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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
兎に角専有部分や共用部分の給排水管の更新工事をやるのは
大変な労力を伴います。
お金ももちろんですが、数日間の在宅問題、これをどう解決するかでしょう。
専有部分の配管の更新工事については、裁判も行われています。
管理組合としてやって、その負担を各戸に請求するのも裁判に
なっていますが、それに反対した組合員は最終的にはその負担を
しなければならないことになっています。
やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
やらなければならないですね。
漏水がおこれば上下階でトラブルが発生する可能性が
ありますので。
喫煙問題は規約細則改正や総会決議といった力業よりも
お願いベースのほうがうまくいきますよ
>>9554
まだここにくるのか。
どういう神経をしているんだ。
また、お前のせいで違う情報の提供をしなければ
ならなくなった。
現状のスレをみてもここしかくるとこはないだろうけどね。
お前の得意な自主管理のスレにはいけないのか。
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。
1)単棟型
*災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
2)連坦棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
全国にはこういうマンションがかなりありますね。
問題が起こる前に規約の整備をしておく必要があります。
自問自答ってやつか・・・
喫煙する隣人に対する損害賠償請求を認めた判決はあるが、住民同士が近接して暮らすマンションでは、ある程度のたばこの煙は仕方ないとも言っている
結局は程度の問題ということだな
当たり前といえば当たり前のことだが、一般常識に従って喫煙すれば問題はない
つまらん書き込み。
スレ主が情報提案をしている内容をよく読んだことがあるのかな。
内容的には参考にすべき点大なるものがあると思うんだが。
それを理解することなく、ただ批判するだけだものな。
たまには、いい情報の提供をしてみてくれ。
いろんな参加者によっていい情報が提供されている。
それに気づかない人はしょうがない。
>>9564
お前の書き込みに対しては絶対答えることはない。
しかし、他の者が書き込んだものについては、真剣に
答えたいとおもっている。
お前がここに来た時点でそれが全て水泡に帰してしまうんだよ。
お前は粘着質ですぐ切れる性格だし、みんなに嫌われている。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
3)団地型
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
の共有に属する場合について定めている。
4)複合用途型型
店舗と住居が同居しているマンション
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。
単棟型(?)マンションで片方だけが倒壊した場合の建て替えはできない。
あれっ、前にも同じこと書き込んでいなかったっけ。
築20年以上のマンションはどうするの。
自問自答自作自演一人二役
>築20年以上のマンションはどうするの。
とりあえず様子見
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
「疑問だらけ」町内会費にモヤモヤの声 「コロナで行事もないのに何に使うの?」
コロナ禍でさまざまなイベントが中止になる中、町内会の存在感は薄れがちだ。うちの町内でも、夏祭りやスポーツ大会が中止になった。たまたま今年班長の順番が回ってきていた筆者は、正直「ラクだな」と思ってしまった。子どもたちには悪いけど。
そんな8月中旬、ガールズちゃんねるに「町内会費」というトピックが立った。先月、一戸建てに引っ越したというトピ主は、町内会役員の訪問を受け、1年分の自治会費6000円を請求されたという。
「突然すぎてビックリしました」と驚くトピ主。「7月入居でも年払いで支払いなのか、コロナで行事はしてないと言っていたが予算の内訳は?と疑問ばかりでした」とモヤモヤしているそうだ。(文:篠原みつき)
たまたまだが、うちの町内会費も年間6000円だ。ただし今年はコロナ禍で行事がほぼ中止のため4000円になった。トピ主の自治会も、半年以上過ぎた時点での加入なら、全額徴収しなくてもいいのにと思う。
コメントを読むと、地域の会費額を書き込む人がいて参考になった。「人の多い地域で年1200円」という声もあったが、年3600円、4000円、6000円、8400円とバラバラで、1万円超えもあった。
「年間1万2000円…しかも会議のお弁当とかに使ってるみたいで、今コロナあるし何に使ってるのかよく分からない。同じ市内の実家は年間6000円」
「うちは年間1万8000円。なんなら子供会費は一人年間6000円。田舎住み」
使いみちはそれぞれなので、金額だけを「高い」「安い」と比べても仕方ない部分がある。豪雪地域は「排雪代も入っている」という声もあった。
