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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
ペットは室内で飼える程度の大きさです。
狭いマンションでセントバーナードや土佐犬を飼おうという人は滅多にいないから
そこだけ気をつけておけばトラブルは少ない。
>>9241 デベにお勤めさん
役員が直接注意しようものなら恨みをかって大変です。
注意された組合員が理事になったときには仕返しを受けて
惨めなことになることもあります。
やはりやんわりとした掲示等で対処したほうが無難です。
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
(工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月
2)計画書がない場合
専有床面積から算出します。
5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。
2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
国交省が掲げている望まれる修繕積立金の額は、
1戸当たり月17,500円としています。
勿論駐車場使用料込みの金額です。
みなさんのマンションではこの金額が確保されていますか。
この金額には、専有部分の配管の更新工事費はふくまれていません。
>>9248 匿名さん
管理会社発注方式も責任施工方式ですよ。
責任施工方式が随意契約ではありません。
総合評価により管理会社に発注されることもあれば、他社に発注されることもあります。
管理会社であっても、どこの会社であっても、責任施工であることに違いない。
設計監理方式と違って、万一の施工不良の責任の所在がはっきりしています。が請け負うことになっても、責任施工であることにはかわりない。
問題が発生した時に、逃げられない、という点では管理会社への発注も安心要素だと思いますけど。あくまで総合評価を経ての話です。
ホームレスが大型犬を飼うのは冬に抱っこして寝ると温かいからですよ。
<長期修繕計画作成にあたって>
*長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する
ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、
理事会に提案したいと思います。
*目的
適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。
又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。
*長期修繕計画の作成
建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
密な長期修繕計画を作成していく。
それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。
長期修繕計画書はマンションにとって大切な指標となるものです。
しかし、その計画書がいい加減なものであっては羅針盤にはなりません。
建築士を雇い、専門委員会を立ち上げ建築士と一緒に細かく検討して
計画書を作成する必要があります。
単にパソコンソフトで全国平均のマンションの数値を打ち込んで作成した
計画書では意味をなしません。
全国のマンションで長期修繕計画書が建築図面を基に数理幼鳥所を作成し、
修繕個所ごとに設計概算書で工事費が算出されているものを作成している
マンションがどれほどあるんでしょうか。
>>9249 匿名さん
設計監理方式がいいのかどうか、迷うところですが、もしその方式を採用するなら、実績、業務履行能力のほかに、施工不良を起こした場合の責任担保力等も選考基準にいれておく方が良さそう。
常駐でもさせなければ、監理者としてコンサル入れても意味ないかも。
それより実績のあるところに発注して、優秀な現場代理人を配置させた方がいいかも。
日本のコンサルはどこも零細で、施工会社に物申すことができるところが少ないのでは。
大金払って入れることが却って品質不良をもたらしたり、責任の所在が曖昧になったりすることもある。
>>9254 匿名さん
マンションにも、高コスト体質のところと低コスト体質のところといろいろ。
ああ、大丈夫だと安心しても、お金のかかるマンションタイプがあるのだから、一括りにいくらが適切等という言い方って、将来に禍根を残しそう。
やらなければならない工事はできるならやった方がいいでしょう。
工事をすればそれなりにきれいになり資産価値も上がり快適な
マンションライフが送れますから。
ただ、問題は修繕積立金の確保とそれを有効に使えるかは問題ですが。
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の
>>9265 匿名さん
管理会社発注方式ってあるんですか?
責任施工方式の一つですよ。
責任施工方式は随意契約でもないし。
なにがなんでも設計監理方式として入り込みたいコンサルが、いい加減なことを大量に書き込んでる?
