>>1273
ちょっと気になったので。
公道の交通事故として扱われるか否かとは別に、私有地、公道、または道路外などの場所に関係なく、人身事故を起こした場合に加害者は自動車損害賠償保障法3条で定められた運行供用者責任を負う必要があり、また車の運転上のミスで物損を起こしてしまった場合には民法709条で定められている不法行為責任を負いますよ。
ちょっと考えてみればわかることで、ショッピングセンターの駐車場でも車は歩行者に注意を払ってますよね。マンションも同じことです。
そもそもマンションの駐車場などの他の車両、および歩行者や軽車両(自転車など)が入ってこられる場所は、道交法上「みなし公道」されますからね。私有地ならなんでも、というロジックが成り立つならマンションの駐車場を無免許で運転してもいいわけですから。
逆に、敷地内に設置した標識等については、公安委員会が設置したものでないため、守らないと法的にどうこうなるということはありません。