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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
後ほど、連担棟のマンションについて書き込みをします。
連担棟? 連単棟?
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
>>6042 匿名さん 2020/09/30 11:22:13
>うちも2棟なのですが、渡り廊下でつながっています。
>ただ、共用玄関や管理員室、メールボックスについては
>片方にだけあります。
>ただ心配なのは、もし地震や大火災で片方の棟だけが倒壊等
>した場合の対応がむずかしいので、規約には、大災害等で片方
>の棟だけが倒壊等をした場合は、団地型管理規約で対応すると
>いう規約を規定しています。
「団地型管理規約で対応するという規約を規定」とは、どういうこっちゃねん?
管理規約に中に、団地型管理規約を組み込んであるということ?
災害等の対応
災害等で片方の棟だけが復旧工事や建て替え工事が必要な事態が
生じたときは、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの円滑化法
に関する法律を準用して対応するものとする。
上記のように規定しています。
区分所有建物の一部滅失であるのに、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの規定および円滑化法に関する法律をどのように準用して対応するのですか?
2棟の建物で小さい方の建物が倒壊した場合は、建物価格の半額以下
になります。
つまり小規模滅失扱いになります。
しかし、現実的には建物が倒壊しているのですから、建て替えをしな
ければならないでしょう。
単棟型管理規約ではその規定がないんです。
だから応急的な処置として規定しているんです。
2棟以上のマンションが単棟型管理規約で運用されているので
対応できないので、いずれ法律の改正があるかもしれませんがその時は
改訂すればいいと思っています。
だから、どのように応急的な処置をするのかをお聞きしているのです。
何の意味も何の効力もない災害時に揉めるだけの落書きだと思います。
建て替えの区分所有法はご存じですか。
その規定に基づいてやるんですよ。
建て替え規定の法律はややこしいですからね。
いざというときのための対応です。
団地型管理規約での建て替え決議はご存知なんでしょう。
団地には、区分所有法 第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されないのに、どのように対応ができるのでしょうか?
団地には建て替え規定はないんですか。
それは困ったですね。
団地型管理規約には、棟別管理組合もあるんではなかったですか。
そして、棟別のことは棟の決議と団地での承認決議の両方が必要と思って
たんですけど、違ったんですね。
勉強しなおさないといけませんね。
団地内の特定の建物の敷地が団地建物所有者の共有に属する場合において、
その特定の建物を建て替えるためには、その棟の管理組合で建て替え決議が
成立したうえで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数
による承認の決議を得なければならない。
団地内の2以上の特定の建物を建て替える場合、建て替える棟のそれぞれの
集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議があれば
各特定建物の団地建物所有者の合意があったとみなされることにより、一括して
団地管理組合の建て替え決議に付することができる。
私がマン管の試験を受けたときはこれでよかったんですけどね。
しかし、1回目で合格できまししたよ。
建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。
団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。
〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議)
「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定
〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議)
「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定
69条の規定があるということは、1棟の建て替えはできるということじゃ
ないんですか。
区分所有建物の一部滅失であるのに、69条が関係ありますか?
初歩的なことですが・・・
団地であろうとなかろうと、一つの区分所有建物の定義は変わらないし、建物単位では、第8節「復旧及び建替え」の各規定が適用されるのは当然です。
ただし、団地における建替えの場合は、建替え決議等に加えて、69条の「団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議」が必要になり、更にハードルは高くなります。
福岡の傾斜マンションですが、建替えを希望しても、69条で紛糾すると思います。
1回目は不合格だったのに、1回目で合格したという書く老人・・・
哀れなり。
1回で簡単に合格したよ。
管業も一緒に合格したけど、そちらは合格証書があるだけで
登録はしていない。
ユーキャン老人、2回目でギリギリ合格!
