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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
銀行は、支払いで口座引き落としをする場合は、理事長印が
正確に押印されていないと受理しません。
支払いに関しては、毎月管理会社が支払い調書を作成した
ものを理事長印の押印を求めてきますので、いかに印鑑が
大切なのかということを理事長は認識すべきです。
理事長印=銀行印でもあるのです。
小規模マンションと零細管理会社の事例では、理事長印と銀行印は
別になっており、銀行印は管理会社が保管しているのもありました。
毎年代わる形式的な理事長は引継ぎで理事長印を渡されますが、支払い
調書に印鑑を押したことは一度もないということでした。
多分、現在もそこのマンションではそれは継承されていると思います。
銀行印を管理会社が持ってたら、その時点で業務停止処分ですよ。どこの会社ですか?
理事長印と銀行届出印と同じにしているなら非常に危険。理事長印=銀行届出印の陰影で通帳再発行を受け預金が引き出されて持ち逃げされやすくしてます。
管理組合内部でも不正が起きにくくするため、管理組合理事長名義の預金口座の銀行届出印は、本人の理事長とは別の役員が金庫に保管して更に別の役員が金庫の鍵を保管するとかした方が良いです。
管理会社社員の着服は管理会社が弁済してくれるけれど、理事長が着服して弁済されるか分かりません。
>>884さん
そうですね。
銀行印と理事長印は別個にして、理事長印は貸金庫に、
すまいる債や国債と一緒に保管して、そのカギは会計担当理事が
保管するのがいいと思います。
うちの場合は理事長印=銀行印にしています。
銀行印と別にした場合、理事長印の重要性が薄らいでしまいますので。
理事長印を何に使うかですが。
どちらかというと、理事長印より銀行印の方が大切にも思えますので。
>>883さん
それは私は士業として営業をしていませんので
秘密を暴露する訳にはいきません。
そこのマンションの住民はそれで何の疑問点も
抱いていないようですから。
私自身は指摘したことは当然あるんですが、そのご改善
されたかどうかは分りません。
1、管理会社の収納口座と管理組合の収納口座は別物であるが、
管理会社の収納口座へ振り込まれた管理費等は約1ヶ月後に
定額委託管理費を差引た管理費等を管理組合収納口座に振替
えられる。
2、その後に修繕積立金は保管口座に振替え通帳は管理会社、
銀行印(理事長印)は理事長が保管する。
3、最近は管理会社の管理費等の収納口座は廃止して第三者
(都市銀行等)の収納会社に委託している。
4、本来ならば管理費等は管理組合口座に振替えられて定額
委託管理費を差し引いた額を修繕積立金の保管口座に振
り替えるべきでしょう。
5、その後に通帳は管理会社、印鑑(理事長、銀行)は理事
長が保管する
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
理事長印は、銀行印や契約書、届け出書類等に使いますが、
銀行印は金庫に保管するのは大変ですよね。
そのたびに銀行の貸金庫から持ってくるのは。
重要事項説明書
法第76条の規定により管理する財産の管理方法
をご参照ください。
管理委託契約の収納業務の一部が管理会社から集金代行会社に再委託されている場合がある(たぶん多い)。自分が役員の時に管理会社のフロントに質問したのと同じ質問↓。フロントは、分からないが集金代行会社(みずほ銀行の100%子会社)の倒産は考えられない、といっていたが、正しい答えがやっとわかった。
集金代行会社にもいろいろあるから確認されたし。
マンション管理業協会 [管理費等保証事業] よくある質問
www.kanrikyo.or.jp/hosho/faq.html
Q10. 集金代行会社を経由して管理費等が収納されていますが、集金代行会社が倒産等したときは「管理費等保証制度」の保証が受けられるのですか。
A10. 当協会の「管理費等保証制度」は、当協会保証機構に加入する管理会社と当協会との「管理費等保証委託契約」に基づき、管理会社が倒産等したときに、管理会社から保証機構に届出のあった管理組合に対して、当協会が管理会社に替わって管理組合に対する返還債務を履行(=保証金支払)するものです。
従って、集金代行会社が倒産等した場合については、「管理費等保証制度」の保証は適用されません。(管理費等保証委託契約約款第5条)
それは元々業界では言われてたこと。
大手といっても親会社の規模による。
実際、労働環境も親会社によるから、変なとこはすぐ辞めるし、三井みたいに分離してて面倒でも辞めるしかない。
適正化法によると管理会社と管理組合の収納口座は
明確に分離して管理しなければならないとなっていますが、
その確認はできませんからね。
ロ方式なら収納口座は管理会社名義でしょう。
その管理会社の口座内容を把握できますか。
やっても意味がないでしょう。
895さん、
管理会社の収納口座はどうして確認するのですか。?
組合の収納口座は確認を拒否はできないからそれは理解しております。
最近は組合費の収納代行会社(都銀等)になっていて通帳は無いそうです。
これは適正化法の出納業務の第三者への委任禁止事項に違反しませんか。
もともと組合費を管理会社名義の収納口座で徴収し、定額委託管理費を差
引いて組合の収納口座に1カ月以内に振り替える方法は法令に違反する事
を知ったために、苦肉の策として第三者収納代行方式(都銀等)のシステ
ムを開発したのではないか。?
あほマンション管理士に相談しましたら、ほとんどのマンションこの方式
であるとの回答にならない回答を頂き管理士の頼りなさを感じました。
単に収納代行会社の口座が収納口座とみなされるだけの方式ではないですか?
その場合、経費の支払いなどは全て保管口座から行われるように思いますが。
>>897
収納口座を管理会社から収納代行会社にするのは
適正化法違反にはなりません。
ロ方式を勉強することです。
管理会社だろうと代行会社だろうと同じことです。
管理会社が保険を掛けることになっているでしょう。
代行会社の倒産は考えられないでしょうが、その場合でも
管理会社は保険を掛けなければならないとなっていますから
損害は発生しません。
1ヶ月間の管理費の差額は大した金額にはならないでしょう。
それにね、質問していてあほマン管士とかの書き込み、人格を
疑いますね。
あなたの質問はこれで終了です。
899さん、
マンション管理士試験の回答を求めてはいません。
法令に反しない方法で有っても、
犯罪を未然に防ぐ方法を聞いているのです。
ペーパー管理士は答えなくてもよろしいでしょう。