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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>943さん
築古になると保険料は極端に高くなります。
特に配管の更新計画がなければ高くなります。
専有部分の配管の更新工事は、各区分所有者でやらなければなりませんが、
出来る者とできない者がいます。
保険も経年劣化であれば何回も、例え下階の損害賠償でも保険の支払いが
拒否されます。
そうなれば住民間のトラブルにもなります。
当然加害者の保険の適用は特約でも結んでいない限り支払いはありません。
専有部分の配管の更新工事も管理組合としてやれるように修繕積立金の
値上をすればいいのですが、早めに値上げを行わないとそれも不可能と
なってしまいます。
手遅れにならないうちに対応できればいいんですが、
それができる人材が組合員にいればいいんですがね。
保険は日新火災のドクター保険を検討されて
みたらいかがですか。
専有部分の配管の更新工事の計画がされていれば
大幅に安くなりますよ。
日新火災(笑)
仕事のないマン管士が薦める保険ね。
マンション管理士が薦める日新火災をよく聞きますが、
マンション管理士はなぜこの保険会社を薦めるのですか。?
東海上や損保ジャパンと同じ条件で半額以下で契約できましたよ。
今まで支払っていた保険料が半額以下になり、節約できました。
但し、専有部分の配管の更新工事を長期修繕計画に掲げ、修繕積立金の
値上をしたのが高く評価されまして、最高点を頂きました。
それに理事会の活動や広報活動等も評価対象でした。
半額は大きいです。
管理組合の運営がしっかりしているのでしょう。
保険会社事故等も少なく安心して契約できるマンションであると
評価したのでしょう。・
高評価される条件を教えて下さい。
>>951さん
S評価・・・36点以上なんですが、当マンションは58点の評価でした。
総合所見では、国交省が求める標準的な対応が全ての項目で実施されていり
極めて良好とのことでした。
又、長期修繕計画についても、建築士と専門委員会で細かく検討されており、
積立金の額もガイドラインを上回る金額が設定されています。
法定点検もしっかり定期的に行われており、漏水も殆ど発生しておらず、
専有部分の配管の更新工事も管理組合として実施するよう計画されており
万全の管理体制が組合全体で計画整備されています。
又、理事会は毎月開催され、情報公開の透明度も高いと思われます。
以上のような所見を頂きました。
診断項目は殆ど○でした。評価点は58点でしたが、満点は66点~68点
と予想されます。
尚、この評価は保険会社に委託されたマンション管理士が直接訪問し(2回)
理事長、フロント、管理員と話し合いが行われた結果を保険会社が最終判定を
したものです。
それをもとに保険料が提示されましたが、その保険料は、今まで契約していた
保険会社の半額ちょっと下の金額でした。契約内容は全く同じ条件です。
>>951さん
日新火災海上は100%東京海上火災の子会社です。
ドクター保険については、審査を請求すれば無料で診断をしてくれます。
事前にマン管士から提出書類や準備する資料等の要請がきます。
私どもは、東海上、三井住友、損保ジャバンから見積もりを取りました。
その同じ条件で日新火災からも診断を受けて提案してもらいました。
代理店は管理会社ですので、日新火災も取引先に入れてもらいました。
5年の総合保険に2年前に加入しましたが、何の問題もありません。
専有部分の台所の水栓の緩みからの漏水の調査費用や下階の損害賠償の
保険も従来と全く変わりません。
台風での共用部分の損壊や雷の被害も全て保険が適用されています。
診断だけでもやってもらい、保険料の提案をしてもらってはどうでしょうか。
費用は一切必要ありませんし、診断をしたからそこと契約をしなけれけば
ならないというもありませんので。
その診断が問題なんだな。
管理組合の内情をどこの馬の骨とも分からないマン管士に公開しなければならない。
>>954さん
それでもいいじゃないですか。
診断は無料だし、よその大手保険会社と同じ条件で相見積を
取る訳だから、それで安ければ問題ないでしょう。
保険はどこと契約しても同じですよ。