地元では有名な話ですよ。
合格できればいいじゃないの。
東大や慶大に1点差で合格するのと不合格、天と地の差。
司法試験に5回も6回も落ちて結局あきらめたのが
いるけど、会社には途中入社ではいったけど、会社では
法律が詳しくても何の役にも立たない。
全く法律とは関係のない、営業担当(セールス)をやっている。
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
私は自家用を所持しています。
家族で緊急時に使用できるように訓練をしています。
勿論共用部分の6か所に設置してはいますが、
AEDはアクセサリーとしての価値しかない。
実際二人しかいなければどうやって使うのか。
全国のマンションでAEDを使って助かった
という話は聞いたことがない。
AEDは使い方が難しい
自宅において使い慣れないと、
いざ、の時には役に立たない。
自信をつけないと人を助ける仕事はできない。
実務経験がものをいう。
実務経験はできないんしゃないですか。
結局どこのマンションでもAEDはアクセサリーというか
気休め程度の存在でしかないのか。
セコムのリースで、もう1年以上、エントランスに置いてあるだけで、使い方の説明も何も全くない。理事の誰もが(ほぼ)不要と思ったが、こういう安全に関わるようなことに誰も反対できなかった。心理学を利用したビジネスなのでしょう。
AEDを一度導入したら、毎年経費が必要だからといって
廃止する訳にはいかない。
もし、それが必要になった場合、使えるかどうかは分からないが
廃止すればその時の理事会の責任が問われる。
こういうことは反対しづらいんですよね。
人気の悪い女組合員がいつまでたっても理事の順番が
当たらないと総会で苦情をいった、
ところが偶然にも抽選で当籤した、出席者の組合員の
中から、溜息が、聞こえた。
その当籤組合員は、物凄い形相で、溜息組合員の方向
を睨んでいた。
ある組合員が、その形相で睨まれたら誰も反対はでき
ない旨の小言が聞こえる役員選任抽選の様子である。
この当籤女理事は00党員で戦闘用赤服を着用し、
同居人の愛人は自治会長である。
理事に就任して理事長になった。
組合員から良く思われていないことは承知しているらしく、
朝早くに起きてマンションの玄関周りを清掃したり、
年中行事の飾り物を組合費で購入したり、
自前の飾り物をエントランス等に飾りだしたり、
うす暗くなるとエントランスに飾られた人形の目がキラキラ
光りだしても住民は怖くて文句は言いません。
そのうち、AEDも相当数組合費で買い取って飾りだしたが、誰も使用する者はいません。
一所懸命組合の為に働いたのだが誰も感謝しないと苦言を弄
する始末です。くわばら、くわばらです。( ´艸`)
マンションの管理はシンプルなほうが良いでしょう。
清掃や、ゴミ置き場を綺麗にし、
設備や建物の監視等々くらいで余計なことは省きたいです。
清掃などは清掃員に任せればいいでしょう。
自主管理で理事長が無料で毎日清掃してくれるのであれば
感謝する子も知れません。
をれでも、目障りで、迷惑かもしれませんよね、?
どこかよそのスレでみたことがある内容ですね。
ボランティアでやるのは、市民一斉清掃に参加
するとか、植栽愛好会に参加するぐらいでいいでしょう。
自主管理のマンションは中古でも買値が
安くなる。
管理会社も一流でマンションもまあまあでしたので、
内覧した、らエレベーターで鱈子口で目はギョロメの
汚いババーが大声で中年の男性を怒鳴り散らしている
のを内覧した。男性の言葉で理事長らしい。
このマンションは今後買わないことにした。
理事長は会社でもないんだから、そんなに権限はないよ。
>>6094 匿名さん
組合員の資質によって各マンションの組合運営は異なる。
ローコストマンションで住宅ローンを35年返済で購入し
ている組合員が多いマンションは独裁がはびこりだす。
自分を守るためにはマンション管理士の勉強をするか、
買い替え資金の貯蓄も怠ってはいけない。
マンションの住民でマン管の試験を受けるというのは
たとえ合格までいかなくても、住民のマンション管理に対する
レベルがかなり上がると思いますね。
そういう運動を啓蒙されたらいかがですか。
理事になるときには、最初に管理規約と各種細則の
勉強会というか、ポイントを絞って理事会で読まれたら
いいと思いますよ。
残念なのは、そういう専門知識のある方が理事長になりたいと思っているわけでもなく、そうでない方々が理事長に立候補しているという現実だ。
そこを解消しないといけない。
専門知識云々より、理事の勉強会をやるべきです。
専門知識のあるものというより、全員で一度規約集を
理事会で読んだらどうですかということなんです。
あわよくば、積立金をちょろまかしたいという欲望に駆られていないとも限らない。
人選に漏れた学術会議の学者たちも学問の自由などどうでもよく、永久年金をもらい損ねるから奮闘している。
おばさん理事にしても同レベルだと思う。
理事になればお金がもらえるの。
月50万円は欲しいね。
理事長の長期政権は必ず弊害がでます。
輪番制が一番です。
ただ小規模マンションの場合は人材の確保が
難しい。
理事はボランティアみたいなものですからね。
マンションの管理は基本的には全員でやるものです。
神輿は軽くてパーがいいってねw
あなたが理事になった場合、なんといわれますかね。
理事なんかいくらでも辞退できる
うちの場合は、輪番制の理事の順番が回ってきて
それを拒否した場合は、協力金として年間数万円の
分担金をださなければならないんですよ。
それはいやなんでしょうね。その縛りがあるので拒否
される方はおられません。
理事はやりたい奴がやる。これが常識。
理事にならないならカネ払えというルールは万事カネカネ主義で下品w
数百戸の大規模団地を自主管理してるなど、管理組合が重要な役割を果たしている場合は、理事就任拒否の不届き者から年間数万円の協力金を取り立ててもいいだろうが、管理会社のフロントが作ってくれた書類を承認するだけの理事ならその役割の金銭的価値は年間1200円くらいだろう。
>>6112 購入経験者さん
やる気のない者が年間数万円の協力金を惜しんで
就任するようなマンションは、
特定の悪徳組合員と管理会社の傀儡政権の温床に
なり取り返しのつかないマンションになる。
築年数の古い大型マンションで管理費等の組合員
負担が増えているのはその筋の管理の証と推測す
るべきでしょう。
>数百戸の大規模団地を自主管理してるなど
やる気のない、能力のない輪番制による理事長役は諸悪の根源。
