- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
駐車場の使用料の根拠は組合と組合員との間の契約です。
組合員はカネを払い、組合は組合員の専用スペースを保障する。
だから、自分が指定を受けたスペースに他組合員のクルマが駐車している時、
組合員はその他組合員に退去を要求する必要はなく、理事長を呼びつけて
「このクルマを今すぐどけろ」と命じることができます。
理事長は命令に従うか、カネを返して勘弁してもらうか、決断を迫られます。
管理会社は関係ありません。電話してくるな、あほんだら!