まずやってみることが大切です。
やりたくなければやらなくていいでしょうから。
うちの場合はやって良かったですね。
同じ条件での見積もりが半額以下になりましたから。
特に築15年以上経過したマンションは診断を受けてみる価値は
ありますよ。
マンションの規約や細則、長期修繕計画、理事会や総会、
専門委員会、各種点検の有無、設計図の保管の有無、広報活動、
漏水とかの事故、防犯、修繕積立金等の適正額等の項目を
チェックするのにはマンション管理士が一番適任でしょう。
診断する者の云々を問題にする方がおかしいですよ。
診断項目は、相当量ありますが、保険会社が設定したものを
マンション管理士に依頼しているだけですから。
ドクター保険の普及状況はすごいですよ。
大手損保会社もいずれ診断をして、その評価に基づいて
保険料を設定することになるでしょうね。
それをやらないと顧客がどんどん奪われていきますから。
しっかり管理されているマンションは保険料が安くなりますが、
そうでないマンションは高いですよ。
築15年以上、特に築20年以上経過したマンションの保険の
更新時期がきているマンションがあったら、是非診断だけでも
受けてみることをお奨めします。
いままでと同じ損保会社であれば、2倍ぐらいの値上となって
いると思いますよ。
そんなものだと思わないで、是非トライしてみてください。
うちの場合は半額以下になりましたから。
日新火災のマンションドクター保険の加入数は
平成29年度で3,000件を突破しています。
3年間の実績ですが、毎年大幅に伸長しています。
954の発言に異議がある。マンションの内情を知られて何処が悪いのでしょう。
答えてください。
日新火災保険に加入すると掛け金が半額くらいになる事
だけが話題になっているが、
実際に漏水等のトラブルで保険金請求の時はどうだった
のかの実績は話題にならない。
肝心なのは事故等に対する調査や保険適用が知りたいで
す。
いくら安くても事故対応が雑な保険会社や代理店等が存
在します。
代理店が管理会社で事故対応や工事等は管理会社の方が
融通がきいて良い場合は意外と多いです。
保険は肝心な時に役立たないと保険の意味は無い事を
肝にめんじておく事でしょう。
機動力の有るのは地元の管理会社が一枚上です。
他の大手は全くと言うほど役に立ちませんでした。
>>961さん
日新火災の代理店は当然管理会社になってもらったと書いてあるでしょう。
事故処理は全て管理会社のフロントがやりますよ。
工事業者の手配も全て管理会社がやってくれます。
漏水が起ったときの原因調査費用も下階の損害賠償も全て従来の保険会社と
同じでしたよ。
保険料が安くなったとは書き込みましたが、理事会や修繕積立金、長期修繕計画
等の管理が良くなければ審査での評価点が低くなり安くはなりません。
審査は無料ですので、マンションの評価をしてもらうだけでも自分の住んでいる
マンションの評価が判るのでやってみたらどうですかということです。
「マンションドクター保険」で検索すれば概要がすぐ分りますよ。
自分とこのマンション管理が総体的にどれぐらいの評価かを知るには
いいと思いますよ。
管理会社が手続きをしてくれるそうです。
滞納情報を出せとはいってきませんよ。
議案書に記載されてますのでそれで十分でしょう。
一番の問題は、管理組合がしっかり運営されているのと、
修繕積立金、長期修繕計画の有無は問題にします。
それと漏水の事故経歴とか、専有部分の配管を管理組合として
管理するかどうかが大きなポイントになります。
築年数の経過したマンションの保険料で一番の問題は、漏水
ですので、その管理がしっかりしていれば評価点は高くなる
でしょう。
日新火災海上もいっていますが、築年数が古いだけで
保険料が高いのはおかしいと思いませんか。
しっかり管理されているマンションとそうでないマンションの
差別化を図ろうというものです。
マンションを100年もたせるためには、専有部分の配管
の更新工事ができるかにかかっています。
↓「診断時にご提示いただく資料」に「⑤管理費・修繕積立金等の未収金一覧表」が含まれていますね。
https://www.nikkanren.org/wp-content/uploads/2017/12/0-shindan-panf_18...
