管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-20 14:02:24

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6521 匿名さん

    素人だから何を書いても無罪

  2. 6522 匿名さん

    >6511 匿名さん 規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
    >専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっているマンションはありませんか。

    ガス警報器は区分所有者の責任で交換する。単独で簡単に実施できる。
    IH利用者には不要です。
    インターホン、熱感知器、は専有部分であるが管理組合でやるかもしれない。理由は消防法関係で点検するときインターホン、熱感知器もシステムとして組み込まれて自動的に点検しているようだ。従って熱感知器点検のため在宅の必要はない。室内のデイスプレーで宅配ボックスに荷物が投函されるとデイスプレーでランプが点滅しわかる仕組みになっている。
    熱感知器で異常を感知すると全戸に警報がなる。(異常を感知したフロアーと上階で警報がなればと思っているが。下階は慌てず避難できる。)。デイスプレー上に警報停止、火災確認、非常等ボタンがあるのでこれらが一体化されていると思われる。必然として管理組合の業務となる?。あいまいな投稿で申し訳けないが・・・・

  3. 6523 匿名さん

    >>6522さん
    ありがとうございます。
    私どものマンションでも熱感知器、インターホンは規定はありませんが
    専有部分となっています。
    ただ、補修工事は管理組合でやっています。
    インターホンには警報装置もついているようです。
    消防点検は室内に入らずできています。
    私どもの組合では、規約でインターホン、熱感知器の補修工事は管理組合
    で行うように規定してあります。
    年2回行われる消防点検時に在宅の必要がないのはいいですよね。
    ただ館内放送ができるのはいいのですが、あまり使い道はないようです。

  4. 6524 匿名さん

    国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成20年6月策定)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

    〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
    〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。

  5. 6525 匿名さん

    >>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
    >専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
    >専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
    >思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
    >知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

    国交省にも教えてやってください。

  6. 6526 匿名さん

    ただ、管理会社に聞くとインターホンの補修工事については
    管理組合でやるところと各戸がやるところは半々とのこと。
    規定されていないとこが殆どなので対応もバラバラということです。

  7. 6527 匿名さん

    管理会社に聞いたとのことですが、東福互光ですか?

  8. 6528 匿名さん

    >>6527さん
    何故あなたは個人名をだされるんですか。
    私はどこの誰とかは一切いっていませんよ。

  9. 6529 匿名さん

    その管理会社は、「インターホンは規約に規定されていないときは専有部分であるが、管理組合で修理をするところが半分ある。」と言っているのですか?

  10. 6530 匿名さん

    >>6529さん
    あなたに質問しますが、インターホンの専有部分にあるものは
    専有部分ですか、それとも共用部分ですか。
    玄関モニターはインターホンの画像に直結していますが、専有部分
    ですかそれとも共用部分ですか。

  11. 6531 匿名さん

    専用使用権のある共用部分については、通常の管理に要する費用
    についてはそれを専有する者の責任と負担で行うようになっています。
    ただ、専有部分であるインターホンや熱感知器は専有部分ですから
    それを所有している者の責任と負担で行うべきものです。
    しかし、全戸一斉に交換する場合は、管理組合の責任と負担で行い
    ますから、その専有部分のものも管理組合で負担することになります。
    専有部分に管理組合のお金を使うということは全員の承認が必要なの
    ですが、そこまでやっている組合はないのではと思います。
    なぜかといいますと、インターホンを交換する場合、専有部分は各戸で
    負担してくださいといっても、しょせん出どころは同じ区分所有者だから
    です。直接出そうが、積立金として出そうが結局は同じ区分所有者の
    お金だからです。

  12. 6532 匿名さん

    それにこういう規定もあります。
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
    共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合が
    これを行うことができると標準管理規約で規定しています。
    ただ、できるとはなっていますが、経費の負担については述べていませんが。

  13. 6533 匿名さん

    専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分ですが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり「専有部分の【専用に供される】設備」ではないと考えられるので、共用部分であると判断しています。

  14. 6534 6533

    わたしのマンションの管理規約では、インターホンは専用使用権が設定されている共用部分であると規定されているので、通常の使用に伴う管理については、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとしています。

  15. 6535 匿名さん

    >>6534さん
    インターホンが専有部分であれ、専用使用権のある共用部分であれ
    いずれにしましても、通常の管理に伴うものに関しては専用使用権
    並びに個人の所有物であれその者の責任と負担でやるのが自然です。
    ただ、規約に管理組合負担で補修工事を行うとの規約が明記されて
    いれば規約に則ってやればいいと思います。

  16. 6536 匿名さん

    >>6533さん
    判断していますではなく、規約に明記しておく
    必要があります。

  17. 6537 6533

    「自動火災報知設備」の感知器について言えば、感知器の回路は、1戸1回路とは限らない。
    複数戸1回路の場合は、「専有部分の【専用に供される】設備」とはならない。

  18. 6538 匿名さん

    >>6536 匿名さん 2020/10/29 11:45:22
    >判断していますではなく、規約に明記しておく
    >必要があります。

    ならば、
    >>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
    >専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
    >専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
    >思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
    >知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

    国交省にも教えてやってください。

  19. 6539 匿名さん

    【第2編 長期修繕計画作成ガイドライン】
    第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
    第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
    3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件
    一 管理規約の規定
    管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関する次に掲げる事項について、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)と同趣旨の規定を定めることが必要です。
    ①~⑤(省略)
    ⑥専有部分と共用部分の区分
    ⑦(省略)

  20. 6540 匿名さん

    長期修繕計画書はだれが作成したものですか。
    建築士が設計図面をみて仕様書等から作成したものであれば
    いいのですが、単なるソフトで概略で作成したものではあまり
    意味がありません。

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