そんなだからまともにやってる建築士さえ、不適切コンサルタント等といういわれなき誹謗を受けることになってしまうのが分からないのかな。
それは管理組合の責任だよ。
今からでも請求すればいいんではないの。
建築図面がなければ、数量調書や設計概算書はつくれない。
大規模修繕工事のときに、同じ条件での相見積もりを取ることもできない。
それこそ丸投げでどこか信頼のおける建設会社に工事を依頼するしかない。
>>9267さん
何故施工と監理を分けるのかわかっていますか。
設計コンサルタントに監理を依頼するのは、仕様書通り工事が
されているか、また手抜き工事がされていないかを我々住民に代わって
やってもらうためですよ。
同じ条件で相見積もりを取るための要項書(金抜き計算書ともいいます。)
を作成してもらうために、工事個所ごとに材料や平米数とかを記載して
業者はただ単価だけを記入するやり方にして同じ条件での見積もりを
とる要項書を作成してもらいます。
まともにやっている建築士が誹謗中傷を受ける?
この意味が分かりません。
>>9268 匿名さん
管理組合の責任かね?マンションの図面の引き渡しが義務付けられたのは平成13年。
それより前に竣工のマンションでも引き渡しを受けているところもあるが、引き渡されなくても文句はいえない立場だったんですよ。
スクラップアンドビルド志向のマンション施策の大いなる後遺症。
ちなみに竣工後20年でゼネコンも捨てちゃうからね。残っていても建築主に無断で渡す訳にいかないし。
>>9270さん
それならあきらめればいいんじゃないかな。
大規模修繕工事は13年~15年周期のことであり、お金の
問題だから、設計図面がなくて同じ条件での相見積もりが取れなくても
施工会社に丸投げでやってもらえばいいからね。
>>9269 匿名さん
監理を請け負った以上、責任は重い。
タイルやシーリング職人全員の作業現場にずっと張り付くのでもなければ、仕様書と違う材料使ってないか、表面だけやってるんじゃないか、浮きを見逃してないか数量計算等、十分なチェックできますか。
まあ、施工不良が起きたときに十分な補償ができるならいいですけど。
工事施工業者は信用できないが設計監理コンサルタントは信用できるという管理組合理事長が一番信用できないのでは?
手抜き工事がされていないか見抜くために設計監理コンサルを入れるように、手抜き監理がされていないか、理事以外のメンバーで組織された住民監視団が監督することが必要です。
>>9271 匿名さん
外壁等の大規模修繕の見積り仕様書作るのには現状把握する必要があるから、足場掛けなければそこそこ正確な数量ははじけないんですよ。
結局、コンサルが作った仕様書は仮の同一条件を設定するだけのもの。仮の同一条件がすべての候補会社に同等に公平か、というとそのへんは不明です。
仕様書は図面上や目視から数字はじいても、結局は発注後に施工会社が足場掛けて打診して数量計算していくことになるわけだから、足場掛けずに作った見積り仕様書とえらく違うこともあるでしょう。
コンサルの存在意義を否定しているわけではないです。いくつかの工法によるアプローチが可能な工事等、特に給排水関係とか、設計も必要な時、どのみち建築士に依頼する業務があるしね。
自治会費
本来は、各区分所有者が負担するもの
メリット
自治会・会員名簿に記載
地域住宅地図に記載
回覧板
親睦交流
防災時の救援活動 防犯の連絡
子供会・熟年者の親睦会・祭り・ゴルフ等
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
美観の問題
置きっぱなしの住人に対しての対処方法 ボックスの放置(生協本部も認めていない)
共用部分は公共目的に使うのが当然
集合住宅のマナーも大事 戸建てと違う
置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
防災の面からはどうか。
滞納金
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
支払督促の申し立てでやる。
競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。
滞納金は管理会社は請求をするでしょうが、