診断時にご提示いただく資料(診断当日にご提示いただく資料)
①管理規約、使用細則等の細則集
②長期修繕計画(資金計画表含む。)
③総会議事録
④管理委託契約書
⑤管理費・修繕積立金等の未収金一覧表
⑥工事報告書(大規模修繕工事報告書、給排水管工事報告書、保証書)
⑦法定点検の報告書(特定建築物等定期調査報告書、建築設備定期検査報告書、防火設備定期検査報告書)
⑧竣工図書一式(設計図書一式)
⑨消防用設備等点検結果報告書、結果総括表
⑩現在の共用部分保険内容が確認できる資料(保険証券等の写しでも可)
⑪保険金請求書類一式(保険金請求書控、保険金支払通知書等)
⑫診断内容確認書(診断マンション管理士よりお渡しします。)
建物の状況や修繕履歴を確認して金額決めるのに、未収金が何故必要なんでしょうね。
収支報告書や貸借対照表は記載されていませんけど、相手の財布覗いてから値段を決めているような気すらします。
未収金については管理状況を把握したいんだろうけど、
個人ごとの滞納金情報ではなく、全体の滞納金の額の
ことをいっているんだけど、それを審査にあたったマン管士が
拡大解釈しただけのことでしょう。
提出資料項目が⑫ありますが、その各項目ごとに質問をされます。
それに提出資料となっていますが、その資料をマン管士や保険会社に提出
するのではなく、閲覧のみに終わりますので、それを1日の
説明会で全部読み込むことはできません。
アバウトな審査しかできません。それでマン管士は診断レポートを
作成し、総合所見も含めて保険会社に提出します。
当然評価点も診断チェック表に基づいてマン管士がつけます。14項目あります。
マン管士の影響力は大きいですから、マン管士の心証によって評価点が
左右されることもあると思います。
マン管士が保険会社に提出するのは、①診断項目チェック表と②マンション
共用部分診断レポートの2種類だけです。
保険会社はマン管士の診断だけで保険料の判断をします。
診断レポートの中に管理規約や長期修繕計画、総会議事録、管理委託契約、工事報告書、竣工図書一式、消防設備等点検結果報告書、過去に保険金請求がある場合の請求書一式が
ありますが、各項目ごとに保管の有無、確認の有無のチェックがあるだけで、提出
する必要はありません。
総合判定は S 36点以上 A 15点~35点 B 15点未満
火災保険診断項目と診断結果は、監理実態や長期修繕計画や積立金のの設定状況、
消防設備点検、給水管、排水管、洗浄工事、漏水履歴、等の判定を○×でやります。
又、管理実態の項目としては、総会や理事会について、防災対策、専門家の活用、
損害保険の付保等の19項目を○×で評価します。
自分のマンションの評価を第三者がしてくれますので、保険とは関係なく
診断してもらうことも必要です。無料ですから。
>>974さん
診断項目は12あり、それを2時間程度の説明会で判断しなければ
ならない訳です。
滞納金とかの細かいことまでの質問は全くありませんでした。
当然管理規約や各種細則を閲覧する時間もありません。
理事長等は質問されたことに対してこたえればいいだけのことです。
それに疑問があれば提出された資料で確認するだけのことです。
一番のポイントとなったのが、漏水対策でした。
長期修繕計画に専有部分の配管の更新工事が計画されているか、積立金
の対策はとられているかということです。
何故築年数の経過だけで保険料が高くなるのかという疑問のもとに
ドクター保険が設置されたのですから、保険金の最大の出費は圧倒的に
漏水に関するものですから当然そこが注目されるのです。
ドクター保険の審査の申し込みをしますと、後日マン管士が訪問し、
管理組合に対して書類の準備とと審査日の確認をします。
その日はそれだけで終わります。
審査日にマン管士がきまして、理事長、管理員、フロントと審査が
行われました。
質問時間は2時間でした。
準備した資料をマン管士がみることはありませんでした。
殆どが質問で組合側はそれに応えるものでした。2時間程度と時間が限定
されていますから当然だと思います。
それだけで全て終わりました。後日診断レポートと診断項目チェック表が
