住宅コロセウム「集合住宅での喫煙は止めましょう」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-14 18:11:16

ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。

なお、ベランダ喫煙については、

行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。

[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44

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集合住宅での喫煙は止めましょう

  1. 422 匿名さん

    受動喫煙撲滅機構の記事をわざわざ引用するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑チンカス喫煙者の匿名はん。

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

     受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

    ・・・

    “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

    ・・・

    “園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。

    受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

    このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

    ・・・

     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。




    行政罰で対応という園田教授とやらの意見には否定的なんだよ。でも、その園田教授ですら、行政罰で対応することが相応しいとしているんだが?

    【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
    【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
    【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】
    【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】

    このスレで、集合住宅の喫煙が、単なる不法行為ではなく、犯罪や行政罰に値するかという記事を引用するバカは、おまえだけだよ。

    結論が理解できないとことんアホーーーーーー。

    今日も一日爽快だよね。

    1. 受動喫煙撲滅機構の記事をわざわざ引用する...
  2. 423 匿名さん

    >>422 匿名さん

     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。




    これを読んで、喫煙が自由と言うのは、バカまるだしですね。

    被害の大きい受動喫煙は当然犯罪でしょう。迷惑な喫煙は、条例で取り締まるべきものだし、被害のある喫煙は違法行為。

    現状不法行為になることは確定しているようですが、そろそろ公共の場所以外でも規制・取り締まる必要がありそうですね。

  3. 424 匿名さん

    >>422 匿名さん
    よく
    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
    を読んでみろ、低能。

    >>受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
    ⇒ 事実。

    >>「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
    ⇒ 『・・・ないと思います。』
     ⇒ ※個人の感想です。


    結論が理解できないとことんアホーーーーーー。
    夜間中学で国語の授業受け直してこい。

  4. 425 匿名さん

    そうそう。

    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。

    法整備でも何でもすれば良いでしょう。

    ざまぁ。

  5. 426 匿名さん

    >>424 匿名さん

    >>受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
    ⇒ 受動喫煙には行政罰を課すべきとの意見の園田教授の個人見解
    >>「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
    ⇒ 害のある受動喫煙を刑法で取り締まるべきとする受動喫煙撲滅機構の公式見解

    “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

    誰も喫煙が自由だとしていないが、バカぁ?


  6. 427 匿名さん

    >>423 匿名さん

    誤:現状不法行為になることは確定しているようです

    正:不法行為を構成することがあり得る

  7. 428 匿名さん

    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙が自由だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!

  8. 429 匿名さん

    >>427 匿名さん

    正:不法行為を構成することがあり得る

    不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことだよね。

    正解だよ。

  9. 430 匿名さん

    >>429 匿名さん
    ただ、民法の不法行為ではなく、法や条例で厳しく取り締まろうというのが、受動喫煙撲滅機構の要旨。

  10. 431 匿名さん

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    この受動喫煙撲滅機構のページは、ベランダ喫煙ではなく、受動喫煙全般について書いてある。

    被害があれば、民法上の不法行為や刑法上の違法行為になることは自明。ベランダ喫煙でなくても、また被害がなくても、受動喫煙は不快だから、刑罰や行政罰で取り締まろうということで、刑罰にすべきか、行政罰にすべきか論じている。

    理解できない人が一人いるようだが、受動喫煙撲滅機構と聞けば、どんな内容か理解できそうに思う。

  11. 432 匿名さん

    いるんだよね。

    名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てと書いておきながらベランダ喫煙が自由だとか、受動喫煙反対の弁護士さんの言葉を引用して受動喫煙に問題がない主張したりする、狂った人が。

    考えればわかりそうなのに、脳に血が回らなくて、考えられないんだろうね。こんなの雇ったら最悪だよ。バレなきゃ何やっても良いってことで、仕事はサボるは手を抜くは、喫煙休憩ばかりで仕事の捗らないこと甚だしい。すぐにクビにするしか仕方がないよね。

    喫煙者につける薬なし。毎日100本吸って、早う逝き給え。

  12. 433 匿名さん

    喫煙者って、低能そのもの。

  13. 434 匿名さん

    >>428 匿名さん
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!

  14. 435 匿名さん

    >>434 匿名さん
    おまえはアホか?

    受動喫煙撲滅サイトに、

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
    受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

    と書いてあるのだが?

  15. 436 匿名さん

    喫煙者は、

  16. 437 匿名さん

    >>426 匿名さん

    >>受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。
    ⇒ 事実です。
    >>「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
    ⇒ 園田教授の個人見解。

    >>他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
    ⇒故意の場合はね。

    法は喫煙が自由ではないとしていないが、バカぁ?

  17. 438 匿名さん

    >>435 匿名さん

    おまえはアホか?

    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!
    受動喫煙撲滅機構のWebサイトに、受動喫煙は不法行為だと書いてあったら、その部分の引用をよろしく!

  18. 439 匿名さん

    >>429 匿名さん

    不法行為の成立要件を満たせなければ、不法行為にならないってことだよね。

    >>不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことだよね。
     ⇒訴えれば良いでしょう。

  19. 440 匿名さん

    >>438 匿名さん
    受動喫煙撲滅サイトでなくてもて、おまえ自身が、自分で書いていたがな。

    >>427 匿名さん

    正:不法行為を構成することがあり得る

    不法行為の成立要件を満たせば、不法行為になるってことですが?


  20. 441 匿名さん

    >>439 匿名さん
    ⇒訴えれば良いでしょう。

    民事裁判で訴えなくても、刑法や条例で罰しようというのが、おまえがわざわざ引用した、

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    なんだが?

    おまえはアホか?



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