滞納が3カ月以上続いた場合、理事会も請求に動くのですかね。
嫌なことはしたくないといって、しろんぷりでしょうか。
随分書き手を雇用している設計事務所さんのようですね。頑張って。
滞納管理費・滞納使用料は管理会社ではなくて管理組合が請求します。
管理会社は委託管理費が自社の口座へきちんきちんと入金されればそれでいいのです。
組合員の口座から組合の口座へ入金が滞っても平気ですよ。
>>9280 匿名さん
管理会社の督促方法と督促期間等は、管理委託契約に定められています。
その期間が過ぎたら、管理組合が自分で動くことになります。
内容証明を送ったり、訴訟などの法的手続きをしたり。
それも理事長の職責ですが、1人でやるわけではないし、弁護士などに依頼するなどして淡々と粛々と進めますね。
管理組合の財政が窮乏して各種支払いに苦慮するような事態になっても、
自社の委託管理費は確実に回収できるよう管理会社は頑張ってます。
共用部分といっても、共用廊下と玄関ポーチとでは異なります。
玄関ポーチは「私物を置くための場所」という意味合いがあるので、規約細則で
置き配を全面禁止することは難しいと思います。
廊下に私物を置くことがダメなのは、マンションの共用廊下が人が通行し物を運ぶ
通路として設置されているためです。共用部分は、設置の趣旨目的に沿った使用は
自由にできます(民法206、区分所有法13)が、そこに私物を置くのは趣旨目的から
外れるので制約を受ける場合があります。
集会室は、総会や理事会で使用するのであれば自由に(無料で)使用できますが、
ホームパーティーや冠婚葬祭行事など個人的な集会に使おうとすると、理事会から
「認めない」「使ってもいいけど使用料払え」と制約を受けることがあります。
専用使用権のある玄関ポーチについては
置き配は問題ないでしょう。
ベランダにも専用使用権が認められていることが多く、ある程度自由に使うことが
認められますが、緊急時の避難通路としての機能があるので、それを損なうような
使い方は許されないでしょう。
物置や鳥小屋は明らかに避難の邪魔になるし、鉢植えも5つ6つならまだしも、
専用の棚まで作って何十と並べるのは問題かもしれません。
>>9290 匿名さん
専用使用権のある部分でも避難の支障になるものを設置することは消防法違反です。
消防署の査察では専用部分を通ってしかいけない共用部までは見ないことがほとんどですが、消防設備点検では見られて、記録されています。
指摘されたら管理組合として居住者に改善を求めて、それも記録に残しておいています。
緊急時に容易に移動できるもの(デッキチェア、鳥かご)はベランダに置いてもOK
エアコン室外機は壁際にあることが多く避難の妨げにならないのでOK
うちの理事長は区分所有者ではないが玄関前の共用廊下に
自動二輪車ハーレーを置いている。
誰も注意しません。管理人は飲み友達です。
ベランダに虫かごを置いてキリギリスを飼うと意外と大きな声で鳴くので近所迷惑にならないように注意することが必要
共用部分を設置の趣旨目的に沿って使用するのは自由(無料)だから、エレベータで引越し荷物を運んでも無料ということになる。ただし、特別に専用使用を認めてもらったときは、理事長にいくらか払うことになる。(3~5千円が相場)
釣りだよ。
駐車場が全戸分確保されているマンションでは駐車場使用料を無料にすることも可能です。
ただし、その場合は、いい場所をめぐって組合員同士が血みどろの闘争を繰り広げることに
なる可能性があるので、そうゆうのは苦手という人は、管理組合に専用の区画を決めて
もらう代わりに、ショバ代(一種の専用使用料)を払うほうがいいですよ。
たとえ一部でも駐車場を無料にすると管理組合の収入が減少し、その分管理費を値上げ
しなくてはならなくなります。組合全体から見れば、必要な資金を管理費で賄うか、
使用料収入も当てにするか、であって大差ありませんが、マンション業者からすると、
パンフに記載する月額管理費の額の大小にかかわり、物件売れ行きに関わる大問題です。
そこで、理事会が駐車場使用料の減額を検討しても、管理会社フロント氏はいい顔を
しない傾向にあります。
ヒラ組合員<管理組合役員<管理会社フロント<管理人の序列を頭にたたき込め!