届けられました。
そして既存の保険会社も含め大手損保会社と同じ条件での相見積を依頼
しましたら、大手損保の半額程度の保険料が提案されましたので、日新火災海上
と契約して現在に至っています。
案ずるより産むがやすしですね。
机上の空論だけでなく、行動あるのみです。
やってみてそれがだめなら契約しなければいいだけのことです。
日新火災海上保険のドクター保険の概要が分りましたね。
築年数だけでなく、マンション管理が適正に運営されているマンションと
そうでないマンションで保険料が違うのは納得できます。
ドクター保険の質問はもうありませんか。
知らないで不要な支出をするより、ちょっと努力すれば
保険料が大幅に安くなることもあります。
逆に今までの保険料より高い見積もりが来ました。
設備や構造規約の不備等でのマイナス要因が多いようです。
そうなんですね。
ドクター保険の診断を受けたマンションが全て安くなる訳ではないのです。
ドクター保険の方がたかければよその損保会社にするべきですね。
ただ、建物設備の維持保全については、管理組合として真剣に取り組んで
行くべきだと思います。
ドクター保険はしっかりしたマンション管理がされている
とこには優しいけど、そうでないマンションには冷たいですね。
派遣されてくるまんかんしの作文次第で保険料変わるんですかね?
明確な基準が公開されていた方がいいと思う。
確かに派遣されてくるマン管士の影響は大なるものがあると思います。
明確な基準はあるんですが、その判断はマン管士次第です。
レポートの書き方もマン管士次第のようです。
○×の評価判断もマン管士次第でしょうね。
但し説明者の影響も大きいですよ。しっかりした理事長が対応すれば
いい評価点がつくと思います。できれば理事長がマン管の有資格者で
あればいいんですが。
うちのマンションも見積り依頼したら
マン管士から管理事務所に電話があり
『理事長の電話番号を教えろ』
って言ったらしい。
管理人は当然理事長に確認しないと教えられないと言ったら『やっぱり教えられないか…』だって。
理事長が理事長自身の氏名と電話番号で申し込んでいるはずだから、
なぜ、管理事務室の管理人に電話がくるのでしょうか。?
見積を申請する場合、管理組合名、理事長名、電話番号、住所等は
日本マンション管理組合連合会に連絡をします。
そして連合会から、地域のマンション管理士会に連絡がきて、そこで
担当になった者が、理事長と連絡をとることになります。
診断依頼書の内容を精査した方が良いでしょう。
診断時にご提示いただく資料(診断当日にご提示いただく資料)
①管理規約、使用細則等の細則集
②長期修繕計画(資金計画表含む。)
③総会議事録
④管理委託契約書
⑤管理費・修繕積立金等の未収金一覧表
⑥工事報告書(大規模修繕工事報告書、給排水管工事報告書、保証書)
⑦法定点検の報告書(特定建築物等定期調査報告書、建築設備定期検査報告書、防火設備定期検査報告書)
⑧竣工図書一式(設計図書一式)
⑨消防用設備等点検結果報告書、結果総括表
⑩現在の共用部分保険内容が確認できる資料(保険証券等の写しでも可)
⑪保険金請求書類一式(保険金請求書控、保険金支払通知書等)
⑫診断内容確認書(診断マンション管理士よりお渡しします。)
診断は2時間程度です。
その中でいろんな質問をしてきますが、提示されている資料を
全て見る時間はありません。
そしてこの提示資料は事前に提出する必要もありません。
常識的に考えて、滞納者の氏名とか聞く必要がありますか。
質問事項は聞かなければならないことを要領よく聞いてきますよ。
その質問は診断レポートを作成するために行うものです。
総合所見を書くには、管理実態を把握する必要がありますから。
保険会社に提出する診断レポート((8枚)と診断項目チェック表(1枚)
の表紙部分に調査年月日、調査担当者、マンションの住所、電話番号、
携帯番号、FAX番号、E-mailが記載されています。
2枚目に書面等の保管状況及び確認できた書面があり、マンションの面積と
建築年月が記載されています。
3ページは総合所見、4頁は火災保険診断項目と診断結果、5頁が管理実態、
