- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>7703 匿名さん
これが参考になりませんか?
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol5_01.pdf
「べき論」は他のコメントにもあるように、規約を変える事から始める事からもしれませんが、その規約が変えられないから、困っているという事だと思うので。
私も、マンション管理士でもなく、弁護士資格をもっているわけではありませんが、他の業界でも、もとものの法やルールの趣旨や目的と異なる解釈が成立してしまう場合に、それを元にルールは破れないと主張する方がいて困るというのはありますね。
なので、私はこう解釈しています。
その修繕費の値上げ&管理費の値下げが、特に意味も目的も不明確であり、多くの住民にとってもメリットとしてなり得ないと判断される場合には、規約通り「特別決議」が必要であり、修繕として利用される事が明確であり、十分、意味も目的も明確であり、多くの住民にとってメリットがあれば、それは、「普通決議」でよいという事ではないでしょうか?
ちょっと、例えはおかしいですが、黄色から赤信号に変わるタイミングで、何も理由なく進んでしまえば、交通違反にあたりますが、安全上、明らかに止まる事で、交通の妨害や安全を毀損することが明確な場合には、むしろ、止まったことが問題でかつ、過失責任を問われる事になってしまうという事だと。
つまり、ルール(規約)を守ることで生じる、得も損も、そのルールの外側にいる人に対しては別に関係なく、その関係の方が優先されるので、安全対策を怠って損害を与えてしまえば、理事長は民事か刑事か分かりませんが、その責任に問われる。と。
だけど、これだと、ルールではなく、内容を精査しないといけない話になるので、内容が明確である場合には、内容を争わなくても、可能なように規約を変える事がいいのでは、ということなかと。
まあ、内容が変えられない自体がおきている時に、今更遅いよ!という話ではありますが。