357
匿名さん
>>356 匿名さん
キャリコネと言う時点で人生の落語者。喫煙者。
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358
匿名さん
>>357 匿名さん
キャリコネにイチャモンつけたと言う時点で人生の落語者。嫌煙者。
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359
匿名さん
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360
匿名さん
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361
匿名さん
キャリコネより手配師。
手配師「プロジェクトマネージャーのコースの受講歴があるって、珍しい土方やのう。で、プロジェクトのリスク対応って知ってるか。」
ニコチンカス「知ってるも何も、さっきもスマホで入力してましたよ。なんかやばいことして、バレそうになったら、相手が悪いって脅かせばいいんですよ。やばい目にあわないようにしなかったお前が悪いって。」
手配師「難しいこと言うなあ。例えば何よ。」
ニコチンカス「例えばコンクリに廃材混ぜたのを見られてバレたとしますよね。そしたら、廃材に名前は書いてないとか、のぞきみは違法行為やとか、廃材混ぜられる方が悪いとか、ゴネまくるんですは。ゴネ得ってやすですね。」
手配師「(@_@;)」
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362
匿名さん
ニコチンカスの匿名はん
vs.
民事法廷裁判官
裁判官「君はなぜ近隣住民が嫌がるのにベランダ喫煙をしたのかね」
ニコチンカス「私が毎日見ているキャリコネに書いてあったからです」
裁判官「キャリコネとはなんですか?」
ニコチンカス「仕事で失敗してクビになった時に仕事を探すWebサイトです」
裁判官「で、何と書いてあったの」
ニコチンカス「喫煙は原則自由だと」
裁判官「誰が書いたのかな」
ニコチンカス「受動喫煙反対で有名な弁護士です」
裁判官「(@_@;)(知能が低いんだろうかそれとも?)」
裁判官「被告の代理人さん、被告の精神鑑定をしてはどうでしょうか?」
ニコチンカスの代理人弁護士「ありがとうございます。私も被告の言動がおかしいと思っておりました。おそらく責任能力がないと思われます。早速鑑定し、鑑定書を提出します。」
良かったね。民事裁判でも「無罪放免」になれて。キャリコネ様々。
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363
匿名さん
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364
匿名さん
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365
匿名さん
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366
匿名さん
>>365 匿名さん
原告は元喫煙者で頭がおかしいようだが?
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367
匿名さん
キャリコネ、隅から隅まで見て応募しても、誰も働かないお盆休み以外仕事のないアホもいるらしい。気の毒に。
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368
匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為に絶対ならないと言う判決があれば、弁護士サイトからの引用をどうぞ。
既にベランダ喫煙の不法行為確定判決が出ており、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるようですよ。
不法行為になるようなベランダ喫煙は止めましょう。
アホでなければね。
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369
匿名さん
>>365 匿名さん
貧乏な喫煙者相手ならば、少額訴訟で十分だよ。
近隣住民にも証人になって貰えば、OK。
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370
匿名さん
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371
匿名さん
ベランダ喫煙が絶対に不法行為になると言う判決があれば、弁護士サイトからの引用をどうぞ。
不法行為になるようなベランダ喫煙があれば、訴えれば良いでしょう。
アホでなければね。
>>既にベランダ喫煙の不法行為確定判決が出ており、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるようですよ。
えっ!そんな事、皆さん知ってますよ。
ベランダ喫煙は必ず不法行為になるわけではなといとね。w
それどころか、ベランダ喫煙で不法行為になった裁判は唯一コレだけ。www
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372
匿名さん
>>369 匿名さん
少額裁判。w
どうぞ、どうぞ。www
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373
匿名さん
訴えれば良いでしょう。
と言えば、
下を向くしかない、嫌煙者。
煙の持ち主探しなさい。
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374
匿名さん
>>355 匿名さん
>>不法行為や違法行為なること以外は。
不法行為や違法行為になったら言いなさい。
低能。バカぁ。アホーーーーーー。
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375
匿名さん
>>355 匿名さん
不法行為や違法行為になったら言いなさい。
低能。バカぁ。アホーーーーーー。
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376
匿名さん
ははは。不法行為や違法行為になりそうなことは皆しないよ。
PMBOKで講習を受けなくても常識だよ。
リスクは回避すること。
そもそもまともな人間は喫煙をしない。
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377
匿名さん
ははは。嫌煙者が敷地内喫煙不可マンションに投資するなんてアホウ以外しないよ。
PMBOKで講習を受けなくても常識だよ。
リスクは回避すること。
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378
匿名さん
>>376 匿名さん
自称富裕層、昼休みにコソコソ投稿。wwww
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379
匿名さん
アホの喫煙者は禁止されていても喫煙する。
中学生の頃からの習慣だからね。
不法行為も違法行為もお構いなし。マン管規約なんて関係ない。
キチガイにつける薬はない。
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380
匿名さん
-
381
匿名さん
不法行為も違法行為もお構いなしの民度が低いボロアパートに住むキチガイ嫌煙者。
キチガイにつける薬はない。
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382
匿名さん
>>381 匿名さん
喫煙者も同じアパートに住んでるんだろうが?
