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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。
では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
承認されたらそれは無効ですか。
通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが
一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も
あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを
することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常
の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは
という私の解釈です。
積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。
掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは
私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。
しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。
>>9503さん
私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。
その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま
したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し
掛け捨てだけにしました。
修繕積立金で充当するというのはその名残です。
管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。
P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。
5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで
同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。
保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。
9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w
保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。
それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。
毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。
火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね
管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
考え方については、これからも書き込みます。
期待していてください。
すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
見苦しいというより迷惑です。
民法71条の無過失責任(笑
ああ、それは標準管理規約だったね。
裁判しないほうがいい(笑
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。
もう終わったよ、その議題は。
誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…
ハナから前年度踏襲するのではなく、適時適切に契約内容見直しが必要です。
その結果は、総会等の場で組合員に情報提供することも大事ですよ。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
話題がコロコロ変わるのはよくある話です。
スレ主であろうがなかろうが、だれでも自由にできますよ。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉にやるというのは
真剣に考えなければならない問題となります。
更新工事の費用は必ず修繕積立金から支出します。
保険料とはワケが違いますから。
駐車場を使用する組合員から徴収した使用料を修繕積立金に入れておき
駐車場大改修より先に専有部分枝管工事に使うのは最高ですね。
うちのマンションの長期政権理事長もそのあたりのことはよくわかっていて
管理会社から管理費値上げを検討するように助言されても各種使用料の値上で
切り抜けています。次は何を値上するのか、それともペット飼育有料化か?
管理費の値上げは名目がなければ行われません。
例えば、管理員の勤務時間を延長するとか、消費税がアップしたとか、
清掃の時間と人数を増やす場合とかですね。
後は通常の管理に要する費用、光熱費とか点検費とか毎年決まった金額
ですから値上げする必要はないでしょう。
修繕積立金はみんなの積立金ですので、計画的に値上げが行われます。
使用料の値上げをして管理費会計に回すのですか。
使用料の値上げもまず行われません。
何故必要なのか、例えば管理員の勤務日数や時間を延長すれば
その金額分の値上げは理屈としては通りますけどね。
ご近所さんのおかげで保険料支払い問題から逃げることができましたねw
保険料支払い問題で何か説明に不備がありましたか。
もう解決したんじゃなかったですか。
「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」というのが
デタラメの大嘘とわかってよかったです。
あはは、そんなことですか。つまらん。
古ぼけたコピペより数倍有益ですよ
>>9537さん
では、あなたがなんでもいいですから、マンション管理に役立つ
情報を提供してみてください。
PART2、PART3で2万近い書き込みがされているのは
ここのスレが魅力があるからでしょう。
だからあなたもここにきているんではないんですか。
他にこんなに続いているスレがありますか。
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です。
ベランダでタバコ吸うな、咳・くしゃみするな、布団叩くな、とうるさい人がいますね。
ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。
スレが長続きするのは
唐突なコピペのおかげではないと思うが。
スレ主の努力だよ。
殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
責任をもって継続させないとね。
勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
基本的にはそれだけもつのでしょうね。
しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て
そこから漏水が発生してきます。
ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由
>>9547さん
更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を
伴います。
床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで
やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は
殆ど変らないでしょう。
それに在宅という大きな問題を抱えています。
バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。