6頁は長期修繕計画と積立金の設定状況、7頁は法定点検、修繕工事の実施状況、
8頁はその他(漏水事故経歴)
>>993さん
ドクター保険の診断内容を詳しくお知らせしましたが、
ご理解できましたか。
聞く必要もない情報まで聞いてくる診断士がいたんでしょうね。
保険料を決める査定の単なる診断ですので、深く考えないで
診断だけでもしてもらうと自分のマンションの管理実態がどれぐらい
のレベルかが理解できますよ。
この板の最近の50レスを読み、「ドクター保険」に依頼するのは危ないと判断しました。辛辣かつ的確な批判、疑問をセールスマンに対して投稿してくれた方に感謝申し上げます。「無料で」ほど高くつく恐ろしいものはありませんね。
地方の60名程度のマンション管理士会だけど今の理事や監事
は定款(定款に反して改正されている)違反の役員が半数です。
この役員を排除しなければ管理士の地位を失う。
まともな理事会の成立を待って保険の件は管理士会に相談する。
マンション管理士自体がかなりうさんくさいものだということが確認されただけみたいになってしまいました。
??986
マン菅士、税理士等どこかの保険代理店をしています。
保険の見積もりにマン菅士で出てくるとは、おかしいですね。
日新火災海上のドクター保険で検索すれば概要はすぐ分りますよ。
ただ、不信感等があれば診断依頼する必要はないでしょう。
保険の見積もりにマン管士が介入するのではなく、保険会社から
そのマンションの診断を依頼するだけのことです。
保険の査定は当然保険会社が行います。
うちの場合は診断を受け保険料は大手3社の見積額の半額程度
でしたから、2年前に5年の総合契約をしました。
その間の保険の支払い等は全て従来と変わっていません。
もし、問題があれば3年後の契約はしないでしょうが、そんな心配は
全くしていません。
保険料が半額程度になって管理費の削減に貢献しています。
現在3年間で3,000のマンションが契約していますよ。
別に胡散臭い会社でもありませんしね。
↓ 笑ってしまいますね。
>>985
>確かに派遣されてくるマン管士の影響は大なるものがあると思います。
>明確な基準はあるんですが、その判断はマン管士次第です。
>レポートの書き方もマン管士次第のようです。
>○×の評価判断もマン管士次第でしょうね。
>但し説明者の影響も大きいですよ。しっかりした理事長が対応すれば
>いい評価点がつくと思います。できれば理事長がマン管の有資格者で
>あればいいんですが。
↓ 笑ってしまいますね。
※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンションの管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任を負わないものとします。
>>1001さん
診断結果に対して、マン管士会等は一切の責任を負わないとするのは
当然のことでしょう。
しかし、マン管士の総合所見に関しては、影響は大なるものがある
と思われます。
直接診断した者がその所見を書き込むのですからね。
私が書き込んだ内容でおかしな点がありますか。
>※診断マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め>定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンション>の管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、診断>マンション管理士および診断マンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任>を負わないものとします。
定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。
その資料等を参考にして保険会社は保険料の査定をするのですね。
だったら、マン管士の影響力は大じゃないですか。
>>1001さん
もう一つ追加しますが、あなたは弊社という言葉を使っておられますが、
日新火災海上の社員の方ですか?