しかし、「何に使っているのか不明」なのは問題だ。会計報告がわかりにくいと納得感が減ってしまう。コメントを見ていても「うちも払ってるよ。何に使うかは不明。多分老人会のなにか」など、会費に納得していないという意見が目についた。
すでに「やめた」人も
そうなると、自治会・町内会をやめる人も出てくるだろう。コメントでも
「年間1万近く払わなきゃいけないし。回覧板、草取りも面倒くさいので、やめました。入らない人も増えてますよ」
という声もあった。
筆者の地域でも、町内会をやめる世帯が増え続け、先月の班長会では「最盛期には400世帯ほどだった会員数が、現在300ほどに減ってしまった」と聞いた。
会議では「退会者を出さないためにどうすればいいか、皆さん次回までに対策を考えてきて下さい」という宿題まで出るぐらいだ。
退会した人からは「(子どもの行事参加のために入っていたが)コロナ禍で行事がなくなったから」「仕事が忙しくて役員をできないから」といった理由も出ていた。
トピックのコメントでもあったが、「会員じゃないと、ごみ捨て場が使わせてもらえない」という地域もあるようだ。そういえば、うちの町内会にある「災害対策の備蓄品」も会員専用で「非会員だと、いざというとき分けてもらえない」と噂で聞いたことがある。
メンバーからすれば「会費で運営しているから」となる。しかし「地域のごみ捨て場を使う」ためだけのために、年間数千円を支払って、さらに自治会のさまざまな活動にも参加させられるのは納得感が薄いだろう。生活必需品を買いたいだけなのに、セット販売で不要なものをたくさん売りつけられている気分になるかもしれない。
確かに自治会には、子どもや独居老人の見守り、地域の美化や防犯防災などさまざまな役割がある。しかし、住民を会員と非会員で分断し、ギスギスさせてしまうのは本末転倒だ。
2021年08月29日 06時00分 キャリコネ
自治会を締め付ける一番の方法は、ゴミ捨てが一番採用されています。
非加入者は近くのゴミ捨て場には捨てられないとか。
しかし、自治会の入退会は自由ですからね。
戸建ての場合は自治会の力が強いですが、マンションの場合は元々加入率
が低いのと理事会と自治会は完全に分けてありますのでそんなに問題は発生
していないとは思われます。
戸建ての自治会の退会率を下げるのは入会しているメリットを高めること
でしょう。
旗色が悪くなった話題を変えたいがために新しいネタを振って、そのネタをきちんと議論し回収するようなことはしていない。もしもそこへいつもの誰かさんが参加すれば途端に機嫌を損ねて、また別のネタを投下し今までのやりとりは打ち切ってしまう。
名前が「匿名さん」なので判別不能なのですが、スレ主さんってそういう人のことですか?
そうですね。
住民さんがきたらすぐ別の話題に切り替えています。
住民さんは、あちこちのスレに顔を出し、すぐ切れる書き込みを
しています。
ここでもそういうことが頻繁にありました。
そこで、住民さんを排斥するためにその手法を取っています。
彼の書き込みに対しては絶対答えようとは思っていませんので。
スレを継続するためにやっています。彼が書き込みをすればそれに
対して私は書き込みができなくなりますので、内容を変更せざるを
得ないでしょう。
自分勝手な言い分に聞こえるかもですが、そういうスレです。
つまらんコピペだなと思ったら「ご近所さん」の名前でレスすればいい
慌てふためいて別のコピペ(これもつまらんことが多いがw)に変わる
やっぱり批判だけだね。
マンションを購入して自治会に加入しているということは誰かに
勧誘されたのですか。
そんなに魅力ある活動をしていますか。
<漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
1)全戸点検となると、どのレベルの調査までをするのかによって経費が大きく変わってきま
す。一時診断レベルではやる意味はないと思います。
劣化診断調査方法
*一次診断
目視検査、聞き取り調査(アンケート)
*二次診断
非破壊計測調査(配管を抜き取らずにやる方法)
*三次調査
破壊調査(管の抜き取り調査)
具体的な検査方法
①内視鏡計測調査
直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。
②エックス線装置計測調査
測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。
③超音波計測調査
配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。
④抜管採取調査
調査には断水が必要となる。
古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。
築20年前後のマンションでは、漏水が発生してきだします。
そこで、全戸の調査を管理組合としてやるべきだと思います。
皆さん方のマンションでは、どういう対応を考えておられますか。
やはり一番の問題は、共用部分の配管も専有部分の配管も同じ管材を
使用しているので、経年劣化は同時にやってきます。
共用部分だけ管理組合として更新工事をやるのは片手落ちになります。
在宅も含めて考えれば一緒にやる方がずっと効率的でしょう。
やはりここには、現役の理事はいないんでしょうね。
だから専有部分の配管は各戸で考えることなんじゃないの
と思っているんでしょう。
それともマンションには実際住んでいないんでしょう。
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
