管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8551 匿名さん

    駐車場の有償使用に関する条項は駐車場台数<組合員数のマンションを前提にしたルールだが駐車場数=組合員数のマンション、空き駐車場が目立つマンションでも理由をこじつけて採用できる。しかし駐車場が有料だからと言ってエレベータを有料にすると痛い目に遭う。

  2. 8552 デベにお勤めさん

    廊下やエレベーターなどの共用部分は、たとえ管理費を
    滞納している場合でも自由に利用できます
    規約改正で「滞納者は利用禁止」を規定しても無効です
    滞納者が自らの意思で利用を自粛するのはアリです

  3. 8553 匿名さん

    規約や細則の全面改正はそんな部分的な改正をするだけでは
    ないんですよね。
    部分的な改正を含めて、総体的に改正をするんです。
    実際どうやって改正しますか。標準管理規約を参考にしてもいいでしょう。
    専門委員会を立ち上げても、その委員会で何をどうってやりますか。
    その検討資料はだれが準備しますか。
    それが分っていない。

  4. 8554 匿名さん

    実際、全面改正したマンションありますか。
    殆どは、総会で部分的な改正をするだけではないんですか。

  5. 8555 匿名さん

    >>8554 匿名さん
    しっかり運営されている管理組合であれ関連法案の改正等がある都度対応しているので部分的で済みますが、そうでなければ全面改正の方が早い組合もあるでしょう。
    実際した組合は知らんけど

  6. 8556 匿名さん

    数年前に規約全面改正が事業計画に盛り込まれたが、現行規約のどこに問題があるのか、理事の誰も答えられない。その後も目立った進展がないまま、今年の事業計画案からひっそりと削除されたw

  7. 8557 匿名さん

    代理出席を認めていない理事会に理事の嫁が出てきて組合員の個人情報を閲覧しまくっているが、大丈夫だろうな。〇号室の××さんの借金の額とかチラホラ噂になってるぞw

  8. 8558 評判気になるさん

    誰もボランティアでは全面改正などの手間暇かかる事には関わりたくない。
    難しいのではなく、やるのが面倒くさいだけ。
    有償にすれば、候補者はいくらでもいる。

  9. 8559 匿名さん

    前年度予算で規約全面改正経費(外部委託費)として55万円を
    計上したのに、新理事長が「外部に依頼すると高くつく」と言い出し、
    組合員から専門委員(3名)を募集している。
    俺も応募しようと思い報酬額を聞いたら「役員が無償なので役員より
    格下の委員は当然無償です」だと。小役人の発想だな。

  10. 8560 匿名さん

    >>8555さん
    その都度改正をするのはどこもやっているでしょうが、
    例えば、新規に作成したのは第○条になるんですか。
    どこかの時点でまとめないといけないでしょう。

  11. 8561 名無しさん

    組合員が規約を破ることに抵抗なく、破られているにもかかわらず他の組合員がそれに対しておおらかだったら、規約を変えてもどうなのかね。
    差し迫ったことがあるマンションは別として。
    規約という約束事は大切だけれど、結局は助け合いとか譲り合いとか、モラル面も大切のように思う。

  12. 8562 匿名さん

    そういうことをいっているんではないんだよね。
    今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめて
    おかないと、議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
    だから全面改正するとともに、1冊にまとめあげることが
    必要となるのです。

  13. 8563 匿名さん

    規約細則以前に法令に違反していることの意識がない場合も多い

  14. 8564 匿名さん

    法に違反していれば罰せられるだけ。

  15. 8565 理事長経験者

    1Fが店舗になっているマンションで、管理規約が住居用ノミの規約であったため1年かけて、改正しました。その古い規約を当たりのように考えていた管理会社も変更しました。大変でしたが理事の皆様のおかげで、出来たと思っています。

  16. 8566 匿名さん

    1階だけの場合、店舗数がすくなければ同じでもいいとは
    思います。
    複合型管理規約にするといろいろ不都合もでてきます。
    管理費や修繕積立金の額は今までと同じですか。
    工事をするときに店舗用の場合は、当然店舗用の修繕積立金で対応
    されるんでしょうね。
    複合型にした場合の修繕積立金の分割配分はどうされたんですか。
    又、お互いの管理はどうされているんですか。
    総会も別々にされるんでしょうが大変ですよ。議案書も別ですし。

  17. 8567 匿名さん

    >>8566 匿名さん
    話は少しずれますが、1階が店舗のゲタ履きマンションはいろいろな意味で自分は避けたいです。
    大規模修繕も大変だし、議決権や修繕金の分担配分等でももめることもあるし。
    最初は軽飲食までOKという規約だったものが、なかなかテナントが入らなくて、居住環境に影響するようなテナントが入っちゃうかもしれないし。
    店舗による物販が廃れている時代に、マンションの1階に店舗を入れろ、とばかりの地区計画なんかを作っちゃう自治体がありますが、それってどうなんだろ、と思います。

  18. 8568 匿名さん

    >>8567 匿名さん

    1階が店舗のマンションは私は避けます

  19. 8569 匿名さん

    私も以前住んでいたのは、1階が店舗になっていました。
    しかも、単棟型管理規約で運営していました。
    別に何の問題もなかったですよ。
    喫茶と焼肉店と乾物屋さんでした。

