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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
区分所有建物の一部滅失であるのに、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの規定および円滑化法に関する法律をどのように準用して対応するのですか?
2棟の建物で小さい方の建物が倒壊した場合は、建物価格の半額以下
になります。
つまり小規模滅失扱いになります。
しかし、現実的には建物が倒壊しているのですから、建て替えをしな
ければならないでしょう。
単棟型管理規約ではその規定がないんです。
だから応急的な処置として規定しているんです。
2棟以上のマンションが単棟型管理規約で運用されているので
対応できないので、いずれ法律の改正があるかもしれませんがその時は
改訂すればいいと思っています。
だから、どのように応急的な処置をするのかをお聞きしているのです。
何の意味も何の効力もない災害時に揉めるだけの落書きだと思います。
建て替えの区分所有法はご存じですか。
その規定に基づいてやるんですよ。
建て替え規定の法律はややこしいですからね。
いざというときのための対応です。
団地型管理規約での建て替え決議はご存知なんでしょう。
団地には、区分所有法 第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されないのに、どのように対応ができるのでしょうか?
団地には建て替え規定はないんですか。
それは困ったですね。
団地型管理規約には、棟別管理組合もあるんではなかったですか。
そして、棟別のことは棟の決議と団地での承認決議の両方が必要と思って
たんですけど、違ったんですね。
勉強しなおさないといけませんね。
団地内の特定の建物の敷地が団地建物所有者の共有に属する場合において、
その特定の建物を建て替えるためには、その棟の管理組合で建て替え決議が
成立したうえで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数
による承認の決議を得なければならない。
団地内の2以上の特定の建物を建て替える場合、建て替える棟のそれぞれの
集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議があれば
各特定建物の団地建物所有者の合意があったとみなされることにより、一括して
団地管理組合の建て替え決議に付することができる。
私がマン管の試験を受けたときはこれでよかったんですけどね。
しかし、1回目で合格できまししたよ。
建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。
団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。
〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議)
「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定
〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議)
「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定
69条の規定があるということは、1棟の建て替えはできるということじゃ
ないんですか。
区分所有建物の一部滅失であるのに、69条が関係ありますか?
初歩的なことですが・・・
団地であろうとなかろうと、一つの区分所有建物の定義は変わらないし、建物単位では、第8節「復旧及び建替え」の各規定が適用されるのは当然です。
ただし、団地における建替えの場合は、建替え決議等に加えて、69条の「団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議」が必要になり、更にハードルは高くなります。
福岡の傾斜マンションですが、建替えを希望しても、69条で紛糾すると思います。
1回目は不合格だったのに、1回目で合格したという書く老人・・・
哀れなり。
1回で簡単に合格したよ。
管業も一緒に合格したけど、そちらは合格証書があるだけで
登録はしていない。
ユーキャン老人、2回目でギリギリ合格!
地元では有名な話ですよ。
合格できればいいじゃないの。
東大や慶大に1点差で合格するのと不合格、天と地の差。
司法試験に5回も6回も落ちて結局あきらめたのが
いるけど、会社には途中入社ではいったけど、会社では
法律が詳しくても何の役にも立たない。
全く法律とは関係のない、営業担当(セールス)をやっている。
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
私は自家用を所持しています。
家族で緊急時に使用できるように訓練をしています。
勿論共用部分の6か所に設置してはいますが、
AEDはアクセサリーとしての価値しかない。
実際二人しかいなければどうやって使うのか。
全国のマンションでAEDを使って助かった
という話は聞いたことがない。
AEDは使い方が難しい
自宅において使い慣れないと、
いざ、の時には役に立たない。
自信をつけないと人を助ける仕事はできない。
実務経験がものをいう。
実務経験はできないんしゃないですか。
結局どこのマンションでもAEDはアクセサリーというか
気休め程度の存在でしかないのか。
セコムのリースで、もう1年以上、エントランスに置いてあるだけで、使い方の説明も何も全くない。理事の誰もが(ほぼ)不要と思ったが、こういう安全に関わるようなことに誰も反対できなかった。心理学を利用したビジネスなのでしょう。
AEDを一度導入したら、毎年経費が必要だからといって
廃止する訳にはいかない。
もし、それが必要になった場合、使えるかどうかは分からないが
廃止すればその時の理事会の責任が問われる。
こういうことは反対しづらいんですよね。
人気の悪い女組合員がいつまでたっても理事の順番が
当たらないと総会で苦情をいった、
ところが偶然にも抽選で当籤した、出席者の組合員の
中から、溜息が、聞こえた。
その当籤組合員は、物凄い形相で、溜息組合員の方向
を睨んでいた。
ある組合員が、その形相で睨まれたら誰も反対はでき
ない旨の小言が聞こえる役員選任抽選の様子である。
この当籤女理事は00党員で戦闘用赤服を着用し、
同居人の愛人は自治会長である。
理事に就任して理事長になった。
組合員から良く思われていないことは承知しているらしく、
朝早くに起きてマンションの玄関周りを清掃したり、
年中行事の飾り物を組合費で購入したり、
自前の飾り物をエントランス等に飾りだしたり、
うす暗くなるとエントランスに飾られた人形の目がキラキラ
光りだしても住民は怖くて文句は言いません。
そのうち、AEDも相当数組合費で買い取って飾りだしたが、誰も使用する者はいません。
一所懸命組合の為に働いたのだが誰も感謝しないと苦言を弄
する始末です。くわばら、くわばらです。( ´艸`)
マンションの管理はシンプルなほうが良いでしょう。
清掃や、ゴミ置き場を綺麗にし、
設備や建物の監視等々くらいで余計なことは省きたいです。
清掃などは清掃員に任せればいいでしょう。
自主管理で理事長が無料で毎日清掃してくれるのであれば
感謝する子も知れません。
をれでも、目障りで、迷惑かもしれませんよね、?
