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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
知識不足が原因でしょう。
一例、畳の部屋(和室)で寝起きしている場合は下階の住民に知られる前に感知する事が出来るので現状に復して秘密にする事が大半でしょう。
こういった事の繰り返しが年月を経て問題が発覚した時は手の打ちようがなくなる。この件を知っているのは管理員であるが、組合には説明は
しないでしょう。
何故管理員がそんなことをしっていて、又隠す必要が
あるんですか。
そして、手の打ちようがないくらい被害を受けるのは
下階の部屋ではなく、上階の住民の部屋ですよ。
経年劣化の場合、下階の住民の部屋の補償は保険が
適用されますが、原因元の部屋には保険は適用されません。
隠しておいて何のメリットもありません。
保険適用や隠しているとはいってない。舌足らずで失礼しました。問題が発覚した時に管理員に質問しましたら、管理会社担当に書面で連絡済でした。
メリットがあるのかないのかは解りません。その後下階から何の被害届もなかったらしいです。上階は自己責任でしょうから自分で処理したのでしょう。
>>643さん
上階の部屋に被害があったのに、下階から被害届がなかったで済ませていいんですか。
その場合は、連絡して確認すべきです。
もし、被害があれば保険が適用されるのですから。
それがサービスというものです。
管理会社もだめですね。
もっと住民目線で管理をしてくれるといいんですが。
管理員に聞いたところが、管理員が漏水事故等の発生については知ったならば二次災害の予防を済ませて、
必ず管理会社の担当への連絡をする決まりだそうです。それ以外は管理員は介入しないようにと口止めを
されているようです。
下階等への被害の状況は管理会社の技術員が緊急対応をするようになっていますので、管理員は連絡のみ
が義務として課せられているようです。
>>646さん
マンションの管理は組合員=理事がやるものです。
漏水事故があったら即座に連絡をするのは理事に対してでは
ないでしょうか。
そして理事と管理会社が話しあい一番いい解決をしていくべきです。
マンション内のトラブルや事故を理事に連絡をせず管理会社で解決
するとはもってのほかです。
こんな管理会社は信用はおけません。共存共栄は程遠いですね。
共存共栄とはお互いに信頼しあい、お互いが利益を被ることです。
相手の立場に立って物事を考え対応することが大切です。
自分の利益や会社の利益に偏重する考えではお互いの関係は旨く
いかないでしょう。
やはり人を信じ信じられる人間関係、これが大切なんですが、難しい
ことにはかわりありません。
管理会社が保険の代理店をしていれば、漏水の原因調査は
するのが当たり前でしょう。
しかし、保険には管理組合が加入している内容と違う個人で
契約している保険もあります。
状況判断をして、どちらの保険を使うかも提案すべきです。
個人で契約している保険で特約がされている場合もありますから。
それに、その工事については被害者が自由に業者は選べます。
全て管理会社の都合のいい業者ばかりでやらせる訳にはいきません。
管理員は管理会社雇用の派遣ですから管理会社の方針に従うべきでしょう。
組合の雇用でしたら組合の役員に連絡報告をするべきでしょう。
管理会社雇用で派遣されていても管理委託契約に管理員業務として漏水事故
についての連絡報告を組合役員にする旨の取り決めをしているのであればそ
のようにするべきでしょう。
組合員の立場に立ったサービスを受けるにはどのような契約内容がいいかを
検討する。マンションの事情に合わせた契約内容を検討した方が良いでしょう
組合の役員に報告をするのは常識の範疇でしょう。
もしそれができないというのなら、正式に契約をすべきです。
ただ正式に契約をしなければやってくれないような管理会社なら
契約を解除した方がいいですね。
管理員が管理会社の従業員なら管理会社の方針に
従うのは当然ですが、事故が起こったことを理事長に
連絡するぐらいは当たり前のことですよ。
そして理事長と管理会社が話しあえばいいんです。
管理員が事故の処理をするというのではないんですね。
あくまで理事長やフロントが対応策を検討して対応して
いくということです。
※理事会の役割を書き込んでみました。
苦情・要望事項の対応
工事や点検についての時期や相見積の検討
次期事業計画について
収支報告書の途中経過報告
管理会社からの報告
消防訓練の実施
長期修繕計画の作成について
台風対策、ごみ処理対策
管理規約、各種使用細則の制定案づくり
管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討
滞納金に対する対応
総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。
保存行為の検討(急を要するものについては、理事長判断)
義務違反者に対する警告等
回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。
理事の仕事はいろいろありますね。
ただそんなにやっていないとこもありますが。
理事会は管理会社が議題とかを提案するんでしょう。
650さん、お宅のマンションの管理委託契約書をご確認ください。
>管理会社雇用で派遣されていても管理委託契約に管理員業務として漏水事故
>についての連絡報告を組合役員にする旨の取り決めをしているのであればそ
>のようにするべきでしょう。
委託契約にそんな細かいことまで記載されているところはないでしょう。
単に報告するだけのことですから、当たり前のことです。
マンションの管理員として管理会社に雇われているから、事故がおこった場合
管理会社にしか報告しない、そういう管理員自体がいること自体話にならない。
常識の範疇を超えているね。
マンションの管理は補修工事や点検が主ではないのです。
日常の管理こそが大切なのです。
この日常の管理には管理会社は介入したがらないでしょうね。
滞納金の細則や騒音、ゴミの分別等
マンション管理は住民のため、組合員のために行うのが本筋です。
住民の住民による住民のための管理こそが理事に求められるものです。
決して管理会社主導で物事が進められることのないようにしなければ
なりません。但し、そのためには人材の確保と養成が必要となってきます。
勉強できる土壌づくりを管理組合として行い、人材を育成できるシステム
作りを行うことが求められています。