管理会社の代役である管理者役と理事長役は労力が違うので分けて考えるべき。
管理者役に能力のない人間には間違ってもやらせてはいけない。
誰でも気軽に役員辞退できる雰囲気づくりが大事ですね。
意欲能力のある人がやるのが一番いい。
俺がやったんだからアンタもやれ、の輪番バカが最悪。
自分たちのマンションは自分たちが管理すると言いながら、
理事をボランティアでやるという発想がそもそも間違い。
素人が無報酬でやるんだから失敗しても大目に見てね、のレベル。
理事を輪番で回すマンションは、管理会社がしっかりしてて
何の問題もないマンション。バカやアホが理事をやっても
管理会社が完璧にサポート。ただし委託費は高い。
誰が役員をやっても大丈夫w
やっぱり管理会社や町内会とつるんだ長期政権が安心でっせ
町内会と理事会を混同したらだめだよ。
何故混同するのかはわかりません。
うちのマンションでは、理事会と自治会は明確に分けて
あり、お互いに干渉することはありませんので。
>>6120 匿名さん
それが当たり前でしょう。
私のマンションは分譲時より管理組合と自治会を明確には
分けられているようにはなっていますが、
住み込み管理人が居て、なぜか、自治会活動に積極的です。
自治会活動をさせているのは雇用先の管理会社の指示のよ
うです。
見ていると、交代制の組合理事長よりも分譲当時からの自治
会長との仲を大切にしているようです。
管理人はマンション管理にたいしての
権限は何もないでしょう。
自治会は管理人に給料は払ってないでしょう。
組合のことをやらないなら管理会社に抗議して
代えてもらいましょう。
町内の様々な行事の祝宴に貴賓席に自治会長や
町の政治家と同席している。
1年交代の素人理事長より古だぬき管理人のほうが地元の名士だからな
うちのマンションは一年毎の輪番制(立候補可能)なのですが、期間を2年にした方がいい、マンション管理の継続性が保たれるという意見をみます
しかし、1年から2年に変更すると反対ばかりになりそうですし、担当になるまで20年近く待つ人も出てきます
それでも2年制にした方が良いのでしょうか?1年の方がデメリットが大きいですか?
2年の半数交代が一番いいでしょう。
ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
ればならないとしておけばいいでしょう。
理事の任期の延長はなしですね。
経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
大型マンションでは役員経験を早くさせるために
1年任期で再任なしで運営して、
各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
かがでしょうか。
1年と2年では全然違うでしょう。
2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
おいて明確化を図るべきです。
それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
いますからね。
管理会社のバックアップもあることですから。
>>6130さん
全員任期は2年です。
最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
立候補者も任期は2年です。
やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
それが過ぎれば再立候補もできます。
理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
しかし、やりたがる者もいる。
マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。
任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。
経験談で申し訳ないのですが、
分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。
1年も2年もやる気のない者はいます。
理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
やる気がなくてもやらなければならないのです。
ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
いうのは会社でもいわれていますよ。
各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。
組合員には役員を引き受ける義務はない。
>>6138さん
管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
もちろん規約や細則に規定してからのことですが。
規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。
役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。
幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。
つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
常識的な考え方ということになる。
まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。
>>6140さん
あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
規約を無視していいという法律がある筈はない。
民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
管理規約。
この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。
私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?
皆さん可笑しいこと言うね。
民法は法律の親玉。
民法の下に枝葉の法律がある。
素人やからどうでもええねんw
民法と民法の特別法である区分所有法はどちらが優先されますか。
常識の問題ですね。
当然区分所有法です。
管理会社のフロントも存外民法読んでないよね。