>>9303 匿名さん
管理人さんは大事にするに越したことありませんが、それも管理委託契約に定められた業務をきちんと履行しての話です。
自分のマンションでは一時、管理委託契約に定められた管理人業務の一覧表、清掃の頻度等も含めて、居住者に最も目につく場所に貼り出しました。
管理人の業務内容が改善されたので、今ははがしましたが、毎日の業務遂行記録と管理日誌は理事会で毎回確認しています。
それらの記録を閲覧確認したら、できるだけ労いや感謝の言葉を書くようにしています。
別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。
仕事なんだから。
>別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。
別に居住者を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。
管理人にとって住民は大事なお客様ですよ。
マーケッティング理論からいえば、お客様は神様です。
又、お客様は常に正しいということですよ。
極論ではありますが、お客様は管理人を変えることも
できますからね。人事権は管理会社ですが、管理組合が
あの管理人はだめだから代えてくれといわれれば代えなければ
ならないでしょう。
お互い仲良くやった方がいいでしょう。
マーケッティング理論じゃなくて三波春夫
>>9310さん
大学でマッケッティングは履修されなかったんですね。
多分理系の方なんでしょう。
三波春夫とはまた昔のことですね。
1回目の東京オリンピックでのことですから、今から60年ぐらい
昔のことですよ。
ということは、かなりのご年配の方なんですね。
マーケッティングだの
マッケッティングだの・・・
和製英語とはいえマトモな表記を頼むよ・・・
そういう指摘じゃなく、まともな書き込みをしたら。
それからマーケッティングは和製英語ではないよ。
ジョークでんがな
わかってんがな。
だったらこれからは、まともな書き込みをしてね。
マッケッティング理論はよく知りませんが、マーケティング理論は
東京オリンピック以前からありますよ
お前はここにはくるな。
マーケッティング理論だろうが、マーケティング理論だろうが
体制には影響ないこと。
また、お前が出てきたので違うレスにしなければならない。
体制も態勢だというんだろうな。
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
内容証明郵便の活用
一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応
? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。
<回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>
①先取特権の行使
区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
又、動産執行を先に実行しなければならない。
* 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。
②支払督促
訴訟より簡易な方法です。
③少額訴訟
少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
④通常訴訟
弁護士と相談してください。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
よく釣れる!
さすがマッケッティング理論w
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
管理人と仲良くするのがマンション暮らしの基本
お前はここにはくるな。
荒らしはするはすぐ切れるわ。
粘着質な性格なんだな。
勿論、ここのスレしか書き込みが殆どないし、長く続いている
レスはここぐらいだからな。
魅力があるスレには違いないんだろうな。
だからPART2は1万以上の書き込みがあり、ここももうすぐ
1万の書き込みになるからね。
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等
<資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
外装色を変える。
共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。
2) 理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。
3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。
4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
信頼できる管理会社がついていてくれるから安心して任せることができる。
そのために少々割高な委託費を払ってる。