  20. 8570 匿名さん

    規約の上に法令があるから規約適用が不都合なときは法令に従えばよい。
    〇〇ニュータウンのような団地型マンションでも団地型標準規約ができるまでの間は
    単棟型標準規約で何とかやってきた

  21. 8571 匿名さん

    だから、団地型規約を単棟型規約に全面改正しろ、なんて耄碌ジジイがいたりするw

  22. 8572 匿名さん

    規約や細則の全面改正の必要性がわかっていない。
    築年数の経過とともに、それまでいろんな規約や細則の
    変更が行われてきたと思います。
    又、変更分や新規で入れなければならないものもあるでしょう。
    総会の議案書で変更されていても、それがまとめてないといちいち
    今までの議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
    組合員全員が今までの議案書をもっているかもわかりません。
    だから、どこかの時点で規約集の作り替えが必要なのです。
    分譲時の規約集しかみてなくて、それで判断する訳にはいかないでしょう。

  23. 8573 匿名さん

    そういえば飼育可能なペット数がいつのまにか1匹から2匹に使用細則改正されてたなw

  24. 8574 匿名さん

    しっかりした専門委員会を立ち上げ、全面改正
    していないからだよ。

  25. 8575 匿名さん

    全面改正というより、それができないマンションでは
    規約集の作り替えだけすればいいですよ。
    いくらなんでも分譲時に配布された規約集では役に立たない
    でしょう。

  26. 8576 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    管理会社のフロント、理事等にその経験がないですからね。

  27. 8577 匿名さん

    >>8562 匿名さん
    >今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめておかないと、
    >議案書で確認する訳にはいかないでしょう。

    全面的に同意します
    改正履歴として1冊にまとめることは重要と思います
    内容は・・年・・月・・日の総会、改正前内容、改正後内容、適用開始年月日?。
    途中まで実施中で継続すべく再開予定。

    管理会社、理事会としてはやりたくない(継続していくことになる)と思いますので個人としてやることになると思います。議案書と議事録を見ればわかると言うでしょう。(一度理事会に提案したら無視された経緯がある)

  28. 8578 匿名さん

    分譲時に配布された規約集を作り替える場合、
    今まで改正された議案書と分譲分をまとめて
    1冊にするのは、規約改正にはならないので、
    総会や理事会の決議は必要ありません。
    ただ、条や条項は変えることになります。
    必要なのは、冊子代ですのでたいした金額では
    ありません。
    予備費とかで十分でしょう。300冊程度の印刷で
    10万円程度ですので。

  29. 8579 匿名さん

    規約の全面改正の経験のある方は殆どいないでしょうね。

  30. 8580 名無しさん

    >>8572 匿名さん
    一通書面とか作ってないんですか。

  31. 8581 匿名さん

    >>8579さん
    総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた
    ものはありません。
    それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を
    していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え
    をしていますのでそれは必要ありません。
    規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は
    必要ありませんので簡単にできます。
    時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。

  32. 8582 匿名さん

    分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
    総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会
    決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。
    何の問題もありませんよ。
    ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは
    しておかなければならないですから。
    印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は
    それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。
    5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも
    その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。

  33. 8583 匿名さん

    PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
    PART3へどうぞ。

  34. 8584 匿名さん

    >3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

    管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。
    その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。

  35. 8585 匿名さん

    つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。

  36. 8586 匿名さん

    より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
    作成していればいいでしょう。

  37. 8587 匿名さん

    ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
    法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。

  38. 8588 匿名さん

    規約も総会決議も法律に違反することはできません

  39. 8589 匿名さん

    >>8586 匿名さん
    マンション毎に事情が異なるから標準止まりなんですよ。全てのマンションが同じ作りであればどれだけ管理が楽になるか…

  40. 8590 匿名さん

    規約や細則はマンションによって変わって
    当然でしょう。
    但し、強行規定は別ですけど。

  41. 8591 匿名さん

    廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw

  42. 8592 匿名さん

    >>8591 匿名さん
    吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。
    嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。
    これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか

  43. 8593 匿名さん

    猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
    置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない

  44. 8594 匿名さん

    ほんのわずかでもたばこの煙やにおいを感知すると身体が異常をきたすような人は
    離れ小島の戸建てに住むしかない。

  45. 8595 匿名さん

    自己中心的な考えしかできないから嫌われていることすら気付かない。
    少しぐらい吸っても大丈夫?大丈夫なら何してもいいって思う知能しかないから永遠に平行線(笑)

  46. 8596 匿名さん

    うちのマンションでは、ベランダでの喫煙は禁止している。
    住民の苦情が多かったからね。
    喫煙者は台所で換気扇を回して喫っているとのこと。
    家庭内でも嫌われている。
    喫煙はやめた方がいいよ。

  47. 8597 匿名さん

    PART2もPART3も同じスレ主だよ。

  48. 8598 匿名さん

    喫煙は家庭でも会社でも飲食の際も、又マンションでも
    喫えない環境になっている。
    会社で喫えない者は、会社の外に出てこっそり喫っている。
    トイレで喫っている者もいる。やめた方がいいね。

  49. 8599 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  50. 8600 匿名さん

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

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