だったら、私はお宅の会社が売りにだしているドクター保険を契約した
マンションとして実例を述べているだけですよ。
日新火災海上にとってはいい宣伝になるのではないですか。
>>1003
>定められた診断項目に限定して提示いただいた資料等から判断をされるのですよね。
>そして○×をつけるのも、総合所見を書くのもマン管士ですよね。
診断マンション管理士が主観的な判断をしてはいけません。
客観的基準に該当しているかどうかを確認するだけです。
>>1005さん
診断マン管士が客観的な判断をするのは当たり前ですが、
マン管士も人間でありいろいろな考えをもった者が
いますからね。
マン管士が偏った判断をしたかどうかは報告書では
分らないのではないですか。
建前論だけでものを言われてもねえ。
弁護士でも法的解釈はちがいますし、建築士や業者でも
大規模修繕工事の周期に対する考え方が違うのと同じ
ことですよ。
定款違反で運営されている一般社団法人00地方マンション管理士会
などを信用してはいけません。
規約や法令等を知らない犯罪集団に思われて信用できない。
マンション管理士会を信用するもしないも、保険会社が管理士会を
指定して診断依頼をしているだけなのにね。
そんなに警戒する必要があるのかな。
マン管士はただ理事長とかに質問をして説明を受けるだけだよ。
約2時間でおしまいだし。
悪いことする時間もないとおもうけどね。
日新火災海上はマンションの管理診断をするのは
マン管士が一番いいと判断したんだからね。
後が大変なことになる可能性がある。
マンション管理士会=管理会社=ウインウインの関係を維持したい。
定款(マンションの規約)違反で選任された理事など信用できない。
どんな法令違反をしてでも組合を食い物のする組織としか思えない。
役員は総辞職してやり直して信用を回復しなさい。
普通のマンションというか全国の殆どのマンションは、管理規約に
基づいて理事は選出されています。
極端な例のマンションはそこの管理組合で解決しなければならないでしょう。
ただ、アドバイスだけなら得られるでしょうが、それをもとに行動に移せる
かどうか、そういう人材がいるかどうかは分りませんが。
極端なマンションの住民が、管理会社や理事会、マン管士を批判していますが、
殆どの管理会社や理事会、マン管士はみなさん普通の善良な社会人ですよ。
管理規約違反で選任される理事がいるとのことですが、
総会で理事は承認されているのではないですか。
総会は組合の最高決定機関ですが、法律違反や規約違反が
あればそれは別です。
日新火災海上のドクター保険については、しっかり
マンション管理がされていると思えば診断を依頼すべき
ですが、そうでないマンションは診断を受けても保険料は
大手損保会社と変わらないでしょう。
新築マンションだが、日新の診断を受けたけど同条件で保険代は同じでした。
築古は診断を受けた方が良いでしょう。
総会の成立要件
1、総会は議決権の過半数が出席すれば成立する
2、普通決議においては出席議決権数の過半数で可決する
3、特別決議は区分所有者及び議決権総数の四分の三以上で可決する。
3。について総会は成立したが四分の三に大幅に不足したので理事長
が棄権者(欠席者)を賛成票に投じて可決し成立した事にして組
合運営がなされている場合。
>>1019さん
明らかに管理規約違反です。
提訴すれば間違いなく勝訴するでしょう。
しかし、それをやらなければお宅のマンションでは
それが普通であって住民は何の疑問も感じないし、
当たり前のことなんです。
スピード違反をしても検挙されなければ何のお咎めも
ありません。酒気帯び運転もしかりです。
違反を違反として許せないマンションの住民が育つことが
大切です。
マンション管理が正しく行われなかったのは
組合員が無関心だったからです。
管理が歪んでしまってから、元に戻すにはかなりの労力が
必要となります。
そうならないように、築浅のマンションの皆さんは組合
活動に関心をもちましょう。
私のマンションは複合型で16棟と管理室1棟の専有部分が734戸
(店舗、クリニック、スーパー等含む)の築40年前の公団分譲マン
ションです。
本日は管理費、修繕積立金の算出方法の瑕疵ついての相談です。
1、規約には管理費及び修繕積立金の額については、第00条に定める
各区分所有者の共有持ち分に応じて算出するものとする。
(分譲当時規定しています)
この規定に反して40年間、専有部分タイプ別の割合ではない事が発覚
して組合内部がもめております。
特に(80㎡)の住宅部分と店舗部分(1000㎡)の割合を比較する
と相当店舗部分安く徴収してきたようです。
店舗部分については相当の未収金が発生していることになります。
この不手際は、勿論過去の理事長の責任ではありますが、退去したり組
合員でなくなったり、死亡していたりで大変ですのでこまります。
従いまして善管注意義務違反で登録管理会社に請求できないでしょうか。?
