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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>7753さん
総会への出席者は直接出席者は少なくて、議決権行使書や委任状での
出席者が多いですよね。
それに、議案の変更をすれば議決権行使書で賛否をした者にとっては
それに参加しないことになります。
故に総会は単なる理事会案を賛成するか反対するかを問う場にすぎないのです。
総会を開催するのは規約や区分所有法で年1回会計年度終了後2カ月以内に
開催するというしばりがあるからです。
総会で反対をして議案の変更が変わることもあるでしょうが、その場合は再度
議案を作成し組合員に提案をして臨時総会なりを開催して決議しなければ
ならないでしょう。
普通のマンションの総会では議案の採決で終わりですよ。