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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
修繕積立金がないとスラム化してしまうよ。
修繕積立金の適正額を知って、足りなければ値上げを
早くしないと、その時になって工事をしようとすれば
借り入れをしなければならなくなる。
借り入れをすれば当然修繕積立金で返済をしなければ
ならなくなるので、二重に苦しくなる。
>二重に苦しくなる。
別に資金もないのに、借金までして必要のない修繕工事までする必要はない。
修繕工事の方を見送ればいい。
思わず答えるところだった。
さわっちゃいけない人だからね。
「建物診断」について
*目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
建物の劣化、不具合状況の把握
大規模修繕の実施時期の検討
修繕内容及び工法 使用材料の検討
概算工事予算の算出
図面、仕様書の作成
*住民アンケート・・・診断業者が行う。
*建物診断の調査項目
外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
バルコニー立ち入り調査
電気設備
防水性・・・ベランダ、廊下、屋上
*建物診断報告書の作成
*長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
仕様から概算費用の制度が把握できる。
*2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
となります。
*一次調査の実施内容例
目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
機械測定調査
コンクリート中性化深度試験
既存塗装材付着強度試験
コンクリート圧縮強度試験・・・シャミットハンマーによる非破壊試験
*外壁調査
外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。
建物診断もいろいろあるんですね。
<マンションの資産価値を保つには>
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があります。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
投資用マンションでもないのに資産価値ばかり気にしてどうするの。
資産価値を上げると不動産取得税が課せられる場合もある。
それに伴って、固定資産税も上がるかも。
居住用マンションならそこそこでいいんじゃないの。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。
空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
>全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
意味のない長期修繕計画は誰のために作られるのか?
組合員のため? NO
組合員の貯金を意味もなく使うことで誰が恩恵にあずかるかを想像してほしい。
シロアリの異名を持つ連中たちだ。
シロアリではなく、ハイエナだったかな。
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。
評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
*安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
*工程表
*施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
*アフターメンテナンス体制、組織表
*入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
*職員並びに作業員の教育
*災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
*会社概要
*直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
*直近の決算書
*施工計画書
*報告会の開催、頻度
*AED(自動体外除細動器)
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
AEDはいざというときに役に立たない。
単なるマンションのアクセサリー。
AEDは二人暮らしには使えない。
一人でAEDを取りに行き、119番に電話し、
人工呼吸を続け、オートロックや玄関のドアを
開けるとかもしなければならない。
AEDはなくていい。
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
内容証明郵便の活用
一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応
? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。
<回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>
①先取特権の行使
区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
又、動産執行を先に実行しなければならない。
* 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。
②支払督促
訴訟より簡易な方法です。
③少額訴訟
少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
④通常訴訟
弁護士と相談してください。
②、③で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
滞納が発生しないように小まめに催促すべきです。
少額訴訟や支払い督促は理事でもできる。
滞納金の催促はまず管理会社が行います。
3ケ月を過ぎたら理事会と一緒に催促を
していきます。
それでもだめなら少額訴訟や支払い督促で
請求します。
マンション管理士試験いよいよです。
精神を集中して試験に臨んでください。
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
管理会社とは共存共栄の関係でないとね。
お互いに信じ、信じられるようになれるといいね。
マンション管理は住民がやっていく訳ですが、輪番制で
あれば、年度によって能力や知識の差が顕著に現れます。
継続性が大切なのですが、それをスムーズに引き継いで
いくのが管理会社です。
そういう意味では、管理会社は重要な役割を担っている
訳ですので、管理会社と理事会は共存・共栄、信頼できる
関係でなければならないのです。
しかし、住民も理事になるときには、少なくとも管理規約、
各種細則ぐらいはしっかり読むことが大切です。
人格者だから理事長にとかいうことではマンション管理は
できません。
やる気と努力が必要なのです。
[公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
>6808 匿名さん
>スムーズに引き継いでいくのが管理会社です。
フロントマンの首を付け替えることで、その場をしのいでいるだけ。
問題を解決しているわけでもない。
だから無数の苦情がこの掲示板を通して上がってくる。
管理会社なんて排除すればいい。
安給料のフロントマンでさえ、数件掛け持ちで外注管理をこなしている。
フロントマンより優秀な組合員は無数にいる。
その優秀な組合員に管理を任せれば、現場はずっと良くなること間違いない。
日本人の悪い癖として、【現状の不都合には寛容だが、未来の不安には神経質】だと言われている。
一歩踏み出せば、そこには明るい未来が待っている。
フロントマンよりアホな理事長は無数にいるw
「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
工事内容、協力事項、工事工程の説明
元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
居住者からのクレーム処理状況の確認
その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
みなさん、総合評価方式ご存知ですか。
業者選定方法としては、いい方法ではあるのですが、
殆ど見積もり額で評価されるのが欠点です。
総合評価方式に偏向しますと、専門委員会等での説明会
での評価が殆ど評価されないということが発生します。
総合評価方式というけど、結局見積額で決まるからね。
工事が2憶の場合、1,000万円違えば評価点が低く
てもそちらに決まってしまう。
どうでもいいと思うよ。
総合評価方式といってもなにがなんだか
分らない人が殆どでしょうね。
と、言っている本人が一番分かっていない。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
>>6823 匿名さん
標準管理規約と区分所有法とお宅のマンションの
管理規約をゴチャマゼニした投稿が伺えます。
貴方の投稿は信用できません。ご苦労さんでした。
このスレの管理者にお願いしますが、間違い投稿
は削除してください。
低偏差値の素人だから許す
>>6824さん
6823ですが、私が書き込んだ内容が間違っているのなら
その部分を指摘してください。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやることについて
管理規約で規定すれば、一斉に更新工事をすることができるんです。
民法の特別法が区分所有法です。そして区分所有法の任意規定に
関しては、管理規約で規定することができるとなっています。
そしてそれは民法より区分所有法、区分所有法より管理規約が
法律より優先されるんですよ。
それから、専有部分の配管の工事については、全国でも管理組合が
行っているマンションが増えてきています。
裁判例もありますので、よかったら掲載しましょうか。
指摘はないんですか。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるのを
管理規約に規定しているマンションは結構あると思う
けどね。
東京、大阪でこの時期理事会しますか?
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。