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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>7524 購入経験者さん
総会の決議で普通決議が通らないのですか。
出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、
議決権行使書で出席した者の合計ですよ。
殆どは総会の決議は議決権行使書でほぼ決まってしまいますので、
総会で決議をするのは形式的なものです。
300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数ですから
150以上ということになります。そしてその過半数といいますと76人
以上の賛成で可決されます。300議席のうちわずか76人が賛成すれば
可決するのですから、それが否定されるということは、殆どの方が反対
ということになりますね。
総会での意見は議決権行使書や委任状での出席の方が殆どなので総会への
直接出席者だけで議案書の内容を変えることはできません。
総会への直接出席者はすくないのですから、総会の意見は参考意見として
伺っておきますでいいのではないでしょうか。
もし、議案書の内容が間違っていたとしたのなら、その議案は保留にして
再度議案を提出しなおす必要はあります。但し臨時総会が必要となります。