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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>6120 匿名さん
それが当たり前でしょう。
私のマンションは分譲時より管理組合と自治会を明確には
分けられているようにはなっていますが、
住み込み管理人が居て、なぜか、自治会活動に積極的です。
自治会活動をさせているのは雇用先の管理会社の指示のよ
うです。
見ていると、交代制の組合理事長よりも分譲当時からの自治
会長との仲を大切にしているようです。
管理人はマンション管理にたいしての
権限は何もないでしょう。
自治会は管理人に給料は払ってないでしょう。
組合のことをやらないなら管理会社に抗議して
代えてもらいましょう。
町内の様々な行事の祝宴に貴賓席に自治会長や
町の政治家と同席している。
1年交代の素人理事長より古だぬき管理人のほうが地元の名士だからな
うちのマンションは一年毎の輪番制(立候補可能)なのですが、期間を2年にした方がいい、マンション管理の継続性が保たれるという意見をみます
しかし、1年から2年に変更すると反対ばかりになりそうですし、担当になるまで20年近く待つ人も出てきます
それでも2年制にした方が良いのでしょうか?1年の方がデメリットが大きいですか?
2年の半数交代が一番いいでしょう。
ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
ればならないとしておけばいいでしょう。
理事の任期の延長はなしですね。
経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
大型マンションでは役員経験を早くさせるために
1年任期で再任なしで運営して、
各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
かがでしょうか。
1年と2年では全然違うでしょう。
2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
おいて明確化を図るべきです。
それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
いますからね。
管理会社のバックアップもあることですから。
>>6130さん
全員任期は2年です。
最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
立候補者も任期は2年です。
やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
それが過ぎれば再立候補もできます。
理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
しかし、やりたがる者もいる。
マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。
任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。
経験談で申し訳ないのですが、
分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。
1年も2年もやる気のない者はいます。
理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
やる気がなくてもやらなければならないのです。
ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
いうのは会社でもいわれていますよ。
各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。
組合員には役員を引き受ける義務はない。
>>6138さん
管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
もちろん規約や細則に規定してからのことですが。
規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。
役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。
幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。
つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
常識的な考え方ということになる。
まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。
>>6140さん
あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
規約を無視していいという法律がある筈はない。
民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
管理規約。
この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。
私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?
皆さん可笑しいこと言うね。
民法は法律の親玉。
民法の下に枝葉の法律がある。
素人やからどうでもええねんw
民法と民法の特別法である区分所有法はどちらが優先されますか。
常識の問題ですね。
当然区分所有法です。
管理会社のフロントも存外民法読んでないよね。
管理規約は区分所有法に優先するが、
区分所有法の強行規定はお覚えてもらいたい
管理規約は区分所有法には優先しない(区分所有法第30条)。
分譲当初の原始規約はともかく、その後の改正によって
法30条1項3項に違反するような規約はざらにある。
従う必要はない。
まあ、民泊禁止を明文化した規約改正はいいことだが、
ペット連れでEVに乗るなとか、ベランダでは禁煙とか
駐輪場有料化とか、法令無視のしょーもない規約細則は
従う必要はない。多くの組合員が「またかw」という
感じで無視してる。
組合役員就任義務を定めてもダメですよね。
誤解であろうと不承不承であろうと、とにかく組合員全員が納得していたら何でもありw
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
マンション管理規約の設定又は変更する場合は、マンション区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要となります。また、その際にその規約に特別の影響を及ぼす時はその区分所有者の承諾が必要となります。
この「特別の影響」について具体的には
参考判例1 マンション規約の変更が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合、規約変更は無効
参考判例2 マンションの不在組合員に2500円の住民活動協力金の支払い義務は特別の影響を及ぼすものではない
その他
③ペット飼育禁止規約は、ペットを飼育している者に特別の影響は無い。
④駐車場使用料金増額は、社会通念上相当であると認められるときは、使用料増額規約変更は特別の影響を及ぼすといえない。
⑤複合用途型マンションで、用途を居住目的以外禁止する旨の規約設定は特別の影響を及ぼすといえる。
区分所有法 第30条(規約事項)
マンションの管理については区分所有法で定められているほか、マンション管理規約で定めることもできます。
一部共用部分に関しても、区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員での規約に定めがある場合を除いて、一部共用部分の区分所有者で規約の定めが出来ます。
尚、平成14年に第3項が新たに付け加えられました。分譲時に作成された規約又はマンション管理組合独自に作成された規約を原因とするトラブル、裁判が多発し、衡平でないマンション管理規約は無効であるとするべく、規約作成、変更において「これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」と定められました。
この条項に反する規約は無効となり、強行規定ですから当然に遡及することになります。
ですから、現マンションでこの条項に反する規約で定められていることを、漫然と運営してると、将来に無効を訴えられた場合に対抗出来ないことになります。その場合の損失は計り知れなくなる可能性もあります。
まさに>>6159さんが言っておられるように区分所有法30条3項が重要。
まあ、民法90条があるので、この規定がなくても変な規約を無視するのに
困ることはないが、具体的な判断項目が列挙されててわかりやすい。
EV内でペットに自由に排泄させてる、同乗者に吠えかかっても放置してる、
狭いベランダで一日中吸い続けて吸い殻投げ捨て状態、という利用状況ならば
ペット同伴でのEV使用禁止・ベランダ禁煙ルールは正当化できる。
駐輪場有料化も、使用料と引き換えに理事会がこれこれのサービスを提供すると
いうのであれば衡平の観点から正当化できる。
単に「賛成多数で可決されました、ルールは守りましょう」では子供会レベルだ。
管理組合総会はもともと子供会でっせ
子供会の議決が国会や市議会に優先したら世も末やがなw
>>6162さん
駐輪場の使用料については、単なる敷地の使用料ですよ。
それに伴う理事会のサービスはありません。
ただ、駐輪場の補修工事や監視カメラ設置、そこの清掃は
やらなければなりませんけどね。
それだけの経費がかかるのに無料というのはおかしいでしょう。
駐車場も同じ発想です。
>>6161さん
理事長を同じものが10年もやっているんですか。
理事会や総会に管理会社を途中退席させるのがいいと
思っているんですか。
委託契約には、管理会社は理事会と総会の支援業務が
あるんですよ。
理事長は2~3年で変わるべきです。人材は育てなければ
だめでしょう。
それに、管理会社を信用できないから、談合を防ぐために
外すとは言語道断です。
そんなに優秀な理事長なら、談合等ができない、業者選定方法を
構築すべきでしょう。
業者から相見積もりを取る場合は、同じ修繕個所、同じ仕様、
同じ材料、同じ平米数でとれるシステムづくりがあれば、談合は
できませんよ。
駐車場や駐輪場の経費として管理費と修繕積立金を払ってる。
それ以外に経費分を払う義務はない。
廊下もゴミ置き場も中庭も管理費・修繕積立金以外の負担はない。
駐車場駐輪場だけ管理費・修繕積立金以外に利用者に維持管理費用を負担させる理由がない。中庭で遊ぶ子供を持つ組合員から中庭の清掃費用を取っているのか?
問題がある管理会社ならリプレイスすれば
いいんではないでかすか。
6167のマンションの管理はおかしいんでは。
全国のマンションの事例を参考にしたら。
廊下やごみ置き場は全員が使用するけど、駐車場や
駐輪場は全員は使用していない。
よほどの偏屈なんだね。
全員が使うとタダになるというのは面白い。いいセンスしてるw