どこかよそのスレでみたことがある内容ですね。
ボランティアでやるのは、市民一斉清掃に参加
するとか、植栽愛好会に参加するぐらいでいいでしょう。
自主管理のマンションは中古でも買値が
安くなる。
管理会社も一流でマンションもまあまあでしたので、
内覧した、らエレベーターで鱈子口で目はギョロメの
汚いババーが大声で中年の男性を怒鳴り散らしている
のを内覧した。男性の言葉で理事長らしい。
このマンションは今後買わないことにした。
理事長は会社でもないんだから、そんなに権限はないよ。
>>6094 匿名さん
組合員の資質によって各マンションの組合運営は異なる。
ローコストマンションで住宅ローンを35年返済で購入し
ている組合員が多いマンションは独裁がはびこりだす。
自分を守るためにはマンション管理士の勉強をするか、
買い替え資金の貯蓄も怠ってはいけない。
マンションの住民でマン管の試験を受けるというのは
たとえ合格までいかなくても、住民のマンション管理に対する
レベルがかなり上がると思いますね。
そういう運動を啓蒙されたらいかがですか。
理事になるときには、最初に管理規約と各種細則の
勉強会というか、ポイントを絞って理事会で読まれたら
いいと思いますよ。
残念なのは、そういう専門知識のある方が理事長になりたいと思っているわけでもなく、そうでない方々が理事長に立候補しているという現実だ。
そこを解消しないといけない。
専門知識云々より、理事の勉強会をやるべきです。
専門知識のあるものというより、全員で一度規約集を
理事会で読んだらどうですかということなんです。
あわよくば、積立金をちょろまかしたいという欲望に駆られていないとも限らない。
人選に漏れた学術会議の学者たちも学問の自由などどうでもよく、永久年金をもらい損ねるから奮闘している。
おばさん理事にしても同レベルだと思う。
理事になればお金がもらえるの。
月50万円は欲しいね。
理事長の長期政権は必ず弊害がでます。
輪番制が一番です。
ただ小規模マンションの場合は人材の確保が
難しい。
理事はボランティアみたいなものですからね。
マンションの管理は基本的には全員でやるものです。
神輿は軽くてパーがいいってねw
あなたが理事になった場合、なんといわれますかね。
理事なんかいくらでも辞退できる
うちの場合は、輪番制の理事の順番が回ってきて
それを拒否した場合は、協力金として年間数万円の
分担金をださなければならないんですよ。
それはいやなんでしょうね。その縛りがあるので拒否
される方はおられません。
理事はやりたい奴がやる。これが常識。
理事にならないならカネ払えというルールは万事カネカネ主義で下品w
数百戸の大規模団地を自主管理してるなど、管理組合が重要な役割を果たしている場合は、理事就任拒否の不届き者から年間数万円の協力金を取り立ててもいいだろうが、管理会社のフロントが作ってくれた書類を承認するだけの理事ならその役割の金銭的価値は年間1200円くらいだろう。
>>6112 購入経験者さん
やる気のない者が年間数万円の協力金を惜しんで
就任するようなマンションは、
特定の悪徳組合員と管理会社の傀儡政権の温床に
なり取り返しのつかないマンションになる。
築年数の古い大型マンションで管理費等の組合員
負担が増えているのはその筋の管理の証と推測す
るべきでしょう。
>数百戸の大規模団地を自主管理してるなど
やる気のない、能力のない輪番制による理事長役は諸悪の根源。
管理会社の代役である管理者役と理事長役は労力が違うので分けて考えるべき。
管理者役に能力のない人間には間違ってもやらせてはいけない。
誰でも気軽に役員辞退できる雰囲気づくりが大事ですね。
意欲能力のある人がやるのが一番いい。
俺がやったんだからアンタもやれ、の輪番バカが最悪。
自分たちのマンションは自分たちが管理すると言いながら、
理事をボランティアでやるという発想がそもそも間違い。
素人が無報酬でやるんだから失敗しても大目に見てね、のレベル。
理事を輪番で回すマンションは、管理会社がしっかりしてて
何の問題もないマンション。バカやアホが理事をやっても
管理会社が完璧にサポート。ただし委託費は高い。
誰が役員をやっても大丈夫w
やっぱり管理会社や町内会とつるんだ長期政権が安心でっせ
町内会と理事会を混同したらだめだよ。
何故混同するのかはわかりません。
うちのマンションでは、理事会と自治会は明確に分けて
あり、お互いに干渉することはありませんので。
>>6120 匿名さん
それが当たり前でしょう。
私のマンションは分譲時より管理組合と自治会を明確には
分けられているようにはなっていますが、
住み込み管理人が居て、なぜか、自治会活動に積極的です。
自治会活動をさせているのは雇用先の管理会社の指示のよ
うです。
見ていると、交代制の組合理事長よりも分譲当時からの自治
会長との仲を大切にしているようです。
管理人はマンション管理にたいしての
権限は何もないでしょう。
自治会は管理人に給料は払ってないでしょう。
組合のことをやらないなら管理会社に抗議して
代えてもらいましょう。
町内の様々な行事の祝宴に貴賓席に自治会長や
町の政治家と同席している。
1年交代の素人理事長より古だぬき管理人のほうが地元の名士だからな
うちのマンションは一年毎の輪番制(立候補可能)なのですが、期間を2年にした方がいい、マンション管理の継続性が保たれるという意見をみます
しかし、1年から2年に変更すると反対ばかりになりそうですし、担当になるまで20年近く待つ人も出てきます
それでも2年制にした方が良いのでしょうか?1年の方がデメリットが大きいですか?