維持管理は信頼できるプロに任せて、自分たちはマンションライフを楽しむのが
マンション生活の達人たちなのである。
>>9319 匿名さん
少額訴訟であっても、通常の訴訟であっても、管理組合側は必ず勝訴しますが、勝訴判決を貰っても払わない場合がある、というより多いです。
管理組合にとっては回収が命なので、そのあたりのやり方を知らないと意味がない。
わかってんがな(笑
>>9326 匿名さん
修繕委員会を必ず設立しなければならないというものではありません。
管理規約の定めに従ってください。管理規約において、理事会が諮問機関としてなんらかの委員会を設立することができる、となっていれば、必要と状況に応じて設立することもあります。
修繕委員会を設立する場合において、固定の外部コンサルを安易に関与させてしまうと、大変危険です。
議論がそれに引っ張られて、結局、そのコンサルの言うがママということになりかねません。強引に自分の事務所を工事監理者に据えたり、工事内容を操作するということになりかねません。
マンションの修繕は多岐にわたるので、検討時点では固定のコンサルの関与を排除し、いろいろなコンサルの話を聞いて見るところから始めますね。
工事業者が手抜きをしないよう住民に代わってチェックするためにコンサルを入れます。
工事業者は信用しないけどコンサルは信用するのが大規模修繕工事の第一歩です。
>>9326 匿名さん
建物診断業者についても、コンサルが勧める業者に発注したら、診断のための作業に来たのは施工業者ばかりだったと言うこともあるかもしれないので、建物診断業務の発注を考える場合、第三者委託先についてよく確認しておいた方がよいでしょう。
特殊建築物である共同住宅のマンションで大規模修繕工事を
するときは建築確認が必要なんですか。
知っている方がおられましたら教えてください。
肝心なことはなかなか答えてくれない。
共同住宅の特殊建築物で、大規模修繕工事を行うとき、つまり
建物の壁や床などの半分以上を超える部分において、前と同じように
修復するときは、建築確認が必要となるとなっています。
ということは、大規模修繕工事の場合、建築確認が必要となるのかが
理解できないんです。
壁や床の半分以上ということは、例えば外壁の傷んでいる箇所の
補修とタイルの交換をする場合、壁の補修をしている部分が半分
以上ということだったら建築確認は必要ないんでは。
>>9335 匿名さん
そちらのおっしゃる大規模修繕の意味が国交省の謂うそれなのか、建築基準法のそれなのかが分からないですね。
それで、大体判断できますが、微妙なときには確認申請を受理する役所に聞きに行った方がいいでしょう。一般的には殆どが必要ないのでは。
自称マン管士、自称元理事長が集うスレですから
やはり、専門的なことは無理なんですね。
大規模修繕工事で、外壁のタイルを全とっかえする場合は
建築確認は必要だと思うけど、通常の大規模修繕工事で
建築確認が必要なのかな。
建築士が必要だといってきたものですから。
>>9340 匿名さん
建築士も必要ないと思っても万一の場合があるので、役所に事前相談したら、出してね、ということになったのでしょう。
税務申告等もそうですが、後で否認でもされたら大変なことになってしまうので、予め役所に確認しておくことが大切かも。
9341さん
逆なんですよ。
建築士は建築確認が必要なのでその手続きをしますが
その経費は見積額に入れていいかという質問でした。
マン管士より建築士のほうが格上なので建築士の言うとおりにするほうがいいだろう
外壁のタイルは、壁の表面の仕上げの一方法(コンクリ打ちっ放し、塗装、タイル貼りなど)であって壁そのものではないから、仮に大規模修繕工事でタイル全部を取り替えても建築基準法でいう「大規模の修繕」には当たりません。よって建築確認は不要。
>>9344さん
タイルは壁ではないので全部取り替えても建築基準法でいう
大規模修繕工事にはあたらないので建築確認は必要ではないという
ことですが、私もそうではないかと思っていました。
ありがとうございました。
建築確認はマン管の試験のときは一応勉強したけど
合格してしまえば使わないので忘れてしまうよね。
建築確認の質問をしたけど、誰か知っている者はいるんだね。
つまらない書き込みしかしない者にとってはこたえられないだろうが。
つまらんコピペは単なる荒らしw
>>9348さん
それがつまらん書き込みというんじゃないの。
単なるコピペといっているが、どこからもってきたコピペ?
いろんな本や資料、ネットから調べて自分のマンションにあった情報として
まとめることがいかに大変かわかっているのかな。
あなたにできるなら、やってみたらどうなの。
例えば大規模修繕工事の進め方でいいから、コピペしてごらんよ、あなたに
できるなら。
>>9948さん
コピペのテーマを与えますね。
大規模修繕工事の進め方、管理規約と各種細則の全面改正の仕方、
専有部分の配管を管理組合としてやるには、長期修繕計画の作成、
滞納金について、騒音対策、ペット不可のマンションの対応策、
各種点検や補修工事の相見積もりの取り方等このなかのどれでもいい
ですから、コピペしてみてください。あなたにできるかな。