管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-20 14:02:24

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6741 匿名さん

    建物診断業者、設計監理業者を応募するときは、
    上記内容で募集をかければ、公平な見積もりが
    できると思います。
    おなじ条件で相見積もりをとならければ意味がありません。

  2. 6742 匿名さん

    6740はなかなかいい書き込みだ。

  3. 6743 匿名さん

    工事業者選定は、どのように行うべきなのでしょう?

    (参考)
    提言”からの1年、そして今後の行方-不適切コンサルタント問題-
    一般社団法人 マンションリフォーム技術協会 個人会員一同
    https://marta.jp/wp_ogurakaizer/wp-content/uploads/2017/12/marta-27th-...

     設計・監理に関わらない第三者が工事業者選定を行うべきとする意見もあります。しかしその場合、設計・監理に関わっていない(出来ない)、あるいは建築技術者以外の第三者に、その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。それは無理と言うべきでしょう。

    可能性としては、むしろ「不適切な関係者」を増やす結果にならないでしょうか。官公庁・大企業においても、実質的に発注先を決めるのは営繕などの建築専門技術者の仕事です。特定の「不適切コンサルタント」に問題があるのであって、コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。

  4. 6744 ご近所さん

    >6743 匿名さん
    >その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。それは無理と言うべきでしょう。
    そんなアホナ。
    お役所の公共事業の発注工事を例にすると、設計監理が関わらない業者選定がすべてだし、そうすることで、設計管理と業者との癒着を未然に防ぐことができる。
    君は常識がないね。
    どうして設計管理が業者選定に関わらなくてはいけないの。
    バックマージンが貰えなくなるからだろうけど。
    >コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。
    現実に問題があるからこれだけ社会問題となっている。
    そもそもコンサルトなんて必要のない組織。
    管理が必要なら、責任を負わせたうえで業者管理とすればいい。
    管理の上に無責任な管理は不必要なうえに、無駄な経費の出費となる。
    無知な組合員を格好の餌とばかりに貪り纏わりつくのはやめてほしい。
    ハイエナのやる行為だ。
    余分な話だけど、設計事務所ほど裏リベートを要求する組織はいない。
    設計管理料だけでは旨みがないもんね。

  5. 6745 匿名さん

    ※建物診断業者と設計監理業者を同一にする理由

      建物診断業者の業務
         建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
         総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書
    工事概算費用算出する際は、数量調書、概算設計書を作成
         外壁調査診断 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
         診断結果報告 サーモグラフィカメラを使用してタイルやモルタルの浮き等
         総合所見も含めて住民説明会の実施     専門委員会での説明会内容
    専門委員会と住民説明会の2回
      設計監理業者の業務・・・・管理組合の技術上の代弁者(信頼できる建築士)
         建物診断状況の把握(竣工図、仕様書、修繕履歴などの事前調査診断)
         専門委員会、業者との会議への出席 竣工図面等
         見積要項書、共通仕様書(金抜き計算書含む)、設計図書の作成
         工事の監理 おなじ条件での合い見積もり
         外壁調査費用を含みます。前回は13日間実施しました。(施工数量算出のため)
    工事費概算費用算出のためと足場を組んでからの精査の2回実施
         長期修繕計画書の作成(工事費概算設計書、数量調書の作成) 3回検討会
         定期点検の立ち合い(1年点検、2年点検)
         その他大規模修繕工事に伴う設計コンサルタントとしての役割全般
    建設会社との各種契約

  6. 6746 匿名さん

    建物診断を依頼するのはいいんだけど、何を診断するのかが
    わからない者もいるんだろうね。
    特に設計監理会社がどんなことをするのかぐらいはしっかり
    把握しておかないとね。

  7. 6747 匿名さん

    ご近所さんにはかかわらない方がいいよ。

  8. 6748 ご近所さん

    >6746 匿名さん
    >建物診断を依頼するのはいいんだけど、何を診断するのかがわからない者もいるんだろうね。
    何をとぼけているの。
    何を診断するかだって?
    まさかペットの健康診断でも依頼されているとでも思っているの?
    建物受診に応じる人間がこの程度の知恵しか持っていないのではアウトだな。
    >設計監理会社がどんなことをするのかぐらいはしっかり把握しておかないとね
    何を偉ぶっているの。
    しっかりとした説明をすべきなのはどちらなの?
    お客様ファーストの精神が微塵もない。
    これでは管理という業務はとてもじゃないが任せられない。

  9. 6749 匿名さん

     ※設計監理業者・・・・専門委員会の技術上の代弁者
        専門委員会のよき相談相手でもあり、我々住民に代わって工事の監理をしてくれるプロ
       の建築士でなければならない。
        そのためには、選定するときは見積額だけでなく専門委員会の評価も大切であり、相談
       のしやすさ、誠実さも考慮に入れて選ぶべきです。

  10. 6750 匿名さん

    大規模修繕工事の時、管理会社にも工事に関する会議や
    議事録作成等の援助をしてもらっていますか。
    その際、委託契約は別途結んでいますか。

  11. 6751 匿名さん

    >>6748 ご近所さん
    通常の大規模修繕に設計管理など必要はありません。
    単純な工事であるが、工事費が高額なだけだ。
    利権に群がろうとする関係者が群れて食い物にするだけである。
    節約しましょう。

  12. 6752 匿名さん

    この問題はご近所さんが介入してきたので返答はしません。

  13. 6753 匿名さん

    もう一度、下記内容を勉強しましょう。
    ※建物診断業者と設計監理業者を同一にする理由

      建物診断業者の業務
         建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
         総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書
    工事概算費用算出する際は、数量調書、概算設計書を作成
         外壁調査診断 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
         診断結果報告 サーモグラフィカメラを使用してタイルやモルタルの浮き等
         総合所見も含めて住民説明会の実施     専門委員会での説明会内容
    専門委員会と住民説明会の2回
      設計監理業者の業務・・・・管理組合の技術上の代弁者(信頼できる建築士)
         建物診断状況の把握(竣工図、仕様書、修繕履歴などの事前調査診断)
         専門委員会、業者との会議への出席 竣工図面等
         見積要項書、共通仕様書(金抜き計算書含む)、設計図書の作成
         工事の監理 おなじ条件での合い見積もり
         外壁調査費用を含みます。前回は13日間実施しました。(施工数量算出のため)
    工事費概算費用算出のためと足場を組んでからの精査の2回実施
         長期修繕計画書の作成(工事費概算設計書、数量調書の作成) 3回検討会
         定期点検の立ち合い(1年点検、2年点検)
         その他大規模修繕工事に伴う設計コンサルタントとしての役割全般
    建設会社との各種契約

  14. 6754 ご近所さん

    >6749匿名さん
    まるで、第三者機関による設計監理の押し売りだな。
    業者との請負契約で瑕疵に対する損害賠償は義務付けられている。
    ところが、第三者機関による瑕疵の見落としには損害賠償は義務付けられていない。
    そこにつけ込むビジネスはハイエナ手法だ。
    最低でも、瑕疵検査に対する【監理検査の見落としに対しては保証】しないといけない。
    そうか、ボランティアで管理するかだ。
    無責任体質のまま有料で管理することは、単なるぼったくり営業だ。

  15. 6755 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

  16. 6756 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  17. 6757 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)

  18. 6758 匿名さん

    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

     ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。

  19. 6759 匿名さん

    国税庁はマンションの駐車場の脱税については
    動かないでしょう。
    大阪税務署は指摘しましたけど。
    もっと巨悪に対して動いて欲しい。

  20. 6760 匿名さん

    マンションの空き駐車場対策で税金の心配を
    するより空きに対する対応の方が大変。

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