2年の半数交代が一番いいでしょう。
ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
ればならないとしておけばいいでしょう。
理事の任期の延長はなしですね。
経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
大型マンションでは役員経験を早くさせるために
1年任期で再任なしで運営して、
各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
かがでしょうか。
1年と2年では全然違うでしょう。
2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
おいて明確化を図るべきです。
それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
いますからね。
管理会社のバックアップもあることですから。
>>6130さん
全員任期は2年です。
最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
立候補者も任期は2年です。
やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
それが過ぎれば再立候補もできます。
理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
しかし、やりたがる者もいる。
マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。
任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。
経験談で申し訳ないのですが、
分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。
1年も2年もやる気のない者はいます。
理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
やる気がなくてもやらなければならないのです。
ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
いうのは会社でもいわれていますよ。
各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。
組合員には役員を引き受ける義務はない。
>>6138さん
管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
もちろん規約や細則に規定してからのことですが。
規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。
役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。
幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。
つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
常識的な考え方ということになる。
まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。
>>6140さん
あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
規約を無視していいという法律がある筈はない。
民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
管理規約。
この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。
私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?
皆さん可笑しいこと言うね。
民法は法律の親玉。
民法の下に枝葉の法律がある。
素人やからどうでもええねんw
民法と民法の特別法である区分所有法はどちらが優先されますか。
常識の問題ですね。
当然区分所有法です。
管理会社のフロントも存外民法読んでないよね。
管理規約は区分所有法に優先するが、
区分所有法の強行規定はお覚えてもらいたい
管理規約は区分所有法には優先しない(区分所有法第30条)。
分譲当初の原始規約はともかく、その後の改正によって
法30条1項3項に違反するような規約はざらにある。
従う必要はない。
まあ、民泊禁止を明文化した規約改正はいいことだが、
ペット連れでEVに乗るなとか、ベランダでは禁煙とか
駐輪場有料化とか、法令無視のしょーもない規約細則は
従う必要はない。多くの組合員が「またかw」という
感じで無視してる。
組合役員就任義務を定めてもダメですよね。
誤解であろうと不承不承であろうと、とにかく組合員全員が納得していたら何でもありw
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
マンション管理規約の設定又は変更する場合は、マンション区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要となります。また、その際にその規約に特別の影響を及ぼす時はその区分所有者の承諾が必要となります。
この「特別の影響」について具体的には
参考判例1 マンション規約の変更が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合、規約変更は無効
参考判例2 マンションの不在組合員に2500円の住民活動協力金の支払い義務は特別の影響を及ぼすものではない
その他
③ペット飼育禁止規約は、ペットを飼育している者に特別の影響は無い。
④駐車場使用料金増額は、社会通念上相当であると認められるときは、使用料増額規約変更は特別の影響を及ぼすといえない。
⑤複合用途型マンションで、用途を居住目的以外禁止する旨の規約設定は特別の影響を及ぼすといえる。
区分所有法 第30条(規約事項)
マンションの管理については区分所有法で定められているほか、マンション管理規約で定めることもできます。
一部共用部分に関しても、区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員での規約に定めがある場合を除いて、一部共用部分の区分所有者で規約の定めが出来ます。
尚、平成14年に第3項が新たに付け加えられました。分譲時に作成された規約又はマンション管理組合独自に作成された規約を原因とするトラブル、裁判が多発し、衡平でないマンション管理規約は無効であるとするべく、規約作成、変更において「これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」と定められました。
この条項に反する規約は無効となり、強行規定ですから当然に遡及することになります。
ですから、現マンションでこの条項に反する規約で定められていることを、漫然と運営してると、将来に無効を訴えられた場合に対抗出来ないことになります。その場合の損失は計り知れなくなる可能性もあります。