1020さん、1019についての時効はどんなもんでしょうか。?
40年間規約と違う方法で管理費等が徴収されていたとのことですが、
その間店舗部分についても入れ替わりもあったと思われます。
時効も含めて過去の差額分の徴収は不可能と思われますので、規約に則った
管理費等の徴収を再度総会議案として提案すべきです。
各人の不利益に関する時は、その者の承認が必要との規約もあるでしょうが、
元々規約に規定されていたものを間違って徴収していたので、規約通りに
管理していくということですので、個人の不利益云々には該当しないと
思います。
滞納金の時効は5年ですが、この善意の不足徴収額がどういう扱いになるのかは
私には分りません。
各代の理事長の責任というより、総会で毎年予算書等が承認されてきた訳ですから、
区分所有者全員の責任というべきではないでしょうか。
発展的解決をした方がスムーズな管理ができるのではないでしょうか。
分譲当初の規約に則った管理費等の徴収を行うという総会議案を
提案するのは、店舗部分の方々への通知でもありますので、勝手に
急に規約に沿った徴収をするのも問題があります。
勿論規約の改正ではなく、再確認という色合いのものになると思います。
予算書の金額も違ってきますからね。
総会での予算書の説明で、規約に則った徴収がされていなかったので、
次期からそれに基づいて徴収しますでもそれで承認されれればそれは
それで問題はないとは思いますが。
ただ、どうしても時効以外の未収金について徴収するといえば、裁判に
なるかもしれません。
1024、1025さんのご意見を聞きまして一応弁護士には相談しますが、
裁判は避けて改めて規約を説明して過去の分は無い事にする組合員の合意を
取り付けたのちは規約に則った管理費等の徴収にしたいと提案してみます。
店舗部分は今の倍くらいの金額になりますので紛糾しそうですが規約通りに
実行する方法がトラブルを最小限に抑える事になりそうです。
素人の組合員を説得できない管理会社はこの際変更の方向で議論したいと
思います。
現在の管理会社は、お得意の109ですか?
同じマンションの住民のことですから、できれば円満に解決するに
越したことはありません。
過去の未収入金の処分については、区分所有者全員の承認が必要に
なるかもしれませんが、異議のある方の確認を取り説得した方がいいの
ではないでしょうか。
店舗部分については管理費等が大幅に増えますが、規約に則ってのこと
ですのでそれは了承してもらわなければならないでしょう。
それを間違って徴収した責任については総会で予算書の承認が過去行われて
きましたので、全組合員の責任とすべきです。
店舗部分の区分所有者とそこでこじれるようでしたら、過去に遡っての請求
を考慮するということで対応されたらいいのではないでしょうか。
どちらにしても、規約優先でいくべきです。
管理会社に責任を負わせるのは間違っていると思います。
マンション管理の責任は最終的には管理組合にあります。
一緒になって対応していくべきです。
人間関係を崩すと住みずらくなりますから仕方ないでしょう。
私もこの事は賢い組合員の指摘がなければ気付きませんでした。
区分所有法には規約で決める事ができると有りますので分譲時の
売り主も間違ってはいませんが、
後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。
今後は管理会社の資質が問題になるのでしょう。
住居部分と店舗部分は、別々の基準金額が設定してあったというのがオチでしょう。
管理費の改正はないマンションが多いですよ。管理費は分譲時から
殆ど変化はないはずですから。
しかし、修繕積立金は、40年経過した中には、値上げをしなければ
対応できなかったでしょうから、その時の値上げをどういう基準で
やったかということになります。