大規模修繕工事のときは、瑕疵担保責任を掛けてもらってますか。
瑕疵担保責任保険に加入するのは施工会社だが、
その分工事費に上乗せされれば同じことだよね。
※点検費の相場
* 経費項目
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式 300万
カメラ12台 モニター テープ式の記録装置 センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
管理事務費 月1戸 1,000円~1,900円
消防設備点検費 月500円×160戸=80,000円程度
EV点検費 独立系 デベ系の検討
月1回 1基 4~5万(デベ系) 3~4万(独立系)
遠隔監視 月1基10,500円
清掃費 大部分が人件費 時給800円×時間×日数
修繕費 1㎡当り 160円程度
管理員人件費 20万前後
* 雑排水管の高圧洗浄
2年に1回が普通。
口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
はい
そんな十数年先の話より、とにかくEVホールのヤブ蚊対策せえよ
35秒待ってるだけで4か所刺されたぞ
区分所有者の集会(総会)議事録が紙の書面の場合、署名だけで押印が不要になる。が、管理規約を変更しなければ不要にならない。(準用する理事会議事録も)
同様に、管理委託契約時の管理会社の重要事項説明書、契約の成立時の書面(管理委託契約書)に管理業務主任者の(印刷した)記名だけで押印が不要になる。
これに反対する人っていますか?東京都の西隣辺りは反対かも?
◎デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s08020402...
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第五項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~
第七十三条第二項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~
第百九条第一項第七号中「記名押印」を「記名」に改める。
〇「痛みに共感欠く」投稿が火に油 山梨が県を挙げて河野氏の押印廃止に反発する理由
https://mainichi.jp/articles/20201107/k00/00m/010/007000c
浅い議論だ・・・・・・
<マンションの資産価値を保つには>
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があります。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。
空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
ゴキブリやカメムシは出ないか。出てもすぐ理事長が駆除するか。
ハンコ不要はお役所の都合だから、自治会老人会管理組合は従来通りでいいでしょう。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
ハードルが高いですよ。
管理規約の改正、修繕積立金の値上げ等、いろいろありますからね。
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
ご近所トラブルですね
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
先行工事者に対する補償については、管理規約で規定しておく
必要があります。
その場合、全戸一斉に行った場合の工事費の平均額を支給すると
いうのがいいのではと思います。
先行工事者の更新時期については、別に規定は必要ないと思います。
漏水が発生した時点で更新工事をすればいいと思います。
全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。
修繕積立金については、長期修繕計画書に専有部分の配管の更新工事費
も含めて試算すればいいのですが、その時期は早い方がいいでしょう。
配管については、鋼管を使用しているところと塩ビ管を使用している
マンションで更新時期はかわってきます。
特に塩ビ管であれば錆びることはありませんので、劣化の時期が不透明
です。
塩ビ管で交換が必要になるのは、大規模地震での影響力が大きく、それに
よって継手部分が緩んでしまい、そこから漏水が発生してきます。
配管は築年数によって使っている素材が相当異なります。
配管洗浄の頻度も閉塞しやすい曲がり部分があったり、なんらかの原因で堆積物が溜まりやすい傾向にある等の場合、頻度多め。
真面目に洗浄しないと、劣化を早め、却って更新時期を繰り上げなければならなくなったりするので、要注意かと。
状況はマンションそれぞれに異なります。
配管の更新を30年でやってたら、修繕積立金いくらあっても足りなくなりそう。
更生とか、一部更新で一部更生とかも考えて見た方がよくないか。
今は更生工事も技術がいろいろあります。孔があいたところだけ強力なテープで巻いとくとかで当座凌ぐこともできます。
マンション内の配管の種類と図面、それに使われている素材と一般的な耐用年数の一覧表を作って、段階的な修繕をするという手もあります。
管理会社の修繕部門や信頼できる施工会社等に複数、いろいろ相談してみることが良さそう。