アホまるだし。
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383
匿名さん
>>380 匿名さん
キチガイ以外に煙の好きな動物って、なあに?
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384
上さん
喫煙者て何であんなに口臭が
酷いんですか?
肉や魚が腐った臭いがマスクの上からもするんですが口の中が菌だらけであの口から飯食べたら胃の中にウジ虫だらけになりますね
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385
匿名さん
喫煙者って、キャリコネとかアルバイト情報が命なんだ。
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386
匿名さん
>>377 匿名さん
キチガイは何するかわからないが、キチガイのいないマンションかどうかなんかは、マンション購入前にはわからんよ。
おまえ、不動産屋にこのマンションにはキチガイ喫煙者がいるかどうかって、聞くのかよ。
原則キチガイにも居住の自由はあるようだよ。原則。
原則の意味さえ理解できないアホーーーーー喫煙者。
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387
匿名さん
そんなにタバコが旨いなら、100本くらい一度に咥えてすえば。そんな金ないか。ウンコ臭い貧乏人=喫煙者。
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388
匿名さん
>>384 上さん
>>喫煙者て何であんなに口臭が酷いんですか?
あらら。
民度が低い住民が住むボロアパートにお住まいですか。
ご愁傷様です。
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389
匿名さん
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390
匿名さん
>>386 匿名さん
ははは。嫌煙者が敷地内喫煙不可マンションに投資するなんてアホウ以外しないよ。
PMBOKで講習を受けなくても常識だよ。
リスクは回避すること。
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391
匿名さん
>>387 匿名さん
ベランダ喫煙ってさぁ、吸いたい時に吸うんだよね。
お金の問題じゃないよ。w
えっ、嫌煙者ってタバコも買えないんだ。www
かわいそうに。
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392
匿名さん
>>385 匿名さん
嫌煙者って、匿名掲示板投稿とかアルバイト情報が命なんだ。
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393
匿名さん
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394
匿名さん
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。
ミジメ。
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395
匿名さん
>>393 匿名さん
それもう論破済みだが?相変わらず永久ループ?
受動喫煙撲滅機構の記事を出して、受動喫煙させる喫煙者を正当化せようっておまえだけ。
アホーーーーーーー。
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396
匿名さん
>>394 匿名さん
キチガイキチ煙者は禁止していようがいまいが関係なしに迷惑喫煙するが?
で、単に不快な行為でしかないものを、なぜ皆禁止させたいの?
あんたバカぁ?
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397
匿名さん
>>395 匿名さん
>>それもう論破済みだが?相変わらず永久ループ?
なにそれ?
論破したつもりになってるの?
>>受動喫煙撲滅機構の記事を出して、受動喫煙させる喫煙者を正当化せようっておまえだけ。
受動喫煙撲滅機構の記事でも、現状は、”受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。”ってちゃんと記載されていますが?
記事書いた人も”単なる不快行為”で悔しがってるんだよ。
アホーーーーーーー。
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398
匿名さん
>>397 匿名さん
よく
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
を読んでみろ、低能。
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
・・・
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
・・・
“園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
・・・
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
行政罰で対応という園田教授とやらの意見には否定的なんだよ。でも、その園田教授ですら、行政罰で対応することが相応しいとしているんだが?
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
このスレで、集合住宅の喫煙が、単なる不法行為ではなく、犯罪や行政罰に値するかという記事を引用するバカは、おまえだけだよ。
結論が理解できないとことんアホーーーーーー。
夜間中学で国語の授業受け直してこい。
-
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399
匿名さん
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400
匿名さん
>>396 匿名さん
>>で、単に不快な行為でしかないものを、なぜ皆禁止させたいの?
で、誰が単に単に単に不快な行為でしかないものを、禁止させたいと言ったの?
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401
匿名さん
>>399 匿名さん
横から失礼!
厚労省は何と言ってますか?
で「単に不快な行為でしか」は園田寿教授の個人見解。
「ないと思います。」は個人の感想ではなく「受動喫煙撲滅機構」の公式見解のようですよ。
良く読めば理解できるはずですが?
大丈夫?
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402
匿名さん
いずれにしろ、単に不快な行為であっても、受動喫煙は、法や条例で禁止すべきと言うことのようですよね。
誰も問題無いとは言っていません。
痴漢や、体の一部の露出する行為と同じように、不快な行為なので取り締まれってことなのに、何をどう勘違いしているのでしょうか?
バカぁですね。
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403
匿名さん
>>400 匿名さん
規約で禁止しろってバカぁがいたように思いますよ。
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404
匿名さん
規約や不法行為として禁止するのではなく、刑法や条例で、受動喫煙被害を取り締まれと言うサイトを引用して何が言いたいのでしょうか?
ひょっとしてクルクルパーの喫煙者?
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