そもそも専有部分の床面積比によって管理費等は算出されるのが普通
ですが、途中で積立金の値上をした時の基準は分りませんが、やはり
規約通りにやるべきだったですね。
途中でボタンのかけ違いをしたので、そのまま規約とは違う運用を
しなければならなかったんでしょうが、それも総会での議案として承認
はされたんでしょうね。
組合員の責任でもありますよ。
管理会社に責任を転嫁するのもおかしなことではありますが。
その件で総会の議案は有りません。規約は商人販売です。
その後に専有部分は床面積の割合ではなく店舗と住居を
各々一定価格にしたようです。
タイプ別管理費等一覧表なる書面も見当たりません。
賢い組合員が発見して過去の理事長と管理会社に文句を
言ったらクレーマー扱いをされたようです。
管理会社は最初から同じです。管理会社も規約のその条
項は知らないと言っています。
管理会社には責任はなくても当然問題にはなるでしょう。
商人=承認の誤りです訂正します。
分譲時の規約から住居部分と店舗部分の管理費等の徴収方法が
変ったとのことですが、それは総会での規約の変更だったというか
管理費等の変更ですから、普通決議でもいいんですが、原始規約の
分は規約の変更になりますので特別決議でなければならないでしょうね。
分譲時の規約と変更になった現在の規約の確認をすべきです。
うやむやにして都合のいいように管理費等の徴収割合を変えることは
規約違反には間違いありません。
修正するにしても、再度総会に議案として提案し、組合員の決議を
取るべきでしょう。
まぁ、とりあえずは過去の総会議事録・理事会議事録を全部読み返してみる事ですね。
現在35年分まで総会議案書(臨時総会含む。)、議事録、
重要事項説明書、委託契約書、を対比表を作成し推移を比較していますが。
管理費等の規約変更の議案は見当たりません。原始規約そのままのようです。
従って規約違反の可能性の方が強いようにしか思えません。
原始規約の変更ですから理事会の議事録は必要ありません。
総会の議案書になければ規約の変更は無かった事になりますので
規約違反はほぼ間違いはないでしょう。
期間が期間ですので既成事実が出来上がっているので過去を咎め
るマンションの人間関係にも良くありませんので没にするべきで
しょう。
しかし、組合員には総会でお詫びを兼ねての報告か、別途報告会
を設けるかしなければいけないでしょう。
その後の管理のプロとしての管理会社の責任の追及が出てくるよ
うでしたら問題にして議論を尽くすべきでしょう。
しかし、大体のマンションでは無関心ですから問題になる可能性
は少ないでしょう。
管理費等が今までよりも相当高くなりそうな店舗部分の組合員の
動向が気になりますが、商売人ですから計算すると従ってくれる
でしょう。
大変ですが頑張ってください。
総会決議が無効であるから管理妨害での処分もできず泣き寝入りである。
当時の役員はほとんど責任追及を恐れてか区分所有権を売却して退去し
た。公団の賃貸に引越したとの噂を聞いた。
マンションの管理に大きな汚点を残した責任は取らねばならない。
不正ではないので過去の責任は追及されないでしょう。
全体での責任となります。
過去を振り返らずに、反省に留め前を向いて進んでいきましょう。
全国のマンションの中には規約通りの理事の選出がされていない
ところもあるのではないでしょうか。
しかし、規約違反であっても総会で承認されれば、異を唱える者が
いない限り、その理事でマンションは管理されていくでしょう。
そして異を唱えても体制側に通じなければ規約違反は改正され
ないでしょうね。
規約違反と指摘されてすぐ理事の選出をやり直す理事会もない
でしょうから。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
専門委員のやることは多いですね。
ある程度の知識がないとできない。