>>9611さん
配管の更新工事を30年~35年で行えば、1戸当たり月1,000円
程度の積立金が必要となります。
マンションのスラム化を防ぐためにそれをやるかどうかは、各マンション
で決めればいいことです。
更生工事では12~13年程度しかもちませんし、次は更新工事をしなければ
ならないので不経済です。
配管の工事を段階的にすることはまず無理でしょう。
専有部分の配管を更新するには、床や背板をはがし、養生をして5日間程度
在宅と水道の使用やトイレの使用ができなくなります。
簡易トイレの設置も必要となります。これほど大変な労力を要しますので
できれば一度でやる方がいいでしょうね。
それに、縦階の数階は一緒に工事をしますので、その調整が難しいようです。
高圧洗浄については、定期的にやらないと臭気がでてきます。
保存行為については、理事会で承認決議が必要としておく
ことが大切です。
例えば、玄関ドアの一斉交換がまじかに迫ってきた場合、先行工事者
に対しての補償が規定されていれば、とりあえず中古でもいいから交換
しておいて、一斉工事時にその平均額をもらえれば得をすることになる。
事前に交換した玄関ドアも、全館を統一するためには、それも交換しな
ければならないでしょうから。
そのためには、一斉交換が近づいてきたときには、理事会は許可をしない
ということも考慮しておかなければならない。
管理組合は自治会と仲良くして地域の一員としての自覚が重要
それは一概に否定しませんよ。
うちは自治会加入率100%の優等生マンションですよ
管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
ことがなければ違法不当というわけではありません。
もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,000円~1,400円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回 事例 117,720円 (170戸)
*遠隔監視・・・・1棟月12,000円~20,000円
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
たいていはマンション建設時に周辺の低層住宅連中の一部が反対運動をやってるから、それをなだめる意味で、マンション住民の町内会加入、会費納入、町内のおきて順守などを管理規約に盛り込むことが多い。
標準管理規約に載っていない独自ルールには要注意です。
特に組合員アンケートをもとに改変される場合はアブナイやつが多い。
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
2005廣田茂 ダイアモンド社 「マンション管理はこうして見直しなさい」
エレベーター 1基 14階 5万円
機械式P場保守料 1台当り 月3,000円
2段又は3段ピット式 保守回数 年間4~6回
雑排水管 1回当り 1戸4,000円 2年に1回が主流
24時間遠隔監視 月額3万円
火災警報、非常警報、貯水槽警報等
管理員人件費 1名当り 27万円 週40時間
消防点検費 1戸当り年4,000円
事務管理費 1戸当り月 2,000円
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
1.自分でできる。手続きも簡単
2.手数料が安い。 訴額の0.6%
3.迅速な解決ができる。
4.相手と直接交渉しないでもよい。
5.非公開なので、プライバシーが守れる
6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等
①調停申し立ての手続き
1)申立先…簡易裁判所
2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
3)言い分を整理しておく
②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
③調停期日・・・・両者が出席して言い分を聞く
④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
調停不成立の場合は、訴訟とかになる。
お前はここにはくるな。
荒らしはするはすぐ切れるわ。
粘着質な性格なんだな。
>>9624さん
何をいっているのかな。
書き込まれた内容が意味がないというのかな。
それだったら、あなたがためになる情報を書きこんだらいかがですか。
反省、批判だけなら猿でもできるといわれてないかな。
コピペだけなら〇〇でもできるといわれている
>>9626さん
コピペでいいですから、電力・ガスの自由化になりましたが、
それに対してのご意見を聞かせてください。
現在個人でその自由化の波に乗っている方はどれぐらいおられるんでしょうか。
そのメリット・デメリットも教えてください。
>>9628さん
防風スクリーンを一部設置しようとしているんですが、
一部であっても建築確認が必要と建築士がいっています。
建築士のいうことが正しいのですか。教えてください。
私が調べたところによると、主要構造部の一種の半分
以上の工事をするときには建築確認が必要と思っていましたので。
壁のタイルの全交換はタイルは主要構造ではないので建築確認
は必要ないとなっています。
ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?
エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
しかし、実際には全面改正などということは起こりません。
一つ二つの条文を書き換えるだけですので、誰でもできます。
管理組合に次の役員6名を置く
↓
管理組合に次の役員7名を置く
みたいな程度です。小学生でもできますよ。
>>9632さん
分譲時に配布された管理規約や細則から10年とか15年とか経過すれば
標準管理規約や区分所有法の改正もかなりあるでしょう。
また、分譲時の規約では漏れがあり十分ではありません。特に使用細則
では、ない細則が多いのではないでしょうか。
規約でいえば、改正をする場合その都度改正がされていると思いますが、
新設された規約は第何条になるんですか。通しでの条項等でなければ
管理規約としての体をなさないでしょう。となれば第1条から順に全面
改正して新しくしなければならないでしょう。
簡単にできるといってますが、あなたのマンションの規約の改正はされて
いますか。
新しい管理規約、各種細則集が全組合員に配布されていますか。
単に、総会の議案書で改正されているだけのことでしょう。そんなものは
役に立ちませんよ。
>>9632さん
築10年も経過すれば、標準管理規約だけでも、20~30の
改訂や新設はあったと思いますよ。
それにそのマンション独自の改正もあります。
それに、各種細則は分譲時の細則集では、理事会運営細則とか
大規模修繕専門委員会細則、管理規約専門委員会細則、監視カメラ
運用細則、駐車場・駐輪場運営細則、集会室使用細則等とかはないの
ではないですか。あるのは一般的な使用細則だけというのが多いようです。
規約集を全面改正するときは、今までの改正分や作成されていない細則
とかをまとめて作成しなおして新しい規約・細則集を作成し全戸に配布
するものです。
総会の議案書で改訂されたもの、つまり10年なり15年分をまとめて
1冊につくりかえるものです。そのときに、改訂されなかったもの、必要な
ものをまとめて専門委員会を設置して作りなおすものです。
だから大変ですよといっているんです。
改正があるたびに規約全部を印刷製本していないだけで、最新の規約細則は理事会で保管しているからマンション運営に何の問題もない。
というより、規約細則の改正のたびに新しい規約細則集を印刷製本して全組合員に配布するなど、時間とカネの無駄遣いである。
全面改正というが過去に改正された内容は理事会管理の規約細則集に入っているから、今使っている規約集がボロボロになりました、新しいやつをくださいと組合員が言えば、切りのいいときに予算をとって処理すればいいだろう。
>>9630 匿名さん
ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?
エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい
10年20年経とうが問題がないのであれば規約改正しなくてもいいですよ。
うちのマンションの規約はずいぶんと古くて、規約上は1回目の大規模修繕工事から
特別決議が必要なのだが、そこは大人の対応でムニャムニャということで普通決議で
やりました。工事が終わったらこっちのものですよ。
理事会の代理出席も本当は認められないのですが、そこを厳格にやると流会続きに
なるので、まあ固いこと言わずに、という大人の判断でやっています。
補修工事計画や毎月の収支状況よりも何号室の誰がいくら滞納してるかに興味を示す
代理出席のオバハンには「しゃべったら頃すぞ」と念押ししてます。
>>9638さん
管理規約や各種細則は1冊にまとめてないと議案書だけでは
だめでしょう。
それがなければ新しく入居してきたものは規約や細則が変更とか
追加されていても議案書はもっていないので知らないということに
なります。
規約や細則を知らなくてもマンションで生活はできる
廊下を歩くのに規約集を読む必要はないからね
新入りで規約や細則を詳しく知りたいという奇特な人には
組合のPCに保管されている最新版を出力してあげればいい
素人のスレなんだから難しいことを聞くのはルール違反ですよ
団地型マンションだからといって団地型標準規約のとおりに
しなければならないというわけではありません。
現にうちのマンションでは、修繕積立金は棟別に分かれず
マンション全体で一つになっています。
しかし、棟総会を廃止して団地総会に一本化することは
できません。
マンションってなんですか
やはりご近所さんのレスが一番鋭く的を得ていますね。
同類相哀れむというか負け 犬の遠吠えでしょう。