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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
普通決議事項であればまだましですが、総会の規約による成立要件である、
出席者(出席者、委任状、議決権行使者含む。)が議決権の過半数以下の
総会を成立として、
欠席者(出席者、委任状、議決権行使書を除く。)は区分所有者の義務を
果たしていないとして出席扱いとして、
各規約を成立したものを規約原本として取り扱っていた。
この組合員の言い分は、そもそも、提出されている規約は原本ではないとも
主張しています。
>>6621さん
総会の成立要件を満たしていなかったんですね。
有効か無効かを問えば無効となる可能性が高いでしょうから
その無効として決議された条文については再度総会に議案を
提案して決議しなおす必要があります。
過去の責任を問うという問題ではなく、再度提案をして規約の
承認決議を行う方向にもっていかれたらいかがですか。
規約原本は規約原本でしょうけど、その規約の一部に無効となる
条項が含まれているということですよね。
その部分を再度決議しなおせばいいんではないでしょうか。
管理規約と各種細則はマンションの憲法です。
しっかりしたのを規定しておく必要があります。
しかし、規約や細則の全面改正となると
誰かひとりはかなりの時間を要する仕事を
しなければならない。
全面改正をするときに一番手間暇がかかるのが、現行規約と
改正案(標準管理規約含む)の比較表を作成するところです。
まず全文の比較表を作成します。
検討するときには、改正や追加になる部分だけの比較表にして
行います。
左側に現行規約、右側に改正案にします。その条項は左右比較
しやすいようにあわせます。
理事会や総会では、この比較表で決議を行います。
決議されたら、第1条から順に作成していきます。
こういった作業を誰がやるかですね。
又、スレ主の自画自賛レスのオンパレードが始まった。
そんなに自慢したいのなら、いっそのこと、マンション名と管理会社名を公表すればいい。
そこを恥ずかしがるから、胡散臭くなる。
>こういった作業を誰がやるかですね。
管理者がやればいい。
理事長がやるべきことでもない。
理事長がやると恩着せがましくなる。
スレ主がその典型例だ。
方法手順はどうでもいい。
要するに、出来上がりの分かりやすさだ。
多くの組合員が同意してもらえるものなら手段は厭わない。
管理者にその能力が試される。
理事長は変更してほしい規約内容を組合員と協議し、その骨子をまとめ上げる。
理事長は協議された規約変更点を管理者に報告し、管理者はその骨子が変更できる案かどうかを法律に基づいて検討し、できるものなら規約改正の草案をつくる。
なんでもかんでも規約改正できると言う訳でもない。
その判断は管理者がやらないといけない。
管理者にはそういう能力が必要だ。
だから有償制なのだ。
うちの理事長はアンケートで賛成多数になったら何でもできると信じ込んでる○○でっせw
規約改正時の新旧対照表なんか誰でも作れるがな
大事なのは改正内容が法令や他の規約条項と矛盾してないかの確認や
これだけはある程度の専門知識がないとできん
だから、素人の規約改正委員会が一から規約条文を書けるわけがないんや
標準管理規約をしっかり勉強して、問題ないと判断したらそれを丸写しするのが安全策や
>>6631さん
管理規約と各種細則の全面改正を私は2回やったことがあるけど
現行菅力也と各種細則、標準管理規約の対比票をつくるのは大変な
作業量になるよ。
標準管理規約を丸写しするにしても、比較表は作らなければ理事会
や総会で決議ができないし、条項を連続しなければならないしね。
それができれば検討は簡単にできるよ。
菅力也さんと一緒に対比票をつくったんですね
菅総理のお身内でしょうかね
管理規約のことは菅力也さんに任せよう
>6632 スレ主さん
>現行菅力也?と各種細則、標準管理規約の対比票をつくるのは大変な作業量になるよ
変更箇所だけの対比表なら簡単なことです。
管理規約をグーグルドキュメントなどでデジタル保存しておけば、後は、変更箇所だけの編集なので、大変な作業量の意味が理解できません。
こういう作業は、やはり、能力のある方がしないと大変な作業量になるのでしょうね。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。
*建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
ものです。
具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。
2.本調査
1次調査 コンクリート中性化深度試験
目視点検 既存塗装材付着強度試験
機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
2次調査
必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。
3.診断結果報告
この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
保全計画や改修・改良計画等を作成します。
「住民へのアンケートの実施」 専門委員会で実施します。
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上
ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
調査、水はたまっていないか等
外壁
壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
水や空気が入って膨らんでいませんか。
塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
いって塗装の表面の劣化です。