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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。
団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。
〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議)
